○北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例

平成14年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 情報通信業において研究開発に必要な施設等の提供及び研究開発成果の事業化を目指す者の支援を行うとともに、本町の地域の振興に資する産業に寄与するため、北谷町共同利用型インキュベート施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 北谷町共同利用型インキュベート施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北谷町美浜メディアステーション

(2) 位置 北谷町字美浜16番地2

(指定管理者による管理)

第4条 北谷町美浜メディアステーション(以下「美浜ステーション」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定に関する手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。

(利用時間)

第6条 美浜ステーションの利用時間は、午前零時から午後12時までとする。

(休所日)

第7条 美浜ステーション(別表に掲げる占有施設(以下「占有施設」という。)を除く。)の休所日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

2 前項の規定により、指定管理者が開所又は休所しようとするときは、町長の承認を得るものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者に管理を行わせるときの指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設等(占有施設を除く。)の利用の許可等に関する業務

(2) 施設等(占有施設を除く。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 美浜ステーションの管理に関する業務

(4) 起業家の支援に関する業務

(5) 美浜ステーションの利用促進に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、美浜ステーションの管理に関して町長が必要と認める業務

(利用対象者)

第9条 美浜ステーションの施設等を利用することができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 情報通信業において、技術の高度化並びに新たな事業の企画開発の研究及び事業化を目指す者

(2) 美浜ステーションの機能を活用し、情報通信業の振興及び人材の育成を行う者

(3) 情報活用能力の向上を目指す者

(4) 地域の振興に資するものとして町長又は指定管理者が適当と認めた者

(利用の許可)

第10条 美浜ステーションの施設等を利用しようとする者は、別に規則で定める利用許可申請書により、次のとおり許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 占有施設については町長の許可

(2) 占有施設以外の別表に掲げる設備及び施設(以下「設備等」という。)については町長又は指定管理者の許可

2 町長又は指定管理者は、美浜ステーションの管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付することができる。

(利用の制限及び拒否)

第11条 町長又は指定管理者は、利用許可申請を行う者が、次の各号のいずれかに該当する場合、施設等の利用を制限し、又は拒否することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(3) 施設又は附帯設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) その他美浜ステーションの管理上支障があると認められる者

(利用期間等)

第12条 占有施設の利用を許可する期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) インキュベート室 4年以内とする。ただし、利用者の利用期間変更の届出により、町長が必要と認める場合は、3年を限度として、利用期間を更新することができる。

(2) その他の施設 5年以内とする。ただし、利用者の利用期間変更の届出により、町長が必要と認める場合は、利用期間を更新することができる。

2 インキュベート室及びその他の施設の利用者が前項第1号及び第2号ただし書の規定により利用期間の更新をしようとするときは、利用期間満了の日の3月前までに、町長に届け出なければならない。

3 設備等の利用を許可する期間は、町長又は指定管理者が必要と認める期間とする。

(許可の取消し等)

第13条 町長又は指定管理者は、第10条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は美浜ステーションの管理及び運営上特に必要があると認めるときは、同項の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき、又はそのおそれのあるとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(5) 使用料又は利用料金を納入期限までに納入しないとき。

(6) 正当な理由なく長期間利用しないとき。

(7) その他美浜ステーションの管理上支障がある行為をしたとき、又はそのおそれのあるとき。

2 前項の規定により、利用の中止を命ぜられた者は、直ちに利用を中止し、退去又は機器等を返却しなければならない。

(使用料の納付)

第14条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料の納付方法は、規則で定める。

(使用料の減額又は免除)

第15条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第17条 第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、利用者はこれを納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、町長の定めるところにより、利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第19条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第20条 利用者は、施設等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の義務)

第21条 利用者は、施設等を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(占有施設の改造等)

第22条 占有施設の利用者は、あらかじめ町長の承認を受けて、次の各号に掲げる行為を行うことができる。

(1) 通信設備等に関する基盤整備及び撤去

(2) 利用者が必要とする特殊な設備及び研究開発備品等の設置及び撤去

(3) その他利用者が特に必要とするもの

2 前項に掲げる行為に要する費用は、利用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第23条 利用者は、占有施設の利用を終了し、又は第13条第1項の規定による利用の中止を命ぜられたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第24条 利用者は、美浜ステーションの利用に当たり、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 町は、次の各号に掲げる損害について、その責任を負わないものとする。

(1) 第13条第1項の規定により利用許可を取消された場合の利用者が被った損害

(2) 利用者が施設等を利用することにより発生した損害

(3) 利用者が施設等の利用によって第三者に与えた損害

(規則への委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づき使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第7条・第14条関係)

利用区分

使用料金基準(円)

備考

占有施設

研究開発室

使用料月額

292,000

電気・電話使用料の実費及び共益費を加算する。

産業支援室A

113,000

電気・電話使用料の実費及び共益費を加算する。一時的に使用する場合は、1日当たり使用料を16,000円、1時間当たり使用料を1,600円とする。

産業支援室B

127,000

事務室A

52,000

電気・電話使用料の実費及び共益費を加算する。

〃 B

52,000

〃 C

52,000

〃 D

50,000

インキュベート室A

48,000

〃 B

52,000

〃 C

52,000

〃 D

72,000

インフォメーションセンター


114,000

電気・電話使用料の実費及び共益費を加算する。一時的に使用する場合は、1日当たり使用料を16,000円、1時間当たり使用料を1,600円とする。

サテライト

20,000

電気・電話使用料の実費及び共益費を加算する。

美浜開発ブース

138,000

電気・水道使用料の実費を加算する。

飲食喫茶室

200,000

電気・水道使用料の実費及び共益費を加算する。

会議・研修施設

会議室A

1日当たり使用料

町内

10,000

 

町外

15,000

 

1時間当たり使用料

町内

1,000

 

町外

1,500

 

会議室B

1日当たり使用料

町内

8,000

 

町外

12,000

 

1時間当たり使用料

町内

800

 

町外

1,200

 

IT研修室

1日当たり使用料

町内

12,000


町外

18,000


1時間当たり使用料

町内

1,200


町外

1,800


スタジオ関連設備

規則で定める額

編集関連設備

規則で定める額

その他の機器・設備

規則で定める額

北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例

平成14年4月1日 条例第11号

(平成28年10月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年4月1日 条例第11号
平成15年6月27日 条例第20号
平成17年3月15日 条例第4号
平成17年10月18日 条例第27号
平成18年12月18日 条例第14号
平成21年9月15日 条例第14号
平成28年10月13日 条例第16号