○北谷町都市公園条例

昭和56年7月25日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公園の設置(第3条―第3条の7)

第2章 公園の管理(第4条―第24条)

第3章 雑則(第25条―第28条)

第4章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)及び同法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、北谷町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

第1章の2 公園の設置

(公園の設置、区域の変更及び廃止)

第3条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公園名称、位置及び区域は別に町長が公示する。その区域を変更したときも同様とする。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第3条の2 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(配置及び規模の基準)

第3条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第3条の4 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次条各号に定める特別の場合においては、この限りでない。

(公園施設の設置基準の特例)

第3条の5 前条ただし書で定める特別の場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園法施行令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(5) 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき、法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(前各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(設置)

第3条の6 前条第5号に規定する公募対象公園施設について、法第5条の2第2項第9号の評価の基準を定め、及び設置等予定者(同号に規定する者をいう。)を選定するに当たり、同条第6項又は法第5条の4第4項の規定による町長の諮問を受けて審議し、及び審査するため、町長の附属機関として、北谷町公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(条例で定める休養施設)

第3条の7 都市公園法施行令第5条第2項第2号の条例で定める休養施設は、北谷公園における公衆浴場とする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者(第19条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をしようとする者

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、管理上必要な条件を附して第1項の許可を与えることができる。ただし、次の各号に該当する者には第1項の許可を与えてはならない。

(1) 伝染性の疾患があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(3) 他人に不快の感情を与えるような奇異又は不潔の容相をした者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 公益を害するおそれがあると認める者

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 風紀を乱し、その他都市公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(9) 風致を害する行為をすること。

(10) 公園をその用途外に使用すること。

(11) その他公園の管理上支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 指定管理者は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第8条 公園施設のうち有料の公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は前項の申込みに対し、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認めたときは、これを利用させないことができる。

(有料公園施設の開場時間)

第9条 有料公園施設の開場時間は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開場時間を変更することができる。

(有料公園施設の休場日)

第10条 有料公園施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 定期休場日 月曜日

(2) 年始休場日 1月1日から1月4日まで

(3) 年末休場日 12月28日から12月31日まで

(4) 臨時休場日 特別の事情により、町長が休場を必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は必要と認める場合は、あらかじめ町長の承認を得て、有料公園施設を開場することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可)

第11条 法第5条第2項の規定により公園において公園施設を設け、又は管理させることのできる者は町内に住所又は事務所を有する者でなければならない。ただし、法第5条の2第1項の規定により公募する場合については、この限りでない。

(公園施設の設置又は管理等の許可の申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法及び着手、完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 管理の目的及び期間

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長の指示する事項

(占用許可の申請書の記載事項)

第13条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用の目的、期間及び場所

(4) 占用物件の管理方法

(5) 工事の実施方法及び着手、完了の時期

(6) 公園の復旧方法

(7) その他町長の指示する事項

(軽易な変更)

第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(添付書類)

第15条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第16条 法第5条第1項、法第6条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表第4及び別表第5の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第5条の5第1項の認定を受けた公募設置等計画に基づき法第5条第1項の許可を受けた者は、当該計画に記載した使用料(当該使用料の額が別表第4に定める使用料の額を下回る場合にあっては、同表に定める使用料)を納付しなければならない。

3 前2項の使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合に限りこれを使用後に納付する。

4 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は、その一部を減免することができる。

5 既納の使用料を還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由によって使用することができなくなったとき、その他町長が必要と認めた場合はその全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第17条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、第4条第1項又は第8条第2項の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) 第6条又は第4条第1項の規定に違反している者

(2) 第7条の規定に基づく処分に違反している者

(3) 第4条第4項の規定により許可に付した条件に違反している者

(4) 虚偽その他不正の行為により第4条第1項又は第8条第2項の許可を受けた者

2 指定管理者は次の各号の一に該当する場合においては、第4条第1項又は第8条第2項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しく支障が生じたとき。

(3) 前各号のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡禁止等)

第18条 公園の施設の設置又は管理の許可、公園の占用の許可を受けた者はその権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(公園の管理)

第19条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第20条 指定管理者の指定の手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する許可に関する業務、第7条(第27条において準用する場合を含む。)に規定する利用の禁止又は制限に関する業務、第17条第1項及び第2項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する監督処分に関する業務、第8条第2項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する許可に関する業務、第25条(第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(同条第6号に係るものに限る。)に関する業務

(2) 第22条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による利用料金の収受に関する業務、第23条(第27条において準用する場合を含む。)の規定による利用料金の減免に関する業務、第24条ただし書(第27条において準用する場合を含む。)の規定による利用料金の還付に関する業務

(3) 公園施設及び附属設備(法第5条第1項の規定により設置又は管理の許可をした公園施設を除く。)の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に関して町長が必要と認める業務

(利用料金)

第22条 第4条第1項の許可を受けて同項第1号から第4号までに掲げる行為(同項第1号の募金及び宣伝活動を除く。)を行う者又は第8条第2項の許可を受けて有料公園施設を利用する者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第6から別表第19に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の100を乗じて得た額までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、これを告示するものとする。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第23条 指定管理者は、町長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第24条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

第3章 雑則

(届出)

第25条 次の各号の一に該当する場合において当該行為をした者は、速やかにその旨を町長(第6号の場合にあっては、指定管理者)に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な処置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第17条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(検査)

第26条 町長は必要があると認めるときは、公園施設の使用状況等について検査しその使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第27条 第4条から第18条まで及び第22条から第26条までの規定は法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(委任)

第28条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

第29条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第17条第1項又は第2項の規定による指定管理者の命令に違反した者

第30条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定中「庭球場」の部分並びに別表第9を加える改正規定は、庭球場の供用開始の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北谷町都市公園条例の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北谷町都市公園条例の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定の基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 北玉公園に係る指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年1月15日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年北谷町条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公園の種別

名称

位置

運動公園

北谷公園

北谷町字美浜2番地

近隣公園

桃原公園

北谷町字吉原554番地1

桑江公園

〃  字桑江440番地

安良波公園

〃  北谷2丁目21番地

砂辺馬場公園

〃  字砂辺1番地4

街区公園

上勢頭北公園

北谷町字上勢頭709番地

上勢頭南公園

〃  字上勢頭622番地2

上勢桑江公園

〃  字桑江555番地1

あしびなぁ公園

〃  字上勢頭830番地1

桑江第一公園

〃  字桑江508番地7

桃原東公園

〃  字桃原10番地3

桃原西公園

〃  字桃原2番地1

伊平第一公園

〃  字伊平409番地6

謝苅公園

〃  字吉原110番地1

北玉公園

〃  字吉原910番地1

宇地原公園

〃  字吉原1133番地1

宇地原第一公園

〃  字吉原1178番地2

宇地原第二公園

〃  字吉原1005番地8

北前第一公園

〃  北谷2丁目4番4

北前第二公園

〃  北前1丁目5番5

北前第三公園

〃  北前1丁目14番1

宮城公園

〃  字宮城1番地171

港公園

〃  字港17番地

宮城北公園

〃  字宮城3番地142

砂辺第一公園

〃  字砂辺311番地4

美浜第一公園

〃  美浜1丁目2番地9

美浜第二公園

〃  美浜2丁目4番地1

美浜第三公園

〃  美浜2丁目7番地1

美浜第四公園

〃  美浜3丁目2番地3

美浜第五公園

〃  美浜3丁目5番地1

ナガサ公園

〃  伊平2丁目8番

奈留川西公園

〃  伊平1丁目4番1

特殊公園

新川自然ふれあい公園

〃  字玉上320番地

別表第2(第8条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

北谷公園

陸上競技場

ソフトボール場

庭球場

野球場

野球サブグラウンド

投球練習場

屋内運動場

健康トレーニングセンター

水泳プール

サンセットビーチ

安良波公園

野外ステージ等

砂辺馬場公園

ソフトボール場

あしびなぁ公園

庭球場

別表第3(第9条関係)

有料公園施設の開場時間

公園名

有料公園施設

開場期間及び開場時間

北谷公園

陸上競技場

通年

午前8時30分から午後10時まで

ソフトボール場

通年

午前8時30分から午後10時まで

庭球場

通年

午前8時30分から午後10時まで

野球場

通年

午前8時30分から午後10時まで

野球サブグラウンド

通年

午前8時30分から午後10時まで

投球練習場

通年

午前8時30分から午後10時まで

屋内運動場

通年

午前8時30分から午後10時まで

健康トレーニングセンター

通年

午前8時30分から午後10時まで

水泳プール

4月1日から11月30日までの間で町長が定める期間

午前8時30分から午後10時まで

サンセットビーチ

4月1日から11月30日までの間で町長が定める期間

午前8時から午後10時まで

安良波公園

野外ステージ等

通年

午前8時から午後10時まで

砂辺馬場公園

ソフトボール場

通年

午前8時30分から午後10時まで

あしびなぁ公園

庭球場

通年

午前8時30分から午後10時まで

※開場時間に準備及び後片づけの時間を含むものとする。

別表第4(第16条関係)

(1) 公園施設を設ける場合

種別

単位

使用料

売店、飲食店その他の施設

1平方メートル1年につき

820円

(2) 公園施設を管理する場合

種別

単位

使用料

温水利用型健康運動施設

屋内施設

1平方メートル1月につき

960円

屋外施設

1平方メートル1月につき

230円

温泉井戸

1井戸1月につき

490,000円

売店及び飲食店

1平方メートル1年につき

4,620円

その他の施設

1平方メートル1年につき

1,100円

1 使用期間が1年に満たない場合における使用料は、表に掲げる使用料に12分の使用月数を乗じて計算する。この場合において、1月未満の日数があるときは、1月とする。

2 使用料の額が月を単位として定められている場合において使用日数に端数を生じたときは、使用料の額はその日数に応じて日割により計算する。

3 使用面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとする。

別表第5(第16条関係)

種別

単位

使用料

電柱その他これに類するもの

1本1年につき

240円

電線、電らんその他これらに類するもの

1メートル1年につき

60円

変圧塔

1平方メートル1年につき

820円

水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの

口径0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき

140円

口径0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル1年につき

360円

口径1メートル以上のもの

1メートル1年につき

710円

通路、橋、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設

1平方メートル1年につき

410円

防火用貯水槽

1平方メートル1年につき

360円

郵便差出箱、公衆電話所、天体観測施設、気象観測施設及び土地観測施設

1平方メートル1年につき

780円

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

3円

標識

1個1年につき

35円

索道及び鋼索鉄道

1平方メートル1年につき

280円

工事用施設及び工事用材料置場

1平方メートル1月につき

80円

1 使用期間が1年に満たない場合における使用料は、表に掲げる使用料に12分の使用月数を乗じて計算する。この場合において、1月未満の日数があるときは、1月とする。

2 使用期間が1月に満たない場合における使用料は、1月分とする。

3 使用の長さ又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たない場合は、1メートル又は1平方メートルとする。

別表第6(第22条関係)

種別

単位

基準額

物品の販売その他これに類する行為を行う場合

1日につき

300円

業として写真を撮影する場合

1日につき

500円

業として映画を撮影する場合

1日につき

1,000円

興行を行う場合

1日100平方メートルにつき

2,000円

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行う場合

1日100平方メートルにつき

1,000円

1 利用面積が100平方メートルに満たない場合における利用料金は、100平方メートル分とする。

2 利用期間が1日に満たない場合における利用料金は、1日分とする。

別表第7(第22条関係)

 

区分

単位

基準額

施設を利用する場合

シャワー利用料金

1回利用

100円

ロッカー利用料金

1回

200円

別表第8(第22条関係)

北谷公園ソフトボール場

区分

1時間当たり

グラウンド利用基準額

1時間当たり

スコアボード利用基準額

1時間当たり

照明利用基準額

町内

500円

300円

2,500円

町外

1,000円

600円

5,000円

衛生費

興行

1時間につき 2,500円

大会

1時間につき 400円

練習

1時間につき 250円

1 利用料金は、各施設の利用料金を合算した額を徴収する。

2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

別表第9(第22条関係)

北谷公園陸上競技場

本施設利用基準額

時間

区分

9時~13時

13時~17時

9時~17時

時間外1時間

アマチュアスポーツ及びレクリェーションの普及並びに振興又は催物のために利用する場合

利用者が入場者から入場料、会費等を徴収しない場合

町内諸団体

2,500

2,500

5,000

630

上記団体以外のもの

5,000

5,000

10,000

1,250

利用者が入場者から入場料、会費等を徴収する場合

町内諸団体

10,000

10,000

20,000

2,500

上記団体以外のもの

20,000

20,000

40,000

5,000

同上の練習のために利用する場合

利用者入場料徴収の有無及び時間区分に応じそれぞれ上記の場合の半額

附帯施設利用基準額

会議室

1室1回につき 1,000円

クーラー利用の時は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき500円加算

本施設利用の場合は、本施設利用料金に含まれる。

放送施設

1日1回につき 1,000円

トレーニング室

1人1回につき 100円

シャワー

1人1回につき 100円

施設備品利用基準額

競技用備品

町内諸団体

競技会開催時の本施設利用料金に含まれる。

上記団体以外のもの

練習用備品

町内諸団体

練習の為に使用する本施設利用料金に含まれる。

上記団体以外のもの

個人で利用する場合

備品1点につき1日50円とする。

衛生費

興行

1時間につき 2,500円

大会

1時間につき 400円

1 団体が利用する場合の利用料金は、シャワーを除き各施設の利用料金を合算した額を徴収する。

2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

別表第10(第22条関係)

北谷公園水泳プール

区分

利用時間

基準額

町内

町外

普通利用

大学生・一般

1人 2時間まで

200

400

中・高校生

1人 2時間まで

150

300

幼児・小学生

1人 2時間まで

100

200

付添見学者

1人 2時間まで

100

200

専用利用

50メートルプール

1レーン 2時間まで

500

公式大会等の利用

50メートルプール

午前9時から午後1時まで

6,000

午後1時から午後5時まで

8,000

午前9時から午後5時まで

14,000

午後5時から午後9時まで

10,000

衛生費

興行

1時間につき 2,500円

大会

1時間につき 400円

1 専用利用は、10名以上の団体に限る。

2 専用利用料金は、普通利用料金に加算する。

3 時間を延長して利用する場合の衛生費は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

別表第11(第22条関係)

北谷公園庭球場

センターコート

区分

1時間当たり利用基準額

1時間当たり照明利用基準額

個人又は団体

町内

1面 200円

1面 200円

町外

1面 400円

1面 400円

専用利用

町内

全面 2,000円

全面 1,200円

町外

全面 4,000円

全面 2,400円

放送施設

放送備品

1日1回につき 1,000円

施設備品

テニスマシン

(硬式用) 1台1時間当たり 500円

(軟式用) 1台1時間当たり 300円

得点板

備品1点につき1回200円とする。

ラケット

衛生費

興行

1時間につき 2,500円

大会

1時間につき 400円

1 照明を利用する場合は、コート利用料金に加算して徴収する。

2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

別表第12(第22条関係)

野球場

区分

小・中・高生

一般・大学生

職業チーム

興行・その他

本施設利用基準額

練習の場合

町内

1時間につき 250円

1時間につき 500円

9時~13時 7,000円

13時~17時 7,000円

1日 14,000円

17時以降1時間につき 2,500円

9時~13時 5,000円

13時~17時 5,000円

1日 10,000円

17時以降1時間につき 1,500円

町外

1時間につき 500円

1時間につき 1,000円

大会又は興行等の場合

入場料を徴収しない場合

1試合につき 1,000円

第2試合からは1試合増す毎に 500円追加する。

1試合につき 1,500円

第2試合からは1試合増す毎に 800円追加する。

9時~13時 7,000円

13時~17時 7,000円

1日 14,000円

17時以降1時間につき 2,500円

9時~13時 5,000円

13時~17時 5,000円

1日 10,000円

17時以降1時間につき 1,500円

入場料を徴収する場合

1試合につき 1,000円

第2試合からは1試合増す毎に 500円追加し、

9時~13時 1,500円

13時~17時 1,500円

1日 3,000円を加算する。

1試合につき 1,500円

第2試合からは1試合増す毎に 800円追加し、

9時~13時 2,000円

13時~17時 2,000円

1日 4,000円を加算する。

最高入場料(税込)に100を乗じて得た額に上欄の利用基準額を加算する。

最高入場料(税込)に100を乗じて得た額に上欄の利用基準額を加算する。

附属施設利用基準額

シャワー室

一人1回につき 100円

会議室(附帯備品含む。)

1時間につき 100円

会議室冷房料金

1時間につき 500円

放送施設

1時間につき 100円

スコアボード

簡易表示

1時間につき 500円

フル表示

1時間につき 1,000円

施設備品利用基準額

バッティングゲージ

備品1点につき1回1,000円とする。

防球ネット

備品1点につき1回200円とする。

防球ネット(テイ用)

防球ネット(L型投手用)

衛生費

興行

1時間につき 2,500円

大会

1時間につき 400円

練習

1時間につき 250円

1 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

2 時間を延長して利用した場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

別表第13(第22条関係)

北谷公園野球サブグラウンド

グラウンド

区分

1時間当たりグラウンド利用基準額

町内諸団体

500円

上記団体以外のもの

1,000円

衛生費

興行

1時間につき 2,500円

大会

1時間につき 400円

練習

1時間につき 250円

※ 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

別表第14(第22条関係)

投球練習場

区分

利用時間

利用基準額

町内

小・中・高生

1レーン1時間につき

100円

一般・大学生

200円

職業チーム

500円

町外

小・中・高生

150円

一般・大学生

300円

職業チーム

750円

別表第15(第22条関係)

北谷公園屋内運動場

区分

全面1時間当たり利用基準額

町内

町外

アリーナ

照明

アリーナ

照明

アリーナ

専用利用

利用者がアマチュア体育・スポーツ及びレクリエーションに利用する場合

入場料を徴収しない場合

小・中・高生

1,700円

3,000円

3,400円

6,000円

大学・一般

3,400円

6,800円

入場料を徴収する場合

小・中・高生

3,400円

6,000円

6,800円

12,000円

大学・一般

6,800円

13,600円

利用者が職業チームの場合

入場料を徴収しない場合

 

13,600円

12,000円

27,200円

24,000円

入場料を徴収する場合

上記利用基準額のほか、最高入場料(税込)の100人分を加算する。

12,000円

上記利用基準額のほか、最高入場料(税込)の100人分を加算する。

24,000円

興行・その他

入場料を徴収しない場合

10,200円

9,000円

20,400円

18,000円

入場料を徴収する場合

上記利用基準額のほか、最高入場料(税込)の100人分を加算する。

9,000円

上記利用基準額のほか、最高入場料(税込)の100人分を加算する。

18,000円

部分利用

種目別

利用者

1コート1時間当たり利用基準額

町内

町外

アリーナ

照明

アリーナ

照明

テニス

小・中・高生

600円

1,500円

1,200円

3,000円

大学・一般

1,200円

2,400円

ゲートボール

小・中・高生

450円

900円

大学・一般

900円

1,800円

ソフトバレーボール

小・中・高生

600円

1,200円

大学・一般

1,200円

2,400円

ドッジボール

小・中・高生

450円

900円

大学・一般

900円

1,800円

その他

上記の種目に準じて定める。

附帯施設

シャワー室

1人1回につき

200円

会議室(附帯備品含む)

1室1時間につき

100円

会議室冷暖房料金

1時間につき

500円

放送施設

1時間につき

100円

衛生費

練習

1時間につき

300円

大会

1時間につき

600円

興行

1時間につき

3,000円

1 利用するための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含むものとする。

2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

別表第16(第22条関係)

健康トレーニングセンター

区分

利用時間

利用基準額

トレーニング室

個人

町内

中・高校生

1人2時間まで

100円

大学生・一般

200円

町外

中・高校生

200円

大学生・一般

400円

フィットネススタジオ

団体(2人以上)

町内

1団体2時間まで

2,000円

町外

4,000円

附帯施設

シャワー

1人1回につき 100円

ロッカー

1人1回につき 100円

※ 利用するための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含むものとする。

別表第17(第22条関係)

安良波公園野外ステージ

区分

基準額

照明施設(スポットライト)

1時間につき 100円

放送施設

1時間につき 350円

1 利用するための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含むものとする。

2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

別表第18(第22条関係)

砂辺馬場公園ソフトボール場

区分

1時間当たりグラウンド利用基準額

1時間当たり照明利用基準額

町内

500円

1,700円

町外

1,000円

3,400円

衛生費

興行

1時間につき

2,500円

大会

1時間につき

400円

練習

1時間につき

250円

1 利用料金は、各施設の利用料金を合算した額を徴収する。

2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

別表第19(第22条関係)

あしびなぁ公園庭球場

センターコート

区分

1時間当たり利用基準額

1時間当たり照明利用基準額

個人又は団体

町内

1面 200円

1面 200円

町外

1面 400円

1面 400円

衛生費

興行

1時間につき

2,500円

大会

1時間につき

400円

1 照明を利用する場合は、コート利用料金に加算して徴収する。

2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

北谷町都市公園条例

昭和56年7月25日 条例第10号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和56年7月25日 条例第10号
昭和59年3月28日 条例第12号
昭和61年12月27日 条例第22号
昭和63年9月12日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第10号
平成2年6月20日 条例第13号
平成2年10月1日 条例第15号
平成3年3月11日 条例第12号
平成4年3月16日 条例第15号
平成5年3月15日 条例第3号
平成6年6月21日 条例第15号
平成6年10月4日 条例第19号
平成7年10月3日 条例第29号
平成8年3月21日 条例第8号
平成8年12月25日 条例第25号
平成10年10月22日 条例第14号
平成12年3月14日 条例第6号
平成15年3月24日 条例第7号
平成15年6月27日 条例第21号
平成15年12月19日 条例第29号
平成17年3月15日 条例第5号
平成17年10月18日 条例第29号
平成22年12月15日 条例第19号
平成23年9月21日 条例第10号
平成24年3月6日 条例第2号
平成24年12月17日 条例第12号
平成26年12月17日 条例第25号
平成28年6月24日 条例第11号
平成29年12月21日 条例第22号
平成30年3月14日 条例第6号
令和2年3月10日 条例第3号
令和2年12月11日 条例第31号
令和3年3月29日 条例第5号
令和4年12月19日 条例第24号
令和5年6月21日 条例第10号