○北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成25年3月29日

規則第19号

(一般任期付職員の等級別資格基準表の適用方法等の特例)

第2条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、北谷町職員採用に関する規則(昭和54年北谷町規則第2号)第3条の規定による競争試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、北谷町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年北谷町規則第6号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める等級別資格基準表(次項及び次条において「等級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給等規則第10条第1号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、等級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって等級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第3条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、等級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による等級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給等規則の適用に関する読替え)

第4条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給等規則第9条中「第17条第1号又は第2号」とあるのは「北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成25年北谷町規則第19号)第3条」として、これらの規定を適用する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成25年3月29日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)