○北谷町養育支援訪問事業実施要綱

平成26年2月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の主体は、北谷町とする。

(支援の対象)

第3条 養育支援訪問事業の対象となる家庭は、町内に住所を有し、他の子育て支援施策の利用だけでは児童の正常な養育が困難で、親族等周辺の援助を受けることが困難な状況にある次に掲げる家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)とする。

(1) 乳児家庭全戸訪問事業、母子保健事業等で特に支援が必要と判断した家庭

(2) 北谷町要保護児童対策地域協議会運営要綱(平成23年北谷町告示第84号)に規定する北谷町要保護児童対策地域協議会において把握している要保護児童若しくは要支援児童又は特定妊婦のいる家庭で特に支援が必要と判断した家庭

(3) その他町長が支援を必要と認める家庭

(支援内容)

第4条 この事業の支援は、次の各号に定める業務とする。

(1) 産褥期の育児支援及び簡単な家事等の援助

(2) 未熟児、多胎児等の養育者に対する育児支援・栄養指導

(3) 養育者の身体的・精神的不調状態に対する相談・指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談・指導

(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援

(支援の対象者及び支援内容の決定方法)

第5条 町長は、児童相談所、関係医療機関等の関係機関から養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報の収集を行う。

2 町長は、これらの把握した情報から支援の内容を判断し、本事業による訪問支援の対象者及び支援の内容を決定する。

(支援の実施者)

第6条 本事業による訪問支援は、助産師、母子保健推進員、保健師、保育士等により実施する。

(事業の委託)

第7条 町長は、養育支援訪問事業のうち支援者の派遣等に関する業務の実施を、適切な支援が提供できると認められる者に委託することができる。

(守秘義務)

第8条 支援の実施者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第79号)

この告示は、公表の日から施行する。

北谷町養育支援訪問事業実施要綱

平成26年2月28日 告示第17号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年2月28日 告示第17号
平成29年5月8日 告示第79号