○北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第10号

(事前協議の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による協議は、条例第7条第1項の規定による許可の申請の概ね60日前までに開始しなければならない。

2 前項の事前協議は、墓地等(経営・変更)事前協議書(第1号様式)により行うものとする。

(住民等)

第3条 条例第5条第1項に規定する隣接住民等及び周辺住民等は次に掲げる者とする。

(1) 隣接住民等

 墓地等に接する土地の所有者並びに当該土地に存する建物の所有者、管理者及び居住者

 墓地等の計画地が存する土地の自治会の長

 墓地等の計画地が、他の自治会区域内の土地に接する場合においては、当該土地の存する自治会の長

(2) 周辺住民等

 墓地又は納骨堂にあっては、その区域の境界線から100メートル以内に存する建物の所有者、管理者及び居住者

 火葬場にあっては、その区域の境界線から200メートル以内に存する建物の所有者、管理者及び居住者

(説明会の開催)

第4条 条例第5条第1項の説明会(以下「説明会」という。)は、申請予定日の30日前までに開催しなければならない。この場合において、開催日の15日前までにその旨を隣接住民等及び周辺住民等に通知しなければならない。

2 前項の説明会において周知する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請予定者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び当該事務所の電話番号

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の施設等の概要

(4) 墓地等の維持管理の方法

(5) 工事予定期間

(6) 工事の方法及び安全対策の概要

3 条例第5条第2項の規定による個別の説明は、説明会開催後7日以内に説明会の不参加者に対し、個別訪問により行わなければならない。ただし、2回にわたり個別訪問を行ったにもかかわらず、当該説明会の不参加者が不在である等のため、個別の説明を行うことができなかった場合は、次項第1号に規定する書類を送付することにより、個別の説明に代えることができる。

4 条例第5条第3項の規定による報告は、説明会開催状況報告書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 説明会で使用した資料

(2) 第1項の規定により通知した書面

(3) 説明会の開催について通知した隣接住民等及び周辺住民等の名簿並びに説明会に出席した隣接住民等及び周辺住民等の名簿

(隣接住民等及び周辺住民等との協議)

第5条 条例第6条第1項の規定による隣接住民等及び周辺住民等への墓地等計画の内容の提示は、申請予定日の30日前までに行わなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による報告は、隣接(周辺)住民等協議結果報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 提示及び協議で使用した資料

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(設置場所の基準)

第6条 条例第8条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 墓地

 墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有し、又は条例第7条第1項の許可を受けた後遅滞なく所有することとなるものであって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならないこと。

 国道、県道その他主要道路及び河川から30メートル以上離れていること。

 公園、学校、病院その他公共的施設又は人家から100メートル以上離れていること。

 水源を汚染するおそれのない場所であること。

 地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと。

 周囲の良好な景観を損ねることがないこと。

(2) 納骨堂

納骨堂については、前号(を除く。)の規定を準用する。ただし、寺院若しくは教会の境内又は火葬場敷地内に建設する場合は、この限りでない。

(3) 火葬場

火葬場については、第1号の規定を準用すること。この場合において、同号イ中「30メートル」とあるのは「200メートル」と、同号ウ中「100メートル」とあるのは「200メートル」と読み替えるものとする。

(墓地等の構造設備の基準)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 墓地

 周囲は、障壁又は生け垣等で境界を設けなければならないこと。

 道路の有効幅員は、1メートル以上とすること。

 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。

 墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと。

 墓地区域面積の3割以上の緑地を適正に配置すること。

 管理事務所(面積が1ヘクタール以上の墓地に限る。)、給水設備、ごみ保管設備及び駐車場(墳墓数に100分の10を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の駐車区画を有するものであること。)を設けること。

(2) 納骨堂

 納骨堂を他の建物の中に設置するときは、その区画を明らかにすること。

 焼骨の収蔵が確実にでき、かつ、耐火構造とすること。

 出入口及び堂内納骨棚は、鍵のかけられる設備とすること。

(3) 火葬場

 周囲は、内部が見通せない高さの障壁で境界を設け、かつ、樹木を植栽すること。

 火葬炉は、臭煙等の公害防止装置を設備すること。

 死体置場、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。

 灰棄場は、火葬場内の一定の場所に不浸透性材料をもって造り、かつ、雨覆いを設けること。

(経営許可の申請)

第8条 条例第7条第1項の規定による許可の申請は、墓地等の経営許可申請書(第4号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該墓地等の設置に関する議会の議決書又は予算書の写し

(2) 申請者が公益法人又は宗教法人である場合にあっては、当該法人の定款又は寄附行為の写し及び墓地等の管理運営に関する規則等の写し

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(4) 墓地の境界線から200メートル(納骨堂又は火葬場にあっては、境界線から500メートル)以内の付近見取図(第6条第1項第1号イ及びに規定する施設等からの距離を記入したもの)

(5) 墓地にあっては、造園計画図

(6) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面(配置平面図及び立面図をいう。)並びに構造仕様書

(7) 申請地及び隣接地の公図の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第9条 条例第7条第1項の規定による変更許可の申請は、墓地等の変更許可申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 墓地の場合は、変更前後の区域を明示した図面

(2) 納骨堂又は火葬場の場合は、変更前後の敷地及び建物の図面並びに構造仕様書

(廃止許可の申請)

第10条 条例第7条第1項の規定による廃止許可の申請は、墓地等の廃止許可申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が地方公共団体である場合 当該墓地等の廃止に関する議会の議決書の写し

(2) 申請者が前号に規定する者以外の場合 当該墓地等の使用者の廃止に同意する旨の署名

(許可証の交付)

第11条 町長は、条例第7条第2項の規定に基づき、墓地等の経営の許可をしたときは、墓地等(経営・変更・廃止)許可証(第7号様式)を交付し、不許可のときは、墓地等(経営・変更・廃止)不許可通知書(第8号様式)を申請者に通知する。

2 町長は、墓地等の経営を許可するときは、必要な条件を付すことができる。

(工事完了届出)

第12条 墓地等の経営者は、墓地等の設置又は工事が完了したときは、工事完了届出書(第9号様式)を町長に提出してその検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該工事を検査し、許可した内容に適合していると認めたときは、墓地等工事完了検査済証(第10号様式)を墓地等の経営者に交付する。

3 墓地等の経営者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓地墓簿等)

第13条 墓地等の管理者は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 墓地墓簿(第11号様式)

(2) 納骨堂納骨簿(第12号様式)

(3) 火葬場火葬簿(第13号様式)

(身分証明書)

第14条 条例第10条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(第14号様式)によるものとする。

(勧告)

第15条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(第15号様式)を交付して行うものとする。

(公表)

第16条 条例第12条第1項の規定による公表は、北谷町公告式規則(昭和47年北谷町規則第1号)第2条第2項に規定する掲示場への公告その他適当と認められる方法により行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(3) 勧告の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(意見陳述の機会の付与)

第17条 条例第12条第2項に規定する意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、町長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 町長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、墓地等意見陳述の機会付与通知書(第16号様式)により通知する。

3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情がある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を町長に申し出ることができる。

4 町長は、前項の規定による申出があった場合は、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

5 町長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 町長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第12条の規定による公表をすることができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成26年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第11号