○北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則の運用について

平成25年3月29日

北総24第8688号

法第3条及び条例第2条関係

1 任命権者は、条例第2条の規定により職員を採用しようとする場合には、任期を定めて職員を採用することの必要性をしん酌した上で、選考に当たって、可能な限り公募等により幅広く人材を求めるよう努めるとともに、公務の公正性を確保しつつこの制度の適正かつ円滑な運用を図るため、一般任期付職員(条例第2条の規定により、任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用前の雇用関係その他事情に応じて、当該一般任期付職員の配置、従事する業務等について適切な配慮をするものとする。

2 任命権者は、条例第2条の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した承諾書(第1号様式)を職員となる者に提出させるものとする。

規則第2条に規定する一般任期付職員に適用する給料表に係る北谷町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年北谷町規則第6号)別表第2に定める級別資格基準表の「試験欄」に「正規の試験」の区分がある場合には、「正規の試験」の区分のうち相当と認められる区分を適用する。

法第6条及び第7条関係

任命権者は、法第6条第1項の規定に基づき任期を定める場合には、一般任期付職員の身分保障に十分配慮しつつ、一般任期付職員に従事させようとする業務の遂行のために必要な期間を考慮して定めるものとする。法第7条第1項の規定に基づき任期を更新する場合も同様とする。

任命権者は、条例第3条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について同意した同意書(第2号様式)を提出させるものとする。

この通知は、平成25年4月1日から適用する。

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北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する…

平成25年3月29日 北総第8688号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月29日 北総第8688号