○北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北谷町観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の観光情報の提供及び発信により、町民と来訪者との交流を促進し、地域活性化と観光振興に資する拠点として観光情報センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 観光情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北谷町観光情報センター

(2) 位置 北谷町字美浜16番地3

(施設)

第4条 観光情報センターは、次に掲げる施設(附属設備及び物品を含む。)をもって構成する。

(1) 観光案内施設

(2) 多目的施設

(3) その他の施設

(業務)

第5条 観光情報センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光案内に関すること。

(2) 観光情報の発信に関すること。

(3) 地域特産品の展示及び販売に関すること。

(4) 町民及び来訪者への利便サービスの提供に関すること。

(5) その他観光客の受入れ及び誘致等に必要な業務に関すること。

(指定管理者による施設の管理)

第6条 観光情報センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定に関する手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者に管理を行わせるときの指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 施設(多目的施設を除く。)の使用の許可等に関する業務

(3) 施設の使用に係る利用料金の徴収又は還付に関する業務

(4) 観光情報センターの管理に関する業務

(5) 観光情報センターの利用促進に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、観光情報センターの管理に関して町長が必要と認める業務

(開館時間)

第9条 観光情報センターの開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定により、指定管理者が開館時間を変更しようとするときは、町長の承認を得るものとする。

(休館日)

第10条 観光情報センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの間とする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

2 前項の規定により、指定管理者が臨時に開館し、又は休館しようとするときは、町長の承認を得るものとする。

(使用対象者)

第11条 施設を使用することができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 観光開発及び魅力ある街づくりに資する事業を行う者

(2) 商観光業の振興及び発展に資する事業を行う者

(3) その他観光関連産業及び地域経済の活性化に資するものとして町長又は指定管理者が適当と認めた者

(使用の許可)

第12条 観光情報センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定める使用許可申請書により、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長又は指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の基準)

第13条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、その使用が不適当であると認められるとき。

(使用期間等)

第14条 観光案内施設及びその他の施設(以下「観光案内施設等」という。)の使用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 多目的施設の使用期間は、使用許可を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して5年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、更新することができる。

(使用料)

第15条 観光案内施設等の使用の許可を受けた者(以下「観光案内施設等使用者」という。)は、町長に対し、別表第1に定める使用料を支払わなければならない。ただし、第21条の規定により、利用料金を支払う場合は、この限りでない。

2 多目的施設の使用の許可を受けた者(以下「多目的施設使用者」という。)は、町長に対し、別表第2に定める使用料を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第16条 町長は、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(保証金)

第18条 多目的施設使用者は、規則で定めるところにより保証金を負担するものとする。

(費用の負担)

第19条 多目的施設使用者は、第15条に規定する使用料のほか、規則で定めるところにより費用を負担するものとする。

(共益費)

第20条 町長は、規則で定めるところにより多目的施設使用者から共益費を徴収することができる。

(利用料金)

第21条 第6条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、観光案内施設等使用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第22条 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。

(使用の許可の取消し等)

第23条 町長又は指定管理者は、観光案内施設等使用者又は多目的施設使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取り消すことができる。

(1) 第13条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例に違反し、又は町長若しくは指定管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 使用目的以外の使用又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により第12条の許可を受けたとき。

(5) 多目的施設使用者が3月以上使用料を滞納したとき。

(6) 災害その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

2 前項の規定によりその使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取り消した場合において観光案内施設等使用者又は多目的施設使用者に損害が生じても、町及び指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。

(入館の制限等)

第24条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) その他施設の管理上必要な指示に従わない者

(権利譲渡等の禁止)

第25条 観光案内施設等使用者又は多目的施設使用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第26条 観光案内施設等使用者又は多目的施設使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第23条の規定により使用制限され、若しくは使用の許可を変更され、又は取り消されたときは、速やかに施設を原状回復しなければならない。

(損害賠償)

第27条 施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに規則で定めるところにより町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条・第21条関係)

施設名

単位

使用料

観光案内施設

1平方メートル1日につき

300円

その他の施設

1平方メートル1日につき

300円

1 使用面積が1平方メートルに満たない場合における使用料は、1平方メートル分とする。

2 使用期間が1日に満たない場合における使用料は、1日分とする。

別表第2(第15条関係)

施設名

単位

使用料

多目的施設

1平方メートル1月につき

3,100円

北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月31日 条例第3号

(平成27年3月12日施行)