○北谷町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

平成4年9月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北谷町学習等供用施設(以下「地区館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び対象区域)

第2条 地区館の名称、位置及び対象区域は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 地区館の効果的活用を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う館長及び主事を置く。

(指定管理者による管理)

第4条 地区館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地区館の利用の許可に関する業務

(2) 地区館の施設及び附属設備の管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、地区館の管理に関して教育委員会が必要と認める業務

(開館時間)

第7条 地区館の開館時間は、午前9時から午後10時までの間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 地区館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 6月23日(慰霊の日)

(利用の許可)

第9条 地区館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項により地区館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用条件)

第10条 指定管理者は、地区館の利用を許可するに当たって、利用の目的、範囲、期間その他管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、地区館の利用を許可してはならない。

(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(2) もっぱら私的営利を目的とするとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 地区館の管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が好ましくないと認めたとき。

(許可の取消し)

第12条 利用者が次の各号の一に該当する場合は、指定管理者はその許可の取消しをすることができる。

(1) 前条各号の一に該当するとき。

(2) 許可条件に従わないとき。

(3) その他指定管理者が取消しの必要を認めたとき。

(利用料金)

第13条 利用料金は、別表第2及び別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

(利用料金の収入)

第14条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、地区館の利用について建物又は設備を破損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

2 指定管理者は、第12条の規定により利用許可を取消した場合、利用者が被った損害についてはその責を負わないものとする。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(北谷町営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 北谷町営体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年北谷町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北谷町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北谷町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の日前においても、指定管理者の指定の手続等に関し、必要な業務を行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

上勢地区学習等供用施設

(上勢区公民館)

北谷町字上勢頭696番地4

上勢区

桃原地区学習等供用施設

(桃原区公民館)

北谷町字吉原620番地3

桃原区

栄口地区学習等供用施設

(栄口区公民館)

北谷町字吉原708番地4

栄口区

謝苅地区学習等供用施設

(謝苅区公民館)

北谷町字吉原2番地

謝苅区

北玉地区学習等供用施設

(北玉区公民館)

北谷町字吉原898番地

北玉区

宇地原地区学習等供用施設

(宇地原区公民館)

北谷町字吉原1138番地1

宇地原区

北前地区学習等供用施設

(北前区公民館)

北谷町字北前276番地

北前区

宮城地区学習等供用施設

(宮城区公民館)

北谷町字宮城1番地472

宮城区

砂辺地区学習等供用施設

(砂辺区公民館)

北谷町字砂辺61番地

砂辺区

美浜地区学習等供用施設

(美浜区公民館)

北谷町字美浜15番地1

美浜区

桑江地区学習等供用施設

(桑江地区体育館)

北谷町字桑江438番地

桑江区・栄口区

備考

宮城地区学習等供用施設は、宮城集会所(北谷町字宮城1番地472)を含む。

美浜地区学習等供用施設は、美浜集会所(北谷町字美浜14番地42)を含む。

別表第2(第13条関係)

学習等供用施設利用料金(桑江地区学習等供用施設を除く。)

種別

1時間当たり利用料金

備考

9:00~17:00

17:00~22:00

町内

町外

町内

町外

ホール

一般集会等

500円

1,000円

600円

1,200円

冷房を利用するときは、左記の金額に1時間当たり500円の利用料金を加算する。

宴会

750円

1,500円

900円

1,800円

集会室

一般集会等

200円

400円

300円

600円

冷房を利用するときは、左記の金額に1時間当たり200円の利用料金を加算する。

宴会

300円

600円

450円

900円

※集会室とは宮城地区及び美浜地区学習等供用施設の集会室のことである。

別表第3(第13条関係)

桑江地区学習等供用施設利用料金(桑江地区体育館)

種別

1時間当たり利用料金

9:00~17:00

17:00~22:00

町内

町外

町内

町外

体育室

スポーツ等

400円

800円

500円

1,000円

一般集会等

900円

1,800円

1,000円

2,000円

宴会

1,350円

2,700円

1,500円

3,000円

北谷町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

平成4年9月30日 条例第30号

(平成21年4月1日施行)