○北谷町美浜駐車場管理運営事業受益者分担に関する条例施行規則

平成12年2月16日

規則第3号

(受益者の賦課面積)

第2条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定の基準となる条例第5条の規則で定める賦課面積は、次の表に掲げる同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によって算定した面積(算定後の小数点以下の端数は、その端数を切り捨てる。)とする。

賦課面積の算式及び算式の符号

算式

A÷B×A×(C×D×E)

算式の符号

A 建物等延床面積(同建物内に屋内駐車場が設置されている場合は当該駐車場面積を除くものとし、同建物敷地内に屋外付帯施設が設置されている場合は、その施設面積を面積に加えるものとする。)

B 駐車場等面積(敷地面積-建築面積-屋外付帯施設面積+屋内駐車場面積+屋上駐車場面積)

C 業種補正(ホテルの業種にあっては0.2、物販、飲食、ボウリング場等の業種及び情報産業にあっては1.0、ライブハウスの業種にあっては1.5、映画館の業種にあっては2.5)

D 距離補正(事業所入口から最も近い駐車場までの距離が50メートル以内の事業所にあっては1.0、50メートルを超え150メートル以内の事業所にあっては0.8、150メートルを超え200メートル以内の事業所にあっては0.6、200メートルを超える事業所にあっては0.5)

E 公共利用補正(美浜駐車場を公共及び分担区域外の者が利用する割合を差し引いた後の利用割合) 0.65(1-0.35)

(受益者の申告)

第3条 条例第4条の規定により公告された区域内の受益者は、町長の定める日までに美浜駐車場管理運営事業受益者申告書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、その受益者が条例第2条ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、建物の所有者と連署して申告しなければならない。

2 同一の建物について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出するものとする。

(不申告等の取扱い)

第4条 町長は、前条の規定による申告若しくは条例第9条に規定する届け出のない場合又はその内容が事実と異なると認めたときは、申告又は届出によらないで認定することができる。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項に規定する分担金の額及びその納付期日の決定通知は、美浜駐車場管理運営事業受益者分担金決定通知書(第2号様式)によるものとする。

(分担金の納付)

第6条 条例第6条第4項に規定する分担金の徴収は、各月均等に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。

第1期 5月15日から5月31日

第2期 6月15日から6月30日

第3期 7月15日から7月31日

第4期 8月15日から8月31日

第5期 9月15日から9月30日

第6期 10月15日から10月31日

第7期 11月15日から11月30日

第8期 12月15日から12月31日

第9期 1月15日から1月31日

第10期 2月15日から2月28日

第11期 3月15日から3月31日

第12期 4月15日から4月30日

2 町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は特別の事情により前項の納期により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 前2項に規定する各期に係る分担金の納期限が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合は、その翌日をもって納期限とする。

4 町長は、分担金を各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。

5 町長は、第1項又は第2項に規定する各納期に係る分担金の額及び納期限の通知を行うものとする。

(分担金の一括納付)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する美浜駐車場管理運営事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち到来した納期に係る納付すべき分担金の額に相当する金額を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付すべき分担金の額に相当する金額の分担金を併せて納付することをいう。

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、第5条に規定する美浜駐車場管理運営事業受益者分担金決定通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生してから14日以内に美浜駐車場管理運営事業受益者分担金徴収猶予申請書(第3号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に定める美浜駐車場管理運営事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき、その可否を決定し、美浜駐車場管理運営事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は前項の届け出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、美浜駐車場管理運営事業受益者分担金徴収猶予消滅通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第9条 条例第8条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、第5条に定める美浜駐車場管理運営事業受益者分担金決定通知書を受け取った日、又は減免の理由が発生した日から14日以内に美浜駐車場管理運営事業受益者分担金減免申請書(第6号様式)により町長へ申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める美浜駐車場管理運営事業受益者分担金減免基準に基づき、その可否を決定し、美浜駐車場管理運営事業受益者分担金減免決定通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(過誤納金の取扱)

第10条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は北谷町会計規則(平成5年北谷町規則第19号)第31条に規定する手続により遅滞なく当該受益者に還付しなければならない。

(還付加算金)

第11条 町長は、過誤納金を還付する場合においては、その過誤納に係る分担金が納付された日の翌日から還付の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その過誤納金の額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付すべき金額に加算するものとする。

2 前項の規定により還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(受益者の変更届)

第12条 条例第9条の規定により受益者の変更があったときは、変更のあった日から14日以内に美浜駐車場管理運営事業受益者異動申請書(第8号様式)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出を受理したときは、異動に係る分担金につき、美浜駐車場管理運営事業受益者分担金更正決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(住所又は居所の変更届)

第13条 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに美浜駐車場管理運営事業受益者分担金納付者住所(居所)変更届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(延滞金の計算)

第14条 条例第10条の規定により延滞金の額を計算する場合においてその計算の基礎となる分担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 延滞金の額の計算について定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、分担金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 当分の間、第11条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北谷町美浜駐車場管理運営事業受益者分担に関する条例施行規則附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

美浜駐車場管理運営事業受益者分担金徴収猶予基準

該当条項

対象

猶予期間

摘要

条例第7条第1号

町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認められる受益者

町長が特に必要と認めたとき、その都度町長が決定(一部又は全部)

 

条例第7条第2号

災害・その他の事故等により分担金を納付することが困難であると認められた受益者

町長の認定する期間(一部又は全部)

公の罹災証明又は事故等を証する証明書を添付すること。

別表第2(第9条関係)

美浜駐車場管理運営事業受益者分担金減免基準

該当条項

対象

減免率(%)

摘要

条例第8条第2項第1号

災害その他の事故により営む事業が停止した状態にある受益者

免除

 

条例第8条第2項第2号

町長がその状況により特に減免する必要があると認めた受益者

町長が認める率

 

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北谷町美浜駐車場管理運営事業受益者分担に関する条例施行規則

平成12年2月16日 規則第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年2月16日 規則第3号
平成24年5月29日 規則第15号
平成25年12月10日 規則第40号
令和2年12月21日 規則第38号