○北谷町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月11日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 支給決定等(第5条―第25条)

第3章 自立支援医療費(第26条―第31条の3)

第4章 補装具費(第32条―第37条)

第5章 地域生活支援事業(第38条)

第6章 雑則(第39条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 北谷町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(市町村審査会)

第4条 法第15条に規定する市町村審査会の業務は、沖縄県介護保険広域連合における障害支援区分認定審査会において行う。

第2章 支給決定等

(支給決定等の申請)

第5条 法第20条第1項及び法第51条の5第1項の規定により支給決定及び地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(障害支援区分の認定の通知)

第6条 町長は、政令第10条の規定による障害支援区分の認定については、障害支援区分認定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の通知等)

第7条 町長は、第5条の申請があった場合において、支給決定等を行うときはその旨を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第3号様式)により、支給決定等を行わないときはその旨を却下決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により支給決定等を行ったときは、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(第5号様式)又は法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証(第5号様式の2)を決定の通知を受けた者(以下「支給決定障がい者等」という。)に交付するものとする。

2 町長は、前条の支給決定等のうち、療養介護医療費の支給決定を行ったときは、前項の受給者証に併せて療養介護医療受給者証(第6号様式。以下障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証及び療養介護医療受給者証を総称して「受給者証」という。)を支給決定障がい者等に交付するものとする。

(支給決定等の変更の申請等)

第9条 法第24条第1項及び法第51条の9第1項の規定により支給決定等の変更の申請をしようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第7号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、支給決定等の変更の決定を行うときはその旨を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第8号様式)により、支給決定等の変更の決定を行わないときはその旨を却下決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更の申請等)

第10条 町長は、前条の申請があった場合又は職権により、障害支援区分の変更の認定を行うときは、その旨を障害支援区分変更認定通知書(第9号様式)により支給決定障がい者等に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第11条 町長は、法第25条及び法第51条の10の規定により支給決定等を取り消すときは、その旨を支給(給付)決定取消通知書(第10号様式)により当該支給決定等の取消しに係る障がい者等に通知するものとする。

(支給決定等に係る申請内容の変更の届出)

第12条 政令第15条及び政令第26条の7の規定により申請内容の変更の届出をしようとする者は、申請内容変更届出書(第11号様式)を町長に提出するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 第8条の規定により交付した受給者証の再交付を申請しようとする者は、受給者証再交付申請書(第12号様式)を町長に提出するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第14条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費若しくは法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」と総称する。)の支給の申請をしようとする者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(第13号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第15条 法第30条第3項の規定により定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害者の日常生活及び地域生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)で定める額とする。

2 法第51条の15第2項の規定により定める特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び地域生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)で定める額とする。

(介護給付費等の額の特例の申請等)

第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用の申請をしようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(第15号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、支給決定障がい者等について、法第31条の規定により障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めたときは、当該支給決定障がい者等に介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(第16号様式)を交付する。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、当該申請を行った支給決定障がい者等について、法第31条の規定により障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難でないと認めたときは、当該申請を行った支給決定障がい者等に介護給付費等利用者負担額減額・免除申請却下通知書(第17号様式)を交付する。

4 第2項の規定により介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付された支給決定障がい者等は、障害福祉サービスを受けようとするときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を障害福祉サービス受給者証に添えて、当該障害福祉サービスを行う者に提出するものとする。

第17条、第17条の2及び第18条 削除

(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)

第19条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請をしようとする者は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第22号様式)又は政令第43条の5第6項に規定する(新)高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第22号様式の2)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第23号様式)又は政令第43条の5第6項に規定する(新)高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第22号様式の3)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の申請等)

第20条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請をしようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、特定障害者特別給付費の支給決定を行うときはその旨を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第3号様式)により、支給決定を行わないときはその旨を却下決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第21条 町長は、省令第34条の5の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行う場合は、その旨を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第8号様式)により当該支給決定の変更に係る障がい者等に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の取消)

第22条 町長は、省令第34条の6の規定により支給決定を取り消すときは、その旨を支給(給付)決定取消通知書(第10号様式)により当該支給決定の取消しに係る障がい者等に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第22条の2 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請をしようとする者は、計画相談支援給付費支給申請書(第23号様式の2)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書(第23号様式の3)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援依頼又は変更の届出)

第22条の3 法第51条の17の規定により計画相談支援の依頼をするとき又はその依頼を変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(第23号様式の4)により届け出るものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第23条 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請をしようとする者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(第13号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

第24条 削除

(減額措置対象者の確認申請)

第25条 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等減免事業に基づく減額措置対象者であることの確認を受けようとする支給決定障がい者等は、社会福祉法人等利用者負担額減額対象者確認申請書(第24号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、減額措置対象者の可否を確認し、社会福祉法人等利用者負担減額対象確認通知書(第25号様式)により当該申請者に通知するとともに、受給者証の提出を求め当該受給者証の特記事項の欄にその旨を記載するものとする。

第3章 自立支援医療費

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第26条 法第53条第1項の規定により支給認定を受けようとする者は、自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第26号様式)を町長に提出するものとする。

2 育成医療の支給認定を受けようとする者のうち、治療装具の支給も併せて受けようとする者は、自立支援医療治療装具申請書(第26号様式の2)を町長に提出するものとする。

3 育成医療の支給認定を受けようとする者のうち、移送費の支給も併せて受けようとする者は、自立支援医療移送費給付申請書(第26号様式の3)を町長に提出するものとする。

4 町長は、第1項の申請があった場合において、支給認定を行うときはその旨を自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給認定通知書(第27号様式)により、支給認定を行わないときはその旨を自立支援医療費(育成医療 更生医療)不支給認定通知書(第28号様式)により申請者に通知するものとする。

5 町長は、第2項の申請があった場合において、支給認定を行うときはその旨を自立支援医療治療装具給付承認書(第27号様式の2)により、支給認定を行わないときはその旨を自立支援医療治療装具給付不承認通知書(第28号様式の2)により申請者に通知するものとする。

6 町長は、第3項の申請があった場合において、支給認定を行うときはその旨を自立支援医療移送費給付承認書(第27号様式の3)により、支給認定を行わないときはその旨を自立支援医療移送費給付不承認通知書(第28号様式の3)により申請者に通知するものとする。

(医療受給者証の交付)

第27条 町長は、前条第4項の規定により支給認定等の決定を行ったときは、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(育成医療 更生医療)(第29号様式。以下「医療受給者証」という。)を当該支給認定を受けた者に交付するものとする。

2 町長は、育成医療に係る医療受給者証の交付を受けた者に対し、必要に応じ自己負担上限額管理票(第29号様式の2)を交付するものとする。

(支給認定の変更の申請等)

第28条 法第56条第1項の規定により支給認定の変更を申請しようとする者は、自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第26号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合において、支給認定の変更を行うときはその旨を自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給認定通知書(第27号様式)により、支給認定の変更を行わないときはその旨を自立支援医療費(育成医療 更生医療)不支給認定通知書(第28号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給認定に係る申請内容の変更の届出)

第29条 政令第32条第1項の規定により申請内容の変更の届出をしようとする者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療 更生医療)(第30号様式)を町長に提出するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第30条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付を申請しようとする者は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療 更生医療)(第31号様式)を町長に提出するものとする。

(支給認定の取消し)

第31条 町長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消すときは、その旨を自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給認定取消通知書(第32号様式)により当該支給認定の取消しに係る障がい者等に通知するものとする。

(治療装具の支給)

第31条の2 治療装具費の給付の承認を受けた者は、自立支援医療治療装具費請求書(第28号様式の4)に自立支援医療治療装具給付承認書及び治療装具の領収書を添付し、町長に治療装具費の請求をするものとする。

(移送費の支給)

第31条の3 移送費の給付の承認を受けた者は、自立支援医療移送費請求書(第28号様式の5)に自立支援医療移送費給付承認書及び交通費の領収書を添付し、町長に移送費の請求をするものとする。

第4章 補装具費

(補装具費の申請)

第32条 法第76条の規定による補装具費の支給は、「「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について」(平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「取扱指針」という。)により取り扱うものとし、補装具費の支給を受けようとする者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第33号様式)に補装具費支給意見書(第34号様式)を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費支給調査書(第35号様式)を作成するものとする。

3 町長は、第1項の申請について、法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要であると認めるときは、補装具費支給判定依頼書(第36号様式)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、補装具費支給判定通知書(第37号様式)を申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給決定)

第33条 町長は、補装具費の支給の決定をしたときは、申請者に対し補装具費支給決定通知書(第38号様式)により通知するとともに、補装具費支給券(第39号様式から第39号様式の3まで。ただし、第39号様式の2及び第39号様式の3は借受けの場合に限る。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(第40号様式)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入等)

第34条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)は、補装具の販売又は修理を行う業者(以下「補装具業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を行うものとする。

(補装具費の支給)

第35条 補装具費支給対象障がい者等は、補装具の引き渡しを受けたときは、補装具業者に補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障がい者等は、補装具費支給請求書(第41号様式)により町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第36条 補装具業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具費代理受領申出書(第42号様式)により町長に申し出ている場合において、補装具費支給対象障がい者等が補装具業者から補装具の購入等を受けたとき(補装具費支給対象障がい者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障がい者等からの補装具費代理受領委任状(第43号様式。以下「委任状」という。)により補装具費支給対象障がい者等が補装具業者に支払うべき補装具の購入等に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障がい者等に支給すべき額の限度において、補装具費支給対象障がい者等に代わり補装具費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障がい者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障がい者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障がい者等については、この限りではない。

4 補装具業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。

(特例補装具費の支給)

第37条 町長は、第32条の申請があった場合において、当該障がい者等の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、取扱指針に定める特例補装具の購入等に要する費用を支給することができる。

2 前項の申請があったときは、特例補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼することができる。

3 特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の購入等に要する費用の額等については、更生相談所の判定又は意見に基づき町長が決定するものとする。

4 前3項における様式については、補装具の例によるものとする。

第5章 地域生活支援事業

(地域生活支援事業の申請等)

第38条 法第77条に規定する地域生活支援事業に関する申請の手続その他の必要な事項については、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則に定める。

第6章 雑則

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(身体障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 身体障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年北谷町規則第10号)

(2) 身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準に関する規則(平成15年北谷町規則第11号)

(3) 身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援の利用者負担額に関する基準に関する規則(平成15年北谷町規則第12号)

(4) 知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準に関する規則(平成15年北谷町規則第14号)

(5) 知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援の利用者負担額に関する基準に関する規則(平成15年北谷町規則第15号)

(6) 児童福祉法に基づく居宅生活支援に要する費用の額の基準に関する規則(平成15年北谷町規則第17号)

(7) 児童福祉法に基づく居宅生活支援の利用者負担額に関する基準に関する規則(平成15年北谷町規則第18号)

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第26条から第31条までの改正規定及び第26号様式から第32号様式までの改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(北谷町保育の実施等に関する条例施行規則の一部改正)

2 北谷町保育の実施等に関する条例施行規則(昭和62年北谷町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(北谷町個人情報保護条例施行規則の一部改正)

2 北谷町個人情報保護条例施行規則(平成14年北谷町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部改正)

3 北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成2年北谷町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年北谷町条例第2号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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第18号様式から第21号様式まで 削除

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北谷町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月11日 規則第13号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月11日 規則第13号
平成23年5月30日 規則第17号
平成23年9月16日 規則第20号
平成24年3月29日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年1月8日 規則第1号
平成27年12月25日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第11号
平成31年2月19日 規則第4号
令和2年6月16日 規則第22号
令和4年3月8日 規則第4号