○北谷町障がい者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月26日

規則第30号

(利用の申請)

第2条 北谷町障がい者地域活動支援センターを利用しようとする者は、北谷町障がい者地域活動支援センター利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに利用の適否を決定し、利用が適当と認めたときは、北谷町障がい者地域活動支援センター利用許可通知書(第2号様式)により、利用が不適当と認めたときは、北谷町障がい者地域活動支援センター利用不許可通知書(第3号様式)により、それぞれ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を許可した場合は、北谷町障がい者地域活動支援センター利用者登録台帳(第4号様式)に登録するものとする。

(変更の届出)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは、北谷町障がい者地域活動支援センター利用変更届(第5号様式)により町長に届出なければならない。

(利用の取消し)

第5条 町長は、条例第12条の規定により利用を取り消すときは、北谷町障がい者地域活動支援センター利用取消通知書(第6号様式)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年1月10日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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北谷町障がい者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月26日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)