○北谷町西海岸地区の快適な環境づくり条例施行規則

平成21年12月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町西海岸地区の快適な環境づくり条例(平成21年北谷町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(快適な環境づくり指導員)

第2条 条例第12条の規定による指導及び勧告、第13条の規定による命令並びに第15条の規定による過料の処分に係る事務を行わせるため、快適な環境づくり指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、町長が委嘱する。

3 指導員は、第1項の事務に従事するときは、快適な環境づくり指導員証(第1号様式)を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(指導及び勧告)

第3条 条例第12条第1項の規定による指導は、口頭により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による勧告は、勧告書(第2号様式)を交付して行うものとする。

(命令)

第4条 条例第13条の規定による命令は、命令書(第3号様式)を交付して行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 町長は、条例第15条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ告知書(第4号様式)によりその旨を告知し、弁明の機会を与えなければならない。

2 前項の弁明は、弁明書(第5号様式)の提出又は口頭により行わなければならないものとする。

(過料処分)

第6条 条例第15条の規定により過料の処分をしようとするときは、過料処分書(第6号様式)を交付して行うものとする。

2 条例第15条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。

3 前項に規定する過料の納期限は、当該処分の日の属する月の翌月の末日とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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北谷町西海岸地区の快適な環境づくり条例施行規則

平成21年12月28日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)