○北谷町児童生徒の県外等派遣に関する補助金交付要綱

平成22年8月18日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町教育委員会補助金交付規則(平成25年北谷町教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第3条に規定する事業のうち、北谷町児童生徒が学校教育活動の一環としての体育的行事及び文化的行事に参加するため、県外及び県内離島(以下「県外等」という。)に派遣される場合における補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の基準)

第2条 補助の基準は、次のとおりとする。

(1) 体育的行事への派遣は、児童生徒の運動競技に関する基準(平成13年3月30日付け12ス企体第6号文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課長通知)によるものとする。この場合において「学校体育団体」とは、沖縄県中学校体育連盟(中頭地区中学校体育連盟を含む。以下「中体連」という。)とし、中体連が主催する大会において、優勝若しくは準優勝又は1位若しくは2位の成績により選抜された場合(中頭地区大会において優勝、準優勝し、県大会が離島で開催される場合も含む。)又は中体連の推薦を受けた場合で、かつ、教育長が適当と認めた者とする。

(2) 前号以外の体育的行事については、財団法人沖縄県体育協会加盟団体の主催により開催された県大会において、優勝若しくは準優勝又は1位若しくは2位の成績により選抜された場合又は当該団体の推薦を受けた場合で、かつ、教育長が適当と認めた者とする。ただし、水泳及び陸上等のように標準記録のある競技については、標準記録を上回ることを条件とする。

(3) 文化的行事への派遣は、沖縄県中学校文化連盟(中頭地区中学校文化連盟を含む。以下「中文連」という。)又は沖縄県吹奏楽連盟等の主催による行事において、最優秀賞相当の成績により選抜された場合及び中文連の推薦を受けた場合で、かつ、教育長が適当と認めた者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表により算出した額とする。ただし、主催団体等から派遣費の補助等がある場合は、算出した額からその額を控除した額とする。

2 派遣事業に係る補助の回数は、同一年度同一団体につき2回を限度とする。ただし、県大会が離島で開催された場合は、その限りでない。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定める交付申請書に次の書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 県外等派遣に関する事業明細書(第1号様式)

(2) 出場権付与を証する書類又は推薦書の写し

(3) 大会要項

(4) 選手名簿

(5) 競技日程表

(6) その他教育長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第5条 教育長は、前条の申請に基づき補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付し、規則で定める決定通知書により通知する。

(実績報告書の提出)

第6条 補助金の交付を受けた者は、当該事業終了後30日以内に、規則で定める実績報告書に次の書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 県外等派遣に関する実績報告書(第2号様式)

(2) 競技結果等がわかる書類の写し

(3) その他教育長が必要とする書類

(補助金の返還等)

第7条 教育長はこの訓令により補助金の交付を受けた者が、その目的以外の用途に使用又は偽りその他不正行為を行ったときは、交付決定を取り消すことができる。

2 前項により、目的以外の用途に使用したとき及び派遣人数が減ったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この訓令は、公表の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

(平成25年教委訓令第10号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

県外等派遣に関する補助金交付基準

1 第2条第1号及び第3号に規定する中体連、中文連等の主催

区分

積算基準

派遣期間

大会の開会式当日から競技終了の日までの範囲内とする。ただし、大会の日程により前泊、後泊が必要とされる場合又は特別のやむを得ない事情による場合はその限りでない。

派遣人員

大会要項に定められた登録人員(選手、監督、コーチ)及び引率責任者(1人)の範囲内とする。引率責任者については、主催団体等から旅費が支給される場合には補助をしない。ただし、文化的行事の場合は1校50人を限度とする。

補助対象経費

ア 航空賃又は船賃 利用可能で最も有利な割引料金により算出した額

イ 宿泊費(夕食・朝食含む) 大会要項等による。ただし、1人1泊につき7,000円を限度額とする。

ウ 交通費 実費(ただし、目的地までの最短距離により算出した額)

補助割合

補助対象経費を合算した金額の8割(100円未満切り捨て)

備考 第2条第2号に該当する場合は、補助対象経費中、ウの交通費は支給しない。

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北谷町児童生徒の県外等派遣に関する補助金交付要綱

平成22年8月18日 教育委員会訓令第6号

(平成25年6月1日施行)