○北谷町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成20年2月14日

告示第8号

北谷町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱(平成15年北谷町訓令第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童の健全な育成を図るため実施する放課後児童健全育成事業に対する補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者は、児童福祉法第34条の8第2項に基づき、北谷町に届出を行っている者で、北谷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北谷町条例第18号)に基づく基準を満たし、放課後児童健全育成事業を運営している者とする。

(事業種目及び補助金の額等)

第3条 補助金交付の対象となる事業種目は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表事業種目の欄に定める種目ごとに同表基準額の欄に定める額と、同表対象経費の欄に定める経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し、少ない方の額とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(第1号様式)を、毎年度4月20日までに町長に提出するものとする。ただし、町長は特に必要と認めるときは、提出期限を変更することができる。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現場調査等によりその内容を調査し、補助金の交付を適当と認め決定したときは、北谷町放課後児童健全育成事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 事業を中止し、又は廃止する場合には、事前に町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(3) 町長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効果的な運営を図らなければならない。

(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間は保管しておかなければならない。

(6) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(変更申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、北谷町放課後児童健全育成事業補助金変更交付申請書(第3号様式)を、町長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、北谷町放課後児童健全育成事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業の実績報告は、北谷町放課後児童健全育成事業補助金実績報告書(第5号様式)により、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から15日以内に行わなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合は、当該報告の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、北谷町放課後児童健全育成事業補助金確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、事業の完了後に交付するものとする。ただし、町長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後において概算払いにより交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金確定通知書を受理した日以後、速やかに北谷町放課後児童健全育成事業補助金交付請求書(第7号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払いを受けようとする者は、補助金交付決定通知を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) その他町長が補助金の使途が適当でないと認めるとき。

2 町長は、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消したときは、北谷町放課後児童健全育成事業補助金取消通知書(第8号様式)により遅滞なく通知するものとする。

3 第1項の規定は、第9条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(返還)

第14条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、北谷町放課後児童健全育成事業補助金返還通知書(第9号様式)により期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 町長は、第9条の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、北谷町放課後児童健全育成事業補助金返還通知書(第9号様式)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の備付け)

第15条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を備えていなければならない。

(1) 職員の履歴書

(2) 職員の出勤簿

(3) 入会・退会申請書

(4) 児童の出席簿

(報告及び調査)

第16条 町長は、補助の適正を期するため必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第107号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第19号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の北谷町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定によってなされた申請その他の行為は、この告示による改正後の北谷町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和5年告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年告示第94号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業種目

基準額

対象経費

放課後児童健全育成事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙。以下「子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)で定める放課後児童健全育成事業に係る基準額

放課後児童健全育成事業実施要綱(令和5年4月12日付けこ成環第5号こども家庭庁成育局長通知別紙。以下「局長通知別紙」という。)別添1「放課後児童健全育成事業」の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

放課後子ども環境整備事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後子ども環境整備事業に係る基準額

局長通知別紙別添2「放課後子ども環境整備事業」の実施に必要な経費

放課後児童クラブ支援事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後児童クラブ支援事業に係る基準額

局長通知別紙別添3、別添4及び別添5「放課後児童クラブ支援事業」の実施に必要な経費

放課後児童支援員等処遇改善等事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後児童支援員等処遇改善等事業に係る基準額

局長通知別紙別添6「放課後児童支援員等処遇改善等事業」の実施に必要な経費

障害児受入強化推進事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める障害児受入強化推進事業に係る基準額

局長通知別紙別添7「障害児受入強化推進事業」の実施に必要な経費

小規模放課後児童クラブ支援事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める小規模放課後児童クラブ支援事業に係る基準額

局長通知別紙別添8「小規模放課後児童クラブ支援事業」の実施に必要な経費

放課後児童支援員等処遇改善事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後児童支援員等処遇改善事業に係る基準額

局長通知別紙別添13「放課後児童支援員等処遇改善事業」の実施に必要な経費

ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業

補助の金額は、ひとり親家庭等の利用児童一人につき、その月の学童保育料の2分の1以内の金額で、5,000円(ひとり親家庭等が、別表備考第1項第4号に該当する場合は、2,000円)を超えない額

放課後児童クラブが、ひとり親家庭等に対し、学童保育料を減免した金額

備考

1 「ひとり親家庭等」とは、北谷町内に住所を有している児童の保護者の世帯であって、次に掲げるものをいう。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当を受給し、又は北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成7年北谷町条例第15号)に基づく医療費の助成を受けている者の世帯

(2) 生活保護受給世帯

(3) 市町村民税非課税世帯

(4) 北谷町就学援助規則(平成25年北谷町教育委員会規則第15号)に基づく準要保護児童の認定を受けている者(同規則第2条第1項第2号イに基づき準要保護児童の認定を受けている者のうち、市町村民税が非課税の者及び同号ウに基づき準要保護児童の認定を受けている者を除く。)の世帯

2 「学童保育料」とは、放課後児童健全育成事業の利用に係る料金(入会金、習い事等の費用は除く。)をいう。

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北谷町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成20年2月14日 告示第8号

(令和5年11月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年2月14日 告示第8号
平成24年11月9日 告示第107号
平成26年2月28日 告示第16号
平成27年2月2日 告示第19号
平成27年11月30日 告示第146号
令和5年3月31日 告示第26号
令和5年7月25日 告示第76号
令和5年11月8日 告示第94号