○北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第19号

(事業)

第2条 北谷町美浜メディアステーション(以下「美浜ステーション」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 情報通信業振興支援、人材育成に必要な施設及び情報の提供

(2) 美浜ステーションへの入居者の誘致

(3) 各種映像コンテンツの広報活動

(4) 商・観光情報の発信

(5) 町長が地域振興上、必要と認める施設の提供

(6) 前各号に掲げる事業に附帯する業務

(職員)

第3条 美浜ステーションに所長等必要な職員を置くものとする。

(職務)

第4条 所長又は指定管理者は、美浜ステーションの業務を総括するとともに、所属職員を指揮監督し、第2条の事業並びに事業に附帯する次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 利用者の予約受付及び調整に関する事務

(2) 使用料又は美浜ステーションの施設等(条例別表に掲げる占有施設(研究開発室及びサテライトを除く。)を除く。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の請求、徴収及び還付に関する事務

(3) 利用者の募集事務

(4) その他美浜ステーションの管理及び運営に関し必要な事務

(利用申請等)

第5条 美浜ステーションの施設等を利用しようとする者は、利用許可申請書(第1号様式)及び必要な資料を提出し、許可を受けなければならない。利用許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、利用許可の可否を決定し、利用許可・不許可通知書(第2号様式)によりその旨通知するものとする。

3 条例別表に掲げるインキュベート室及び飲食喫茶室の利用者については、原則として公募によるものとする。

(利用の中止等の届出)

第6条 利用者は、条例第10条第1項の許可に係る利用を中止するとき又は申請内容等を変更するときは、条例別表に掲げる占有施設(以下「占有施設」という。)については当該許可に係る期間の初日の1ヶ月前までに、その他の施設等については当該許可に係る日の3日前までに利用許可変更・中止申請書(第3号様式)の届出をしなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、利用の中止及び変更に係る可否を決定し、利用許可変更・中止・取消通知書(第4号様式。以下「変更・中止・取消通知書」という。)によりその旨通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 町長又は指定管理者は、条例第13条の規定により、利用許可の取消しを行う場合は、変更・中止・取消通知書によりその旨利用者に通知するものとする。

(使用料の額)

第8条 条例別表に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料又は利用料金の請求、納付)

第9条 使用料又は利用料金(以下「料金等」という。)の請求等については次に掲げるとおりとする。

(1) 料金等は原則前納とし、利用者は指定された納付期限までに料金等を支払うものとする。

(2) 占有施設の料金等は、月額を徴するものとする。ただし、利用者が町長又は指定管理者と一括払い等の調整を行った場合は、この限りでない。

(3) 前号において、利用期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。

(4) 料金等の支払方法等については、町長又は指定管理者が指定するものとする。

(5) 料金等の納付に生じる手数料等は利用者の負担とする。

(6) 利用者は、第6条に規定する利用の中止等の届出を行わない場合には、料金等を納付するものとする。

(延滞金等)

第10条 前条に規定する納付期限までに利用者が料金等の支払いを行わなかったときは、北谷町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年北谷町条例第21号)の規定に基づき、延滞金等を請求するものとする。

(料金等の減免)

第11条 条例第15条又は第18条の規定により料金等を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合 全額免除

(2) 町及び教育委員会が共催する事業に使用する場合 7割減額又は全額免除

(3) 国及び地方公共団体が使用する場合 3割減額

(4) その他町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合 3割減額~全額免除

2 前項の規定は、電気・電話・水道使用料については適用しない。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者が入場料(会費制を含む。)を徴収する場合は適用しない。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 第1項の規定により料金等の減免を受けようとする者は、第5条第1項の申請に当たって使用料・利用料金減免申請書(第5号様式)を町長又は指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

5 町長又は指定管理者は、料金等の減免を承認したときは、使用料・利用料金減免承認書(第6号様式)によりその旨通知するものとする。

(料金等の還付)

第12条 条例第16条ただし書又は条例第19条ただし書の規定により既納の料金等を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責に帰せられない理由により利用することができなくなった場合 全額

(2) 第6条に定める期日までに利用の中止の届出を行った場合 全額

(3) その他町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合 全額又は半額

2 前項の規定により既納の料金等の還付を受けようとする者は、使用料・利用料金還付申請書(第7号様式)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

3 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、使用料・利用料金還付通知書(第8号様式)により申請者にその旨通知するものとする。

(機器等の持込み)

第13条 利用者は、事業実施上必要な機器等を持込む場合は、申請書に持込み機器の種類、数量等を記載しなければならない。

2 持込んだ機器については、美浜ステーションの機器及び設備と明確に区別できるよう必要な措置を取らなければならない。

3 持込み機器の保守等は、利用者の責任において行わなければならない。

4 指定管理者が事業実施上必要な機器等を持込む場合は、前2項を準用する。

(施設設備等の滅失の届出)

第14条 利用者は、美浜ステーションの施設等を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を施設等滅失・損傷届(第9号様式)により町長又は指定管理者に届出て、その指示を受けなければならない。

(指示)

第15条 町長又は指定管理者は、美浜ステーションの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用者に対し、必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、美浜ステーションの管理について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の北谷町共同利用型インキュベート施設の位置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用区分

使用料金基準(円)

備考

スタジオ関連設備

スタジオ

1日当たり使用料

104,500

電気使用料の実費を加算する。

1時間当たり使用料(9時~19時)

4,400

1時間当たり使用料(19時~9時)

5,700

控室A

1時間当たり使用料

500

 

控室B

1時間当たり使用料

700

 

照明設備

1日当たり使用料

129,400

電気使用料の実費を加算する。

1時間当たり使用料(9時~19時)

5,400

1時間当たり使用料(19時~9時)

7,000

照明ライト単体(1KW未満)

1日当たり使用料

600

照明ライト単体(1KW~3KW未満)

1日当たり使用料

700

照明ライト単体(3KW以上)

1日当たり使用料

2,600

音響設備一式

1日当たり使用料

6,300

XDカムコーダ

1日当たり使用料

7,500

 

その他の機器・設備

デジタルビデオレコーダー(編集用)

1日当たり使用料

2,300

 

1時間当たり使用料(9時~19時)

500

 

1時間当たり使用料(19時~9時)

600

 

ズームレンズ

1日当たり使用料

10,800

 

単焦点レンズ

1日当たり使用料

5,700

 

三脚

1日当たり使用料

2,600

 

マンフロット三脚

1日当たり使用料

500

 

ドリー

1日当たり使用料

500

 

マイクロホン

1日当たり使用料

500

 

ライティングキット

1日当たり使用料

2,200

 

プロジェクター

1時間当たり使用料

500

 

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北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年4月1日 規則第19号
平成17年11月24日 規則第20号
平成21年9月15日 規則第19号
平成23年3月30日 規則第10号
平成29年3月2日 規則第3号
平成30年3月20日 規則第11号