○北谷町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成23年12月14日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき設置される北谷町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童 法第6条の3第8項に規定する者(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。)をいう。

(2) 要支援児童 法第6条の3第5項に規定するものをいう。

(3) 特定妊婦 法第6条の3第5項に規定するものをいう。

(4) 支援対象児童等 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦をいう。

(5) 関係機関等 関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をいう。

(業務)

第3条 協議会は、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、必要となる業務を行うものとする。

(組織)

第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

2 協議会に、代表者会議、実務者会議、ケース進行管理会議及び個別支援会議を置く。

3 前項に規定する会議の委員は、第1項の関係機関等のうちから、当該会議の種類に応じて適当であると認める者を選任するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、会長は、子ども家庭課長をもって充て、副会長は、青少年支援センター所長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議からの受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の業務を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、毎年1回以上開催するものとし、会長が招集し、その議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援対象児童等の支援に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 支援対象児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、必要に応じて会長が招集し、調整機関(第12条に規定する調整機関をいう。以下同じ。)がその会議の進行を務める。

(ケース進行管理会議)

第8条 ケース進行管理会議は、進行管理台帳に登録された支援対象児童等の支援状況について進行管理を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の支援対象児童等の状況把握、担当機関の確認及び援助方針の見直しに関すること。

(2) 実務者会議への支援対象児童等の支援状況報告の作成に関すること。

(3) 個別の支援対象児童等に係る援助並びに支援計画の検討及びに見直しの個別支援会議の開催助言に関すること。

2 ケース進行管理会議は、必要に応じて会長が招集し、調整機関がその会議の進行を務める。

(個別支援会議)

第9条 個別支援会議は、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援対象児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の支援対象児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の支援対象児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別支援会議は、必要に応じて会長が招集し、調整機関がその会議の進行を務める。

3 個別支援会議は、個別ケース事例に応じ調整機関において選定した担当者により構成し、協議する。

(関係機関への協力要請)

第10条 協議会は、必要があると認めるときは、協議会以外の関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第11条 協議会の構成員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 協議会が、前条による協力要請を行う場合は、個人情報の保護に留意しなくてはならない。

(調整機関)

第12条 法第25条の2第4項に規定する調整機関を、住民福祉部子ども家庭課に置く。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 支援の状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他協議会の運営に必要な事項

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年告示第127号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年告示第116号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) コザ児童相談所

(2) 中部福祉事務所

(3) 沖縄警察署

(4) 教育委員会

(5) 青少年支援センター

(6) 社会福祉協議会

(7) 民生委員・児童委員協議会

(8) 人権擁護委員

(9) 住民福祉部子ども家庭課

(10) 住民福祉部福祉課

(11) 住民福祉部保健衛生課

(12) 町立小学校

(13) 町立中学校

(14) 教育・保育施設

(15) 地域型保育施設

(16) 放課後児童クラブ

(17) 児童館

(18) 母子保健推進員

北谷町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成23年12月14日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月14日 告示第84号
平成26年3月17日 告示第21号
平成27年10月27日 告示第127号
平成29年7月5日 告示第116号
令和4年3月23日 告示第35号