○北谷町契約規則

平成13年3月30日

規則第2号

北谷町契約規則(平成5年北谷町規則第21号)の全部を改正する。

目次

第1節 総則(第1条~第15条の2)

第2節 一般競争入札(第16条~第32条)

第3節 指名競争入札(第33条~第35条)

第4節 随意契約(第36条~第37条の2)

第5節 せり売り(第38条)

第6節 契約の履行、変更及び解除(第39条~第56条の3)

第7節 契約代金等(第57条~第65条)

第8節 補則(第66条~第68条)

附則

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例若しくは他の規則に定めるものを除くほか、町の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 町を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約者 町と契約を締結する者をいう。

(契約に当たり遵守すべき事項)

第3条 町長又はその委任を受けて契約を締結する者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、町にとって不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等契約に必要な経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 町長又はその委任を受けて契約を締結する者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終るものでなければ締結することはできない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借入れる契約

(契約書の作成)

第5条 町長は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 履行場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 前払金及び出来高払についての特約

(9) 価格等の変動若しくは変更に基づく対価又は契約の変更

(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(11) 危険負担

(12) 契約不適合責任

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) その他必要な事項

2 前項の規定により作成する契約書には、図面、設計書、仕様書その他契約の内容を明確にする必要なものを添付しなければならない。

3 工事請負の契約は、前2項の規定によるほか、北谷町工事請負契約書に定めるところによる。

(契約書作成の省略)

第6条 次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、長期継続契約及び不動産にかかるものについては、この限りでない。

(1) 契約金額が100万円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。

(3) せり売りをするとき。

(4) 災害時において緊急に処置すべきとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約に必要な事項を記載した請書を徴しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、契約金額が20万円未満の場合は、見積書その他適当な文書をもって、契約書に代えることができる。

(契約保証金)

第7条 町と契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託をうけた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2カ年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う場合において、売払代金が即納されたとき。

(6) 契約金額が、工事請負契約については130万円未満その他の契約については100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 公有財産を取得する契約を締結するとき。

(8) 普通財産を処分する契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(9) 国又は他の公共団体と直接契約を締結するとき。

(10) 委託契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(11) 町長の認める保証人を立てたとき。

2 契約保証金として有価証券等を提供するときは、記名したものについては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

3 契約保証金は、契約履行後還付するものとする。

(契約保証金に代わる担保)

第8条 前条に規定する有価証券等で、町長が徴する担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証する債券

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形

(4) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行の発行する為替証書及び銀行又は町長が確実と認める金融機関の定期預金証書

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(6) 町長が確実と認める社債及び金融機関の保証証書

(契約保証金に代わる担保の評価)

第9条 担保の評価は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証する債券及び町長が確実と認める社債は、額面金額の9割に相当する金額

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手は、小切手金額

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形は、手形金額の8割に相当する金額

(4) 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行の発行する為替証書及び銀行又は町長が確実と認める金融機関の定期預金証書は、当該証書金額

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、保証金額

(6) 町長が確実と認める金融機関の保証証書は、その保証する金額

(契約保証金の帰属)

第10条 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、本町に帰属する。契約者の責に帰すべき理由により契約が無効又は履行不能となった場合においても、また同様とする。

(契約保証金に代用した担保の処分)

第11条 有価証券等で納入した契約保証金が本町に帰属したときは、町長が適当と認める方法によりこれを処分し、清算する。

(連帯保証人)

第12条 町長は、契約の性質が保証人を立てさせることに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、契約者に次の各号に掲げる連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人

(2) 当該契約者に代って自らその給付を完成若しくは履行することを保証する連帯保証人

2 町長は、前項の規定により、連帯保証人について、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とする連帯保証人がその資格を失ったとき。

(連帯保証人施行)

第12条の2 町長は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるときその他契約に違反したときは、連帯保証人に対して書面により、契約を履行することを請求することができる。この場合、契約の相手方に対しても書面により通知しなければならない。

(仮契約)

第13条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、町長は、当該契約について町議会の議決があったときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書を締結するものとする。

2 仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の制限)

第14条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、町長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 請負の契約者は、契約の目的物又は検査済材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、町長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(遅延賠償金)

第15条 契約者の責に帰すべき理由により契約者が請負、買入又は売払いの契約(不動産にかかる売払い契約を除く。)に基づく債務の履行を遅延したときは、契約金額につき、当該契約期限の翌日から履行を終った日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を遅延賠償金として徴収する。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 前項の場合において、指定部分の引渡しを受けた部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延賠償金の算定にあたり契約金額から控除する。

3 遅延賠償金は、供給代金、契約保証金その他の支払金から控除する。

4 第1項に規定する遅延賠償の総額が100円未満であるときは、支払いを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

5 遅延日数の計算については、検査その他町の都合によって経過した日数は、これを算入しない。

第15条の2 町が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、遅延日数に応じ、未支払金に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の参加)

第16条 町長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を掲示その他の方法により公示しなければならない。

2 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要であると認めるときは、政令第167条の5の2の規定により、入札参加に必要な資格を別に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせることができる。

(入札参加資格申請)

第17条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加に必要な申請書に前条の資格事項について、当該官公署の証明書又は他の証明書を添えて、町長の定める期限内に提出しなければならない。

(資格の審査及び名簿の作成)

第18条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、審査のうえこれを決定し、当該申請人にその旨を通知するとともに入札参加資格者の名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第19条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに、急を要する場合においては3日前までに、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、公告期間については建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事請負の入札で同法により見積期間の定められているものにあっては、この限りでない。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時(期間)

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 前各号のほか、入札について必要な事項

(入札保証金)

第20条 一般競争入札に参加しようとする者は、そのものの見積りに係る入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2カ年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であって、その者が落札後契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付する。この場合、落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

3 第7条第2項第8条及び第9条の規定は、第1項の入札保証金に有価証券等を提供する場合に準用する。

(入札保証金の帰属)

第21条 落札者が正当な理由がなく町長の指定する期限までに契約を締結しないときは、入札保証金は、本町に帰属する。

(入札保証金に代用した担保の処分)

第22条 第11条の規定は、入札保証金について準用する。

(予定価格の設定)

第23条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、貸付等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 町長は、必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず予定価格を記載した書面を封書せず、入札に付す前に公表することができる。

(最低制限価格)

第24条 町長は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合には、第19条の規定による公告において、最低制限価格が設けられる旨を明らかにするとともに、最低制限価格を記載した書面を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の最低制限価格は、予定価格の10分の7以上とする。

3 第1項の最低制限価格の算定については、前条第3項の規定を準用する。

(入札の方法)

第25条 入札をしようとする者は、図面、設計書、仕様書、現場又は現物若しくは見本を確認のうえ、必要事項を記入し、かつ、記名押印をした入札書により入札をしなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その納付済証を入札書に添付しなければならない。

2 前項の入札は、指定場所に出席して指定時間内に行わなければならない。ただし、町長が郵便による入札を認めたときは、入札書及び入札保証金(又は入札保証金納付済証)を書留郵便により提出することができる。

3 代理人により入札しようとする者は、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。

(入札の無効)

第26条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格がない者のした入札又は前条第3項の規定による確認を受けない代理人がした入札

(2) 指定の日時までに提出又は到達しなかった入札

(3) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札

(4) 入札者又は代理人の記名押印がない入札

(5) 同一入札について入札者又は代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、双方の入札

(7) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札

(8) 入札書の表記金額を訂正した入札

(9) 入札に関し不正な行為を行った者がした入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(入札の中止等)

第27条 町長は、天災その他やむを得ない理由があるとき又は公正な入札が行われないと認められるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。

(再度入札)

第28条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに出席入札者に再度の入札をさせることができる。この場合においては、第20条の規定にかかわらず、その入札保証金が所定の額に達しない者も、これに参加することができる。

2 落札者が契約を締結しない旨の申出をしたときは、他の入札者に再度の入札をさせることができるものとする。この場合においては、第19条の規定によらないことができる。

(落札者の決定)

第29条 物件の製造、修繕、買入れ、借入れ又は工事請負等に関する入札については、予定価格以内の最低価格の入札をした者を、物件の売払い又は貸付等に関する入札については、予定価格以上で最高価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けたときは、その価格以上の者でなければならない。

2 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。この場合においては、予定価格及び最低制限価格に関する前項の規定を準用する。

3 前2項の規定は、政令第167条の10第1項の規定の適用を妨げない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第30条 契約事務担当職員は、政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出して承認を受けなければならない。

(落札通知)

第31条 前2条の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(契約締結の期限)

第32条 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約書に記名押印のうえ、町長の定める書類を添えてこれを提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この期日を延期することができる。この場合において、契約保証金又は保証人を要するものについては、契約保証金を納付し、又は保証人を立てなければならない。

2 落札者が前項の期限内に契約を締結しないときは、その者に係る落札又は決定は、無効とする。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第33条 第16条から第18条までの規定は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。

(指名競争入札参加者の指名)

第34条 指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上の者を指名しなければならない。

2 第19条第1項の規定は、指名競争入札参加者を指名する場合の見積期間に準用する。

3 第1項の規定により、指名競争入札参加者を指名したときは、第19条第2項第1号及び同項第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。この場合、入札保証金については、第20条第1項ただし書に該当することのほか、落札者が契約を締結することが確実と認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第35条 第20条から第32条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(見積書徴取)

第36条 随意契約によろうとするときは、契約条件その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、1件の金額が5万円未満の契約をしようとするとき、又は特別の事情により2人以上の者から見積書を徴することができない場合は1人の者から見積書を徴するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書の提出を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結しようとするとき。

(2) 官報、郵便切手その他公定価格の定めがあるものを購入しようとするとき。

(3) 新聞その他の定期刊行物、例規等の追録で価格が確定しているとき。

(4) 季節がある産物又は腐敗のおそれがある物件で、見積書を取る暇がないとき。

(5) 契約金額が3万円未満のものについて、電話又は口頭によって見積りに必要な事情を聴取し、記録したとき。

3 第1項の規定により見積書を徴する場合は、あらかじめ第23条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が100万円未満の契約については予定価格調書の作成を省略し、予算執行伺でもってこれに代えることができる。

(随意契約によることができる契約の種類及び金額)

第37条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める契約の種類及び金額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第37条の2 政令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

第5節 せり売り

(せり売り)

第38条 第19条から第23条まで及び第25条第2項第3項並びに第26条第27条及び第28条第2項の規定は、政令第167条の3の規定によりせり売りにする場合に準用する。

第6節 契約の履行、変更及び解除

(契約期限又は期間の延長)

第39条 契約者は、天災事変その他正当な事由により契約期限又は期間中に義務を履行することができないときは、事前にその理由を書面に記載して期限又は期間の延長の申出をすることができる。

2 契約者は、その責に帰すべき理由により契約期限又は期間中に義務を履行することができないときは、遅延賠償金を付する旨を明示して町長に当該期限又は期間の延長の申出をすることができる。

3 町長は、前2項の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、期限又は期間の延長をするものとする。

(契約の変更等)

第40条 町長は、天災その他特別の理由があるときは、契約者と協議のうえ契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

2 前項の場合において契約者が損害を受けたときは、町長は、その損害を賠償しなければならない。

3 物件及び労力その他の供給契約の場合、予定数量をもって契約したときは、町の都合により数量に増減を生ずることがあっても契約者は、異議の申立てをすることはできない。

(町の契約の解除権)

第41条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても契約の履行に着手しないとき。

(2) 履行期間内に契約の履行が完了する見込みがないと認められるとき。

(3) 正当な理由なく、契約不適合の履行の追完がなされないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

2 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらず契約を解除することができる。

(1) 規定に違反して権利義務の譲渡等をしたとき。

(2) 契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。

(3) 契約者が契約履行完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 契約者の債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、町長が前項の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

3 町長は、前2項の規定により、契約を解除した場合において必要があるときは、既済部分又は既納部分の代価を支払い、当該部分の所有権を取得することができる。

4 債務の不履行が町の責めに帰すべき事由によるものであるときは、町長は、第1項及び第2項の規定による契約の解除をすることができない。

(契約者の契約解除権)

第42条 契約者は、町長がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第40条第1項の規定により契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第40条第1項の規定により契約の履行を中止した場合において、その中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が履行の一部のみの場合はその一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

3 債務の不履行が契約者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約者は前2項の規定による契約の解除をすることができない。

(契約解除の場合の原状回復等)

第43条 契約を解除した場合において、町の貸与物、支給材料その他の物件があるときは、契約者は、町長の指示に従い、これを町に返還し、また契約者の物件その他町が返還を受けることを要しない物件があるときは、契約当事者が協議して定めた期間内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。ただし、原状回復の必要がないときは、この限りでない。

2 前項の場合において、契約者が正当な理由がないのに一定の期間内に物件の返還若しくは引き取りその他原状回復をしないときは、町長は、契約者に代ってその物件を処分することができる。この場合において、契約者は、その処分方法について異議の申立てができないとともに、これに要した費用を負担しなければならない。

(工程表及び着手届の提出)

第44条 工事請負の契約者は、契約締結の日から15日以内に内訳明細書、工程表その他必要書類を、工事に着手したときは、その翌日までに着手届を町長に提出しなければならない。契約の変更により内訳明細書及び工程表を変更する必要がある場合も同様とする。

(監督及び検査の協力義務)

第45条 町長は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、契約者に監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第46条 監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって、特に知ることのできたその者の業務上の秘に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第47条 監督員は、監督の結果について、各主管の長と緊密に連絡するとともに、随時に監督の実施について、町長に報告をしなければならない。

(検査)

第48条 検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査員は、前4項の規定により、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容と適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

6 検査員は、前項の規定にかかわらず、当該契約金額が100万円未満のものの検査又は検収及び次項に規定する検収については、債権者の請求書の余白に検査又は検済の旨及びその月日を記入し、記名押印して検査調書又は検収調書に代えることができる。

7 政令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められる契約又はその他契約で軽易なものについては、数量以外のものの検収を省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第49条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により、当該契約に係る監督又は検査を本町の職員以外の者に委託して行わせる場合には、委託契約書を作成するものとする。

2 町長は、前項の規定により、監督又は検査を委託して行わせる場合には、委託を受けた者に対し、当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させ、当該監督又は検査の結果を確認しなければならない。

(手直し)

第50条 町長は、前2条の検査又は検収について当該履行が契約書、仕様書、設計書その他の条項に違反し、若しくは粗悪、不完全と認めるときは、直ちに引換え又は手直し等を命じなければならない。

(減価採用)

第51条 契約者は、提供した履行の目的物に僅少の不備な点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。

2 契約の履行を遅延した場合において、前項の規定によりその目的物を採用したときは、遅延賠償金は、減額後の価格により算定する。

(危険及び損害負担)

第52条 第54条の規定による引渡前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。ただし、町の重大な過失によって生じた損害についてはこの限りでない。

2 町から材料を支給して工事、製造その他の請負をさせる場合においては、支給材料の亡失又は損壊による損害は、天災事変その他避けるとこのできない非常災害による場合のほか、契約者の負担とする。

3 天災地変その他避けることのできない非常災害によって既済部分又は検査済持込材料に損害を受けた場合は、町は、損害の程度によりその一部を補償することができる。ただし、町長において契約者の故意又は怠慢により損害を受けたものと認めた場合は、この限りでない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第53条 検査員の職務は、監督員の職務と兼ねることができない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、監督員が検査員の職務を兼ねることができる。

(1) 当該監督又は検査に従事する職員が少数で、かつ、監督又は検査に係る契約の内容により、監督又は検査を行う職員を区分する必要がないと認める場合

(2) 監督又は検査を行う場合において、当該監督又は検査を行う職員を区分して派遣する必要がないと認める場合

(3) 工事の中間検査をする場合において、特に当該監督又は検査を行う職員を区分する必要がないと認める場合

(目的物の引渡し)

第54条 契約の目的物の引渡しは、工事の請負契約にあっては、完成検査に合格したときをもって、工事以外の請負及び物件の買入れの契約(不動産に係るものを除く。)にあっては、引渡場所において完納検査に合格したときをもって完了する。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、この限りでない。

(部分引渡し)

第55条 契約の目的物について本町があらかじめその全部の完済又は完納に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合は、当該指定部分について、第15条第51条及び次条の規定を準用する。この場合において、第15条中「契約金額」とあるのは「指定部分に相応する契約金額」と、次条中「引渡し」とあるのは「指定部分に係る引渡し」と読み替える。

(契約不適合責任)

第56条 町長は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、契約者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、町長は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、契約者は、町長に不相当な負担を課するものでないときは、町長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、町長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 契約者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(損害賠償請求等)

第56条の2 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期限内に契約の履行を完了することができないとき。

(2) 引き渡された目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第41条第1項又は第2項の規定により、契約の履行の完了後に契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(契約不適合責任期間等)

第56条の3 町長は、引き渡された目的物に関し、引渡しを受けた日から1年(工事の場合は2年)以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、町長から契約者へ契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 町長が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を契約者に通知した場合において、町長が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 町長は、第1項の請求を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が契約者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する契約者の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第566条前段及び第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

7 町長は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに契約者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、契約者がこの契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

8 引き渡された目的物の契約不適合が支給材料の性質又は町長の指図により生じたものであるときは、町長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、契約者のその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

第7節 契約代金等

(代金支払の原則)

第57条 契約代金の支払いについては、この規定に定めるもののほか、北谷町会計規則(平成5年北谷町規則第19号)の定めるところによる。

(代金前納の原則)

第58条 物件等の売払い又は貸付をするときは、次の各号の一に掲げる場合で特約のあるもののほか、その引渡し又は登記若しくは登録前にその代金又は貸付料を完納させなければならない。

(1) 非常災害があった場合において被害者又はその救護を行う者に対し、救助に必要な物件の売払い又は貸付をするとき。

(2) 学術又は技芸の保護及び奨励のため、これに必要な物件の売払い又は貸付をするとき。

(3) 公用、公共用又は公益の用に供するため、直接公共団体等に対して必要な物件の売払い又は貸付をするとき。

(契約代金の帰属)

第59条 検査又は検収に合格したときは、契約者の請求により所定の手続きに従い契約代金の支払いを行うものとする。この場合、町長が契約保証人に契約の履行を請求したときは、その者の施行部分についての契約代金は、当該契約保証人に支払うものとする。

(保証人施行を請求した場合の支払)

第60条 町長は、契約保証人に対して契約を履行することを請求した場合は、速やかに検査又は検収し、契約者の既納部分又は既済部分の代金を支払うものとする。

(前払金)

第61条 政令第163条第3号の規定による前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費で前金払を必要とするときは、連帯保証人を立て、又は担保物件を提供させるものとする。ただし、政令附則第7条の規定により前金払をする場合又はその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 町長において前項の保証人が不適当であると認めるときは、これを変更させることができる。

3 前金払を受けようとする者が第1項に定める保証人を定めず、又は前項に定める連帯保証人の変更に応じないときは、契約の如何にかかわらず前金払をしない。

(前払金の返還)

第62条 契約者の責に帰すべき理由により契約を解除し、若しくは保証人から保証契約を解除され、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があったときは、前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 契約者が前項に規定する義務を履行しない場合において提供した担保があるときは、町長は、これを処分して債権の弁済に充当し、なお、不足があるときは、これを追徴する。

(部分払)

第63条 町長は、契約者から部分払の請求があったときは、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、財政経理上支障がなく、かつ、適当と認めたものに限り完成又は完納前に契約代金の一部を支払うことができる。

2 前項に規定する部分払は、その既済部分又は既納部分が10分の3以上のときに限るものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により部分払をする場合は、検査調書又は検収調書に基づかなければならない。ただし、物件の購入については、当該請求書に検収月日を記入、押印して検収調書に代えることができる。

4 第1項の場合における支払金額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、継続事業等で年度末に部分払をする場合又は性質上分割計算のできる場合は、その既済部分の代価の全額まで支払うことができる。

5 前金払を受けたものに対する部分払の支払額は、その既済部分又は既納部分に応ずる前金払の額を控除するものとする。

6 前5項の規定は、工事又は製造以外の請負契約の全部又は一部の履行に対して支払をする場合に準用する。

(部分払の回数)

第64条 前条の規定による工事の既済部分に対する代価の支払回数は、契約金額に応じ、次の区分による。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを増減することができる。

(1) 1,000万円以上2,000万円未満 1回

(2) 2,000万円以上4,000万円未満 2回

(3) 4,000万円以上 3回

(持込材料の価格の支払)

第65条 請負工事の持込材料のうち加工又は特殊材に対しては、その代価の10分の9以内の支払をなすことができる。

2 前項の持込材料は、町の検査に合格したものに限る。

3 第1項の持込材料の代価は、設計書その他により町長が認定する。

第8節 補則

(火災保険等)

第66条 契約者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等について、その性質上町長が火災保険契約を必要と認めるものについては、本町を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該保険証書を町長に提出しなければならない。

2 契約者は、工事目的物及び工事材料等を前項の規定による火災保険以外の保険に付したときは、遅滞なく、その旨を町長に通知し、かつ、当該保険証書を提出しなければならない。

(様式)

第67条 この規則で用いる書類の様式は、別記様式に定めるところによる。ただし、この様式により難いときは、この限りでない。

(委任)

第68条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお、従前の例による。

(平成15年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日から公布の日までに締結された契約については、第15条第1項の規定に基づき定めた遅延賠償金の料率「年8.25パーセント」を「年3.6パーセント」と読み替えるものとする。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から公布の日までに締結された契約については、第15条第1項の規定に基づき定めた遅延賠償金の料率「年3.6パーセント」を「年3.4パーセント」と読み替えるものとする。

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の北谷町契約規則の規定により締結している契約に係る改正後の第15条に規定する遅延賠償金の計算については、なお従前の例による。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の北谷町契約規則の規定により締結している契約に係る改正後の第15条及び第15条の2に規定する遅延賠償金の計算については、なお従前の例による。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北谷町契約規則

平成13年3月30日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年3月30日 規則第2号
平成15年9月1日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年8月1日 規則第19号
平成19年10月1日 規則第26号
平成20年5月16日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年5月28日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年11月2日 規則第24号
平成23年3月17日 規則第7号
平成25年3月22日 規則第12号
平成26年3月10日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第8号
平成28年4月25日 規則第16号
平成29年3月30日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年10月28日 規則第34号
令和3年1月25日 規則第1号
令和3年3月24日 規則第6号