○北谷町教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成24年10月26日

教委規則第5号

北谷町教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号。)の規定に基づき、北谷町教育委員会職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、第4条に定める教育機関職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)並びに勤務時間の割振りを除き、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町規則第12号。以下「規則」という。)の規定を準用する。

(字句の読替え)

第3条 前条に定める規則を準用する場合においては、「町長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「教育総務課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(教育機関職員の週休日等の割振り)

第4条 北谷町立幼稚園、北谷町立学校及びその他の教育機関に勤務し、北谷町教育委員会の任命に係る職員若しくはこれに準ずる職員の週休日並びに勤務時間の割振りは、次の各号のとおりとする。

(1) 北谷町立幼稚園に勤務する職員の週休日並びに勤務時間の割振りは、園長が定める。

(2) 北谷町立学校に勤務する職員の週休日並びに勤務時間の割振りは、校長が定める。

(3) 北谷町生涯学習プラザに勤務する職員の週休日並びに勤務時間の割振りは、館長が定める。

(4) 北谷町立図書館に勤務する職員の週休日並びに勤務時間の割振りは、館長が定める。

(5) 北谷町青少年支援センターに勤務する職員の週休日並びに勤務時間の割振りは、所長が定める。

(6) 北谷町立学校給食センターに勤務する職員の週休日並びに勤務時間の割振りは、所長が定める。

(週休日等割振りの報告)

第5条 前条の規定により、所属の長が週休日並びに勤務時間の割振りを定めたときは、教育長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

北谷町教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成24年10月26日 教育委員会規則第5号

(平成24年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年10月26日 教育委員会規則第5号