○ちゃたんニライセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生涯にわたる学習活動の支援、文化の振興及び人材の育成を図り、もって町民生活の向上と福祉の増進に寄与するため設置するちゃたんニライセンター(以下「ニライセンター」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 ニライセンターは、北谷町字桑江467番地1に置く。

(施設の構成等)

第3条 第1条の目的を達成するため、ニライセンターに次に掲げる施設を置く。

施設名

設置根拠

北谷町生涯学習プラザ

生涯学習館

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項

カナイホール

北谷町立図書館

図書館法(昭和25年法律第118号)第10条

(管理)

第4条 ニライセンターは、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(生涯学習プラザの業務)

第5条 北谷町生涯学習プラザ(以下「学習プラザ」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 生涯学習に係る講座等の開設及び講習会、講演会等の開催に関すること。

(2) 芸術文化事業の開催及び実施に関すること。

(3) 生涯学習に関する事業を行う団体への支援に関すること。

(4) 生涯学習に関する事業を行う団体の連携及び交流の促進に関すること。

(5) 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 学習成果の発表及び鑑賞の支援に関すること。

(7) 学習プラザの施設の提供に関すること。

(8) 北谷町学習等供用施設との連絡調整等に関すること。

(9) その他学習プラザの目的を達成するための事業に関すること。

(学習プラザ運営審議会)

第6条 学習プラザの運営及び事業について、教育委員会の諮問に応ずるため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、学習プラザ運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下この条において「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員は、生涯学習、学校教育、情報技術、国際化教育、芸術文化等の知識を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員に特別な事情が生じた場合には、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(図書館の業務)

第7条 北谷町立図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集整理し、町民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の利用について相談に応ずること。

(3) 読書会、研究会、講習会、映写会、資料展示会等の開催及びその奨励に関すること。

(4) 読書団体等の育成に関すること。

(5) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、提供すること。

(6) その他図書館に必要な業務に関すること。

(図書館協議会)

第8条 図書館法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会を置く。

2 図書館協議会の委員(以下この条において「委員」という。)は、5人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 委員の任期は、2年とし、欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員に特別な事情が生じた場合には、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(職員)

第9条 第3条に掲げる施設に館長その他必要な職員を置く。

(施設の管理運営)

第10条 ニライセンターは、第3条に規定する各施設相互の連携を図ることにより、生涯学習に関する総合施設として有機的に運営されなければならない。

(使用の手続)

第11条 ニライセンターの施設のうち、別表第1に掲げるものを使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たって、管理上特に必要と認める場合は条件を付すことができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 ニライセンターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ニライセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められる場合

(2) 集団的に又は常習的に暴力的行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

(3) 施設及び附属設備・備品等を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合

(4) 前各号に定めるもののほか、使用を許可することが不適当と認められる場合

(使用許可の取消等)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の内容を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反した場合

(2) 許可を受けた事項を正当な手続きによらないで変更した場合

(3) 天災その他特別な理由により使用ができなくなった場合

(4) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けた場合

(5) 前各号に定めるもののほか、公益上又は管理上使用することが不適当と認められる場合

2 前項の規定に基づく使用許可の取消等により使用者の被った損失については、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第15条 使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

2 使用料は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 町長は、規則で定めるところにより公益上その他必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第17条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、特別な事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第18条 使用者は、その使用する施設及び附属設備については、善良なる注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、特別な設備等を持ち込み使用する場合又は特別な設備及び装飾をしようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 使用者は、その使用を終了した場合は、直ちに使用した施設及び附属設備等を原状に回復しなければならない。

4 使用者が前項に規定する義務を履行しない場合は、教育委員会がこれを履行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(保安の責任)

第19条 使用者は、使用期間中入場者の整理並びにニライセンターの附属設備、備品の操作及び保全その他ニライセンターの使用に伴う保安の責めを負うものとする。

(損害の賠償等)

第20条 使用者は、施設及び附属設備等を汚損し、き損し、又は滅失した場合は、教育委員会の指示により原状に復し、その損害を賠償しなければならない。

(占用の手続)

第21条 ニライセンターの一部を占用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ニライセンターの占用目的を変更しようとするときも、また同様とする。

(占用許可の取消等)

第22条 前条の規定によりニライセンターの占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、この条例及びこれに基づく規則に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は教育委員会が管理上特に必要があると認めるときは教育委員会は許可を取消し、又は占用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

(占用料)

第23条 占用料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 占用料は、占用を開始する日前に全額を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その限りでない。

3 占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(占用料の減免)

第24条 町長は、特別の理由があると認められるときは、前条の占用料を減免することができる。

(占用料の還付)

第25条 すでに納入された占用料は還付しない。ただし、占用者の責めに帰さない理由により占用の許可を取消した場合には、取消した日の属する月の翌月以降の残月数に対応する分を還付する。

(占用場所の変更)

第26条 教育委員会が管理上特に占用物件の移転を必要とするときは、占用者は直ちに占用物件を移転しなければならない。ただし、占用物件の移転費用は、占用者の負担とする。

(入場の制限等)

第27条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者にニライセンターの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 管理上支障があると認められる者

(販売行為の禁止)

第28条 ニライセンターの入場者を対象に物品の販売をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合はこの限りでない。

(委任)

第29条 この条例に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第11条から第20条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に委嘱される学習プラザ運営審議会の委員の任期は、第6条第4項の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。

3 この条例の施行の日の前日において図書館協議会の委員(以下「委員」という。)に委嘱されていた者は、この条例の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その任期は、第8条第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(北谷町中央公民館の設置及び管理に関する条例の廃止)

4 北谷町中央公民館の設置及び管理に関する条例(昭和51年北谷町条例第12号)は、廃止する。

(北谷町立図書館の設置及び管理に関する条例の廃止)

5 北谷町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成4年北谷町条例第31号)は、廃止する。

(北谷町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 北谷町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成4年北谷町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

1 施設使用料

(1) カナイホール

区分

使用料金

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

1時間当たり

1時間当たり

1時間当たり

8時間当たり

9時間当たり

13時間当たり

カナイホール

入場料を徴収しない場合

平日

町内

1,200

1,800

2,200

10,400

15,300

18,000

町外

2,400

3,600

4,400

20,800

30,600

36,000

土・日・祝

町内

1,600

2,400

3,000

13,900

20,400

24,000

町外

3,200

4,800

5,900

27,700

40,800

48,000

入場料を徴収する場合

1,000円未満

平日

町内

1,600

2,400

3,000

13,900

20,400

24,000

町外

3,200

4,800

5,900

27,700

40,800

48,000

土・日・祝

町内

2,100

3,200

3,900

18,500

27,200

32,000

町外

4,300

6,400

7,900

37,000

54,400

64,000

1,000円以上2,000円未満

平日

町内

2,000

3,000

3,700

17,300

25,500

30,000

町外

4,000

6,000

7,400

34,700

51,000

60,000

土・日・祝

町内

2,700

4,000

4,900

23,100

34,000

40,000

町外

5,400

8,100

9,800

46,200

68,000

80,000

2,000円以上3,000円未満

平日

町内

2,200

3,300

4,100

19,100

28,100

33,000

町外

4,400

6,600

8,100

38,100

56,100

66,000

土・日・祝

町内

3,000

4,400

5,400

25,400

37,400

44,000

町外

5,900

8,900

10,800

50,900

74,800

88,000

3,000円以上

平日

町内

2,400

3,700

4,500

21,000

30,900

36,300

町外

4,900

7,300

8,900

42,000

61,700

72,600

土・日・祝

町内

3,200

4,900

5,900

27,900

41,100

48,400

町外

6,500

9,800

11,900

56,000

82,300

96,800

準備及びリハーサル等のための場合

当該上記使用料の5割

練習室のみの使用

町内

200

280

350

1,600

2,300

2,700

町外

230

350

430

2,000

2,900

3,400

(2) 生涯学習館

区分

使用料金

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

1時間当たり

1時間当たり

1時間当たり

8時間当たり

9時間当たり

13時間当たり

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

和室1

300

400

400

500

500

600

2,400

3,200

3,600

4,500

5,200

6,500

和室2

講座室1

講座室2

講座室3

工作室

調理室

セミナー室1

セミナー室2

セミナー室4

セミナー室5

セミナー室6

セミナー室7

セミナー室8

暗室

スタジオ

400

500

500

600

600

700

3,200

4,000

4,500

5,400

6,500

7,800

工芸室

セミナー室3

ギャラリー北谷

1日につき2,000円

2 冷房使用料

区分

単価

ホール(舞台含む。)

1時間につき 3,000円

ホールのみの使用

1時間につき 2,000円

和室(一室につき)

1時間につき 400円

セミナー室(一室につき)

1時間につき 400円

講座室(一室につき)

1時間につき 400円

工芸室

1時間につき 400円

工作室

1時間につき 400円

調理室

1時間につき 400円

練習室

1時間につき 400円

控室

1時間につき 400円

3 附属設備使用料

種別

単位

使用料

舞台道具

1回1点につき

1,000円以内で教育委員会が定める金額

音響器具

1回1点につき

1,000円以内で教育委員会が定める金額

照明器具

1回1点につき

1,000円以内で教育委員会が定める金額

ピアノ

1回1点につき

8,000円以内で教育委員会が定める金額

プロジェクター

1回1点につき

1,000円以内で教育委員会が定める金額

マルチメディア器具

1回1点につき

5,000円以内で教育委員会が定める金額

電源

1回1点につき

100円以内で教育委員会が定める金額

その他器具

1回1点につき

10,000円以内で教育委員会が定める金額

備考

1 「平日」とは月曜日から金曜日までをいう。(2に規定する祝祭日を除く。)

2 「祝」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び6月23日(慰霊の日)をいう。

3 施設使用料は楽屋等の附帯設備を含む。

4 「入場料」とは入場料・会費・会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。

5 使用時間を超過して使用し、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とみなし、30分未満の場合は切り捨てて計算し、徴収する。

6 12時から13時及び17時から18時までの時間帯を使用する場合は、1時間当たり、次の使用料を適用する。

(1) 12時から13時 午前使用料

(2) 17時から18時 午後使用料

7 使用料の算定において100円未満の端数が生じるときはこれを切り上げる。

8 商業宣伝、若しくは営利、またはこれらに類似する行為を目的として使用する場合の施設使用料は次のとおりとする。

(1) カナイホール

入場料を徴収する場合の3,000円以上の使用料区分欄を適用する。

(2) 練習室

当該使用料の20割額

別表第2(第23条関係)

区分

算定の基礎

占用料の額

施設内

1平方メートル当たり、1年につき

20,600円

施設区域

1平方メートル当たり、1年につき

3,000円

ちゃたんニライセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年9月30日 条例第23号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月30日 条例第23号
平成20年12月26日 条例第26号