○北谷町海業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町海業振興センターの設置及び管理に関する条例(平成24年北谷町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請等)

第2条 条例第11条第1項の規定により施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用許可の可否を決定し、使用許可等通知書(第2号様式)によりその旨通知する。

3 入居施設を使用する者の募集方法は、原則として公募によるものとする。

4 指定管理者は、前項の規定による入居施設の公募の時期及び方法その他選定をする際に必要な事項について、町長との協議を経て定める。

(使用許可の変更等)

第3条 条例第11条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、使用変更許可申請書(第3号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用の変更に係る可否を決定し、使用変更許可等通知書(第4号様式)によりその旨通知する。

3 前項の場合において、指定管理者が使用の変更に係る可否を決定しようとするときは、入居施設にあっては、町長との協議を経なければならない。

(使用期間の更新手続き)

第4条 条例第13条第1項ただし書の規定により入居施設の使用期間の更新をしようとする者は、使用期間満了の日の3月前までに、更新申請書(第5号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用期間の更新の可否を決定し、更新承認(不承認)通知書(第6号様式)によりその旨通知する。

3 前項の場合において、指定管理者が使用期間の更新の可否を決定しようとするときは、町長との協議を経なければならない。

(入居施設の使用料)

第5条 条例第14条に規定する入居施設の使用料は、別表第1のとおりとする。

(入居施設の使用料の納入)

第6条 入居施設の使用料の納入については、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居施設の使用料は、毎月末日までに、当月分を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 前号において、使用期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。この場合において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(3) 入居施設の使用料の納付に生ずる手数料等は入居施設使用者の負担とする。

(入居施設の使用料の減額)

第7条 条例第15条の規定により、入居施設の使用料を減額することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 北谷町漁業協同組合が使用するとき 使用許可を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して5年以内に限り5割以下の減額

(2) 町の農林水産物や加工食品の普及に資する者が使用するとき 使用許可を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して5年以内に限り5割以下の減額

(3) 独立開業を目指す新規創業者の育成及び支援を行うとき 使用許可を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して5年以内に限り5割以下の減額

(4) その他町長が特に必要と認めるとき 全額又は9割以下の減額

2 前項の規定により入居施設の使用料の減額を受けようとする者は、第3条第1項の申請に当たって使用料減額申請書(第7号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、入居施設の使用料の減額の可否を決定したときは、使用料減額承認(不承認)通知書(第8号様式)によりその旨通知する。

(入居施設の使用料の減額変更)

第8条 前条第2項の規定により減額を受けた事項を変更しようとする者は、使用料減額変更申請書(第9号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入居施設の使用料の減額変更決定)

第9条 町長は、入居施設の使用料の減額変更の可否を決定したときは、使用料減額変更承認(不承認)通知書(第10号様式)によりその旨通知する。

(共益費の納入)

第10条 共益費は、使用料とともに1月ごとにまとめて納入するものとする。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(共用施設の利用料金等の納入)

第11条 共用施設の使用料又は利用料金(以下「利用料金等」という。)の納入については、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用料金等の算定に当たっては、その使用が1時間に満たないときは1時間とみなす。

(2) 利用料金等は、前納しなければならない。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(3) 利用料金等の納付に生ずる手数料等は、共用施設使用者の負担とする。

(共用施設の利用料金等の減免)

第12条 条例第15条及び第21条の規定により、共用施設の利用料金等を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合 全額免除

(2) 町及び教育委員会が共催する事業に使用する場合 5割以下の減額

(3) 国及び地方公共団体が使用する場合 3割以下の減額

(4) その他町長又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合 全額免除又は9割以下の減額

2 前項の規定により共用施設の利用料金等の減免を受けようとする者は、第3条第1項の申請に当たって利用料金等減免申請書(第11号様式)を町長又は指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長又は指定管理者は、利用料金等の減免の可否を決定したときは、利用料金等減免承認(不承認)通知書(第12号様式)によりその旨通知する。

(使用の許可の取消し等)

第13条 町長又は指定管理者は、条例第22条第1項の規定により入居施設使用者又は共用施設使用者の使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取消したときは、使用許可取消等通知書(第13号様式)により入居施設使用者又は共用施設使用者に通知する。

(損傷等の届出)

第14条 条例第28条の書面は、施設汚損等届出書(第14号様式)によるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、北谷町海業振興センターの管理について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成25年規則第36号)

この規則は、平成25年9月27日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

施設名

区分

単位

使用料

飲食提供及び物品販売施設

1から3、8、9号室

1平方メートル

1月につき

3,600円

4から7、10から15号室

3,500円

マリーナ関連施設

16、17号室

3,300円

総合管理所

総合管理所

3,000円

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北谷町海業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月27日 規則第29号

(令和2年7月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成24年12月27日 規則第29号
平成25年9月24日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第11号
令和2年7月28日 規則第27号