○北谷町営体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、北谷町営体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設の位置及び名称)

第2条 体育施設の位置及び名称は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 前条別表第1及び別表第2に掲げる体育施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開場時間)

第4条 北谷町営体育施設の開場時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認める場合は、教育委員会の承認を得てこれを変更することができるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用の許可に関する業務

(2) 体育施設及び附属設備の管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理に関して教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第7条 利用料金は、別表第3別表第4別表第5別表第6及び別表第7に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、前納しなければならない。

(利用料金の収入)

第8条 利用料金は指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、別表第3別表第4別表第5別表第6及び別表第7に掲げる利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第10条 すでに納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できない場合は、利用料金を還付することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北谷町営体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北谷町営体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条・第3条関係)

体育施設の名称

体育施設の位置

桑江総合運動場

北谷町字桑江595番地2

別表第2(第2条・第3条関係)

体育施設の名称

体育施設の位置

北前屋外運動場

北谷町字北前281番地

栄口屋外運動場

北谷町字吉原725番地1

上勢屋外運動場

北谷町字上勢頭678番地

宮城屋外運動場

北谷町字宮城1番地769

別表第3(第7条関係)

桑江総合運動場

区分

1時間当たり利用料金

1時間当たり照明利用料金

半面を利用する場合

全面を利用する場合

半面を利用する場合

全面を利用する場合

町内

200円

400円

1,700円

2,200円

町外

400円

800円

3,400円

4,400円

1 照明を利用する場合は、グラウンド利用料金に加算して徴収する。

2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。

別表第4(第7条関係)

上勢屋外運動場

区分

1時間当たり利用料金

1時間当たり照明利用料金

町内

グラウンド全面

100円

600円

テニスコート1面

50円

600円

テニスコート全面

100円

600円

町外

グラウンド全面

200円

1,200円

テニスコート1面

100円

1,200円

テニスコート全面

200円

1,200円

別表第5(第7条関係)

北前屋外運動場

区分

1時間当たり利用料金

1時間当たり照明利用料金

町内

100円

600円

町外

200円

1,200円

別表第6(第7条関係)

栄口屋外運動場

区分

1時間当たり利用料金

町内

グラウンド全面

100円

ゲートボールコート1面

50円

町外

グラウンド全面

200円

ゲートボールコート1面

100円

別表第7(第7条関係)

宮城屋外運動場

区分

1時間当たり利用料金

1時間当たり照明利用料金

町内

100円

600円

町外

200円

1,200円

北谷町営体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年4月1日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第6号
昭和55年7月1日 条例第20号
昭和56年3月19日 条例第5号
昭和60年3月18日 条例第9号
昭和63年9月12日 条例第18号
平成2年10月1日 条例第16号
平成3年3月11日 条例第10号
平成3年6月18日 条例第22号
平成4年9月30日 条例第30号
平成6年3月16日 条例第6号
平成15年3月24日 条例第9号
平成17年10月18日 条例第31号
平成28年3月11日 条例第4号