○北谷町西海岸地区の快適な環境づくり条例

平成21年12月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、北谷町西海岸地区の快適な都市環境の形成を図るため、当該地区の利用等に関し必要な事項を定め、もって町民共有の憩いの場としての環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 西海岸地区 北谷町地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例(平成21年北谷町条例第15号)に規定する北谷町美浜地区地区整備計画区域及び北谷町フィッシャリーナ地区地区整備計画区域をいう。

(2) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(3) 事業者 当該地区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(4) 所有者等 当該地区内において、土地又は建物若しくはその他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(5) 公共の場所 道路、緑地、広場その他の公共の用に供する場所をいう。

(6) 喫煙 たばこを吸うこと又は火のついたたばこを所持することをいう。

(7) 飲酒 酒類を飲むことをいう。

(8) 飼い犬等 飼い犬、飼い猫その他人が飼育している動物をいう。

(町の責務)

第3条 町はこの条例の目的を達成するため、必要な施策を講じて快適な環境を保全し、町民等の有効な利用に供するよう努めるものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、当該地区の快適な環境の確保に努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する町の施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動によって当該地区の快適な環境を損なうことのないよう自らの責任において必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために実施する町の施策に協力するよう努めなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物若しくはその他の工作物及びその周辺の美化に努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する町の施策に協力するよう努めなければならない。

(喫煙の禁止)

第7条 何人も公共の場所においては、所定の場所(喫煙場所として公共の施設の管理者が灰皿を設置した場所をいう。)を除き、喫煙してはならない。

(飲酒の禁止)

第8条 何人も公共の場所(事業者等が公共の施設の管理者の許可を得て使用している場所を除く。)において飲酒してはならない。

(空き缶等の投棄等の禁止)

第9条 何人も公共の場所に空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻その他の廃棄物を投棄し、又は放置してはならない。

(飼い犬等のふんの放置等の禁止)

第10条 何人も飼い犬等のふんを公共の場所に放置し、又は投棄してはならない。

(落書きの禁止)

第11条 何人も公共の場所又は当該地区に存する建築物その他の工作物に落書きをしてはならない。

2 町長は、公共の場所又は当該地区に存する建築物その他の工作物に落書きが放置され、若しくは周辺の美観を損なう状態にあると認めるときは、その所有者等に対し、当該落書きを消去するよう要請することができる。

(指導及び勧告)

第12条 町長は、第7条第8条第9条第10条又は前条第1項の規定に違反した者に対し、当該違反の是正のために必要な指導をすることができる。

2 町長は、前項の指導に従わない者に対し、当該違反を是正するよう勧告をすることができる。

(命令)

第13条 町長は、前条の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該違反の是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第13条の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第27号で平成22年12月20日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

北谷町西海岸地区の快適な環境づくり条例

平成21年12月28日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)