○北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第12号

(使用の許可の申請等)

第2条 条例第12条第1項の規定により施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用許可の可否を決定し、使用許可等通知書(第2号様式)によりその旨通知する。

3 多目的施設を使用する者の募集方法は、原則として公募によるものとする。

(使用許可の変更等)

第3条 条例第12条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、使用変更許可申請書(第3号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用の変更に係る可否を決定し、使用変更許可等通知書(第4号様式)によりその旨通知する。

(使用期間の更新手続き)

第4条 条例第14条第2項ただし書の規定により多目的施設の使用期間の更新をしようとする者は、使用期間満了の日の3月前までに、更新申請書(第5号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、使用期間の更新の可否を決定し、更新承認(不承認)通知書(第6号様式)によりその旨通知する。

(多目的施設の使用料の納入)

第5条 多目的施設の使用料の納入については、次に掲げるとおりとする。

(1) 多目的施設の使用料は、毎月末日までに、当月分を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 前号において、使用期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。この場合において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(3) 多目的施設の使用料の納付に生ずる手数料等は、多目的施設使用者の負担とする。

(保証金)

第6条 条例第18条の規定により保証金を負担する多目的施設使用者は、町長に対し、使用料の6月分に相当する額の保証金を支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する保証金は、使用終了時にこれを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 保証金には利子を付けない。

4 保証金は、第16条の規定を適用しない。

(費用の負担)

第7条 条例第19条の規定により費用を負担する多目的施設使用者は、第15条に規定する使用料のほか、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 内装工事等に要する費用

(2) 多目的施設使用者の責めに帰すべき理由による施設の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス、上下水道等の使用料

(4) 塵芥の処理並びに排水の清掃及び消毒に要する費用

(5) 空調衛生設備、電気設備、廃棄物の保管場所等の使用及び維持に要する費用

(6) その他多目的施設の使用及び維持に要する費用

2 町長は、前項各号に掲げる費用のうち、多目的施設使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を多目的施設使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第8条 条例第20条の規定により徴収する共益費は、前条第1項各号に掲げる費用のうち、多目的施設使用者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用とする。

2 前項の規定により、指定管理者が共益費を徴収しようとするときは、町長の承認を得るものとする。

(共益費の納入)

第9条 共益費は、使用料とともに1月ごとにまとめて納入するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(観光案内施設等の利用料金等の納入)

第10条 観光案内施設等の使用料又は利用料金(以下「利用料金等」という。)の納入については、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用料金等は、前納しなければならない。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 利用料金等の納付に生ずる手数料等は、観光案内施設等使用者の負担とする。

(観光案内施設等の利用料金等の減免)

第11条 条例第16条及び第22条の規定により、観光案内施設等の利用料金等を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合 全額免除

(2) 町及び教育委員会が共催する事業に使用する場合 5割以下の減額

(3) 国及び地方公共団体が使用する場合 3割以下の減額

(4) その他町長又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合 全額免除又は9割以下の減額

2 前項の規定により観光案内施設等の利用料金等の減免を受けようとする者は、第3条第1項の申請に当たって利用料金等減免申請書(第7号様式)を町長又は指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長又は指定管理者は、利用料金等の減免の可否を決定したときは、利用料金等減免承認(不承認)通知書(第8号様式)によりその旨通知する。

(使用の許可の取消し等)

第12条 町長又は指定管理者は、条例第23条第1項の規定により観光案内施設等使用者又は多目的施設使用者の使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取消したときは、使用許可取消等通知書(第9号様式)により観光案内施設等使用者又は多目的施設使用者に通知する。

(特別の設備等の承認)

第13条 観光案内施設等使用者又は多目的施設使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(汚損等の届出)

第14条 条例第27条の規定による届出は、施設汚損等届出書(第10号様式)によるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、観光情報センターの管理について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)