○北谷町美浜駐車場管理運営事業受益者分担に関する条例

平成12年2月16日

条例第1号

(総則)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、北谷町美浜駐車場管理運営事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは北谷町美浜地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年北谷町条例第10号)第2条に規定する区域(以下「地区計画区域」という。)内に存する建物の所有者をいう。ただし、その所有者の当該建物に対し使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「賃貸借権等」という。)が設定されている建物については、その建物の賃貸借権等を有する賃借人をいう。

(分担区域の決定等)

第3条 町長は、地区計画区域のうち、分担金を徴収しようとする区域を定め、これを遅滞なく公告しなければならない。分担区域を変更しようとするときも同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が分担する分担金の年額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は賃貸借権等を有する建物で同条の規定により公告された区域内のものの規則で定める賦課面積に1平方メートル当たり320円を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の建物に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課後新たに受益者となった者の分担金の賦課は、新たに受益者となった日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度の残月数に応じ賦課するものとする。

3 町長は、前2項の規定により分担金の額を定めたときは遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、年度分を月に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は賃貸借権等を有する建物等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している建物については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 災害その他の事故により営む事業が停止した状態にある受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第3項の納付期限までに分担金を納付しない者があるときは、北谷町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年北谷町条例第21号)第3条に定める延滞金を徴収する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

北谷町美浜駐車場管理運営事業受益者分担に関する条例

平成12年2月16日 条例第1号

(平成12年2月16日施行)