○北谷町都市公園条例施行規則

昭和56年8月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町都市公園条例(昭和56年北谷町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の3日前までに公園内行為許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(公園施設の設置及び管理許可申請)

第3条 公園施設の設置の許可を受けようとする者は、工事着手開始の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用許可申請)

第4条 公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可変更申請)

第5条 条例第4条第1項に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用許可を受けた者は、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ前3条の規定に準じて、すみやかに許可変更申請書(第5号様式)を町長(条例第4条第1項に掲げる行為の場合は指定管理者)に提出しなければならない。

(許可)

第6条 町長又は指定管理者は、前4条の申請に対し許可したときは、許可書(第6号様式)を交付する。

(有料公園施設利用の許可等)

第7条 条例第8条に基づき有料公園を利用しようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(第7号様式)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、各施設の全部を利用しようとする場合以外の施設利用にあっては、利用料金の納付をもって利用許可を受けたものとみなす。

2 前項の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、すみやかに有料公園施設利用変更申請書(第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は前2項の申請に対し、許可したときは、有料公園施設利用許可書(第9号様式)及び有料公園施設利用変更許可書(第10号様式)を交付する。

(使用料又は利用料金の計算方法)

第8条 使用料又は利用料金の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1日を単位として定めてある場合は、1日未満の端数は1日とみなす。

(2) 1月を単位として定めてある場合において、1月未満の端数は1月とみなす。

(3) 1平方メートル又は100平方メートルを単位として定めてある場合は、1平方メートル又は100平方メートル未満の端数は1平方メートル又は100平方メートルとみなす。

(4) 1メートルを単位として定めてある場合は、1メートル未満の端数は1メートルとみなす。

(5) 1年を単位として定めてある場合は、12分の使用(利用)月数を乗じて計算し、1月未満の日数があるときは、1月とみなす。

(使用料又は利用料金の減免)

第9条 条例第16条第3項に規定する使用料の減免及び同第23条に規定する利用料金の減免は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事に利用する場合 全額免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内に所在する学校が学校行事のために利用する場合 全額免除

(3) 北谷町体育協会がその事業目的のために利用する場合 全額免除

(4) 北谷町スポーツ少年団及び当該構成団体がその事業目的のために利用する場合 全額免除

(5) 町及び教育委員会が共催する行事に利用する場合 5割減額又は全額免除

(6) 国及び地方公共団体又はその他の公共的団体が公用又は公益のために利用する場合 5割減額

(7) その他町長が特に必要と認めた場合 5割減額~全額免除

2 前項の規定は、照明利用料、クーラー利用料及び衛生費については適用しない。ただし、全額免除の場合を除く。

3 第1項の規定により、使用料又は利用料金の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書又は公園利用料金減免申請書(第11号様式)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

4 町長又は指定管理者は使用料又は利用料金の減免を許可したときは、公園使用料減免許可書又は公園利用料金減免許可書(第12号様式)を交付する。

(使用料又は利用料金の還付)

第10条 条例第16条第4項に規定する使用料の還付又は同第24条に規定する利用料金の還付は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 町長又は指定管理者が条例第17条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたとき。

(2) 不可抗力により、公園を使用又は利用できなくなったとき。

(3) 公園の使用若しくは利用又は占用開始の日の5日前までに許可の取消しを申し出たとき。

(届出)

第11条 条例第25条の規定による届出は、届書(第13号様式)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北谷町都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の北谷町都市公園条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

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北谷町都市公園条例施行規則

昭和56年8月1日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和56年8月1日 規則第11号
平成3年3月28日 規則第9号
平成4年3月18日 規則第11号
平成6年10月11日 規則第14号
平成15年12月15日 規則第30号
平成18年1月25日 規則第2号