○北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則

平成18年9月11日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による地域生活支援事業(以下「事業」という。)を計画的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は北谷町とする。

2 町長は、必要と認める場合は、社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する法第4条第1項から第3項に規定する障がい者等及びその保護者とする。

2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障がい者等であって同項に規定する特定施設への入所前に有した住所(同項に規定する継続入所障がい者等にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した住所。以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、事業の対象者とする。

3 第1項の規定に関わらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の対象者としない。

(事業の内容)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 日中一時支援事業

(11) 社会適応支援事業

(12) 生活サポート事業

(13) 地域活動支援センター機能強化事業

(14) その他町長が必要と認める事業

(利用者負担)

第5条 町長は、事業の利用者に対し、事業の利用に要した費用の一部を負担させることができるものとする。

2 利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)の上限月額(以下「負担上限月額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に定める指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の規定を準用するものとする。

3 町長は、利用者が同一の月に利用した事業(前条第9号から第12号までに掲げる事業に限る。)に係る利用者負担額の合計額が、負担上限月額を超えたときは、当該超過額(以下「高額地域生活支援給付費」という。)を当該利用者に給付するものとする。

(高額地域生活支援給付費の申請等)

第6条 前条第3項に規定する高額地域生活支援給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額地域生活支援給付費支給申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、高額地域生活支援給付費の支給の可否を決定し、高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則の規定は、平成28年4月1日以後の利用者負担分から適用する。

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北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則

平成18年9月11日 規則第14号

(平成28年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月11日 規則第14号
平成23年2月17日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第18号
平成28年5月11日 規則第19号