○北谷町健康トレーニングセンターの運営に関する要綱

平成23年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民がいつでも気軽に適度な運動を実践できる環境を整え、町民の生活習慣の改善を図り、健康の保持増進に寄与することを目的に、北谷町都市公園条例(昭和56年北谷町条例第10号。以下「条例」という。)に規定する北谷町健康トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 トレーニングセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくりに関する事業

 生活習慣病を予防するための運動プログラムの提案及びアドバイス

 町の施策と連携した健康教室等の開催

(2) その他健康づくり事業に関する事業

(職員)

第3条 トレーニングセンターにセンター長等必要な職員を置くものとする。

(職務)

第4条 センター長又は指定管理者は、トレーニングセンターの業務を総括するとともに、職員を指揮監督する。

2 その他トレーニングセンターの管理運営に関し必要な事務を行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、トレーニングセンターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

北谷町健康トレーニングセンターの運営に関する要綱

平成23年2月1日 訓令第1号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年2月1日 訓令第1号