○北谷町教育委員会補助金交付規則

平成25年5月23日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例、その他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、教育長の権限に属する事務に係る補助金の交付について、補助金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 教育委員会が、教育委員会以外のものに対して交付する補助金をいう。

(2) 補助事業 補助金の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行うものをいう。

(補助の対象)

第3条 教育長は、次に掲げる事項について、補助事業者に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付することができる。

(1) 児童・生徒の学力向上推進のための実践と教職員の研修

(2) 教育機関及び教育団体の事業並びに教育活動のための児童、生徒及び学生団体の事業

(3) 社会教育及び社会教育団体の事業

(4) 教育関係団体の事業で教育振興に著しい功績があると認められる事業

(5) スポーツ推進のための事業を行うことを主たる目的とする団体の事業

(6) その他教育、文化、体育及び学術の振興並びに研究に関する事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、これを受けようとする者の当該年度の当該事業について、教育長が認定する事業に必要な額の一部又は全部とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる事項を記載し、教育長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了予定期間、その他補助事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

(5) その他教育長が必要と認める事項

(補助金の交付の決定)

第6条 教育長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の場合において必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。

(補助金の交付の条件)

第7条 教育長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な事項につき条件を付するものとする。

(決定の通知)

第8条 教育長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付し、補助金交付決定(内示)通知書(第2号様式)により通知する。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の申請をした者が、前条の規定による補助金の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり当該申請を取下げようとするときは、速やかに理由を付して取下げるものとする。

2 前項の規定により申請の取下げのあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情の変更による決定の取消し)

第10条 教育長は、補助金の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(補助事業の遂行)

第11条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金の決定の内容及びこれに付した条件、法令等に基づく教育長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって、補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、教育長が必要と認めた場合には、補助事業の遂行の状況に関し、教育長に報告しなければならない。

(補助事業の遂行等の指示)

第13条 教育長は、補助事業者に対し、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することがある。

2 教育長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、その者に対し当該補助事業の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、教育長の定めるところにより補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(第3号様式)に教育長の定める書類を添えて教育長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る町の出納整理期間が終了する日の10日前においてもまた同様とする。

(補助金の確定)

第15条 教育長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、補助金交付確定通知書(第4号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第16条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第17条 教育長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払又は前金払により交付することがある。

2 前項の場合における補助金の交付の請求は前条に準ずる。

(補助金の交付決定の取消及び補助金の返還)

第18条 教育長は、補助事業者が補助金を他の用途への使用をし、その他補助事業に関し補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく教育長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 教育長は、前項により補助金の交付の決定を取り消した場合において当該取り消しに係る部分に関し、すでに交付された補助金について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第19条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額に年10パーセントを乗じて計算した延滞金を納付しなければならない。

2 教育長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(字句の読み替え)

第20条 補助金の額が1件300万円以上の場合において、規則中「教育長」とあるのは「町長」と、「北谷町教育委員会教育長」とあるのは「北谷町長」と、「北谷町教育委員会指令」とあるのは「北谷町指令」と読み替えるものとする。

(その他)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に北谷町教育委員会補助金交付規程(平成12年北谷町教育委員会訓令第4号)に基づいてなされた補助金の申請及び決定等は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

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北谷町教育委員会補助金交付規則

平成25年5月23日 教育委員会規則第6号

(平成25年6月1日施行)