○中部広域都市計画事業土地区画整理事業施行条例に関する規則

昭和58年8月19日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、中部広域都市計画事業土地区画整理事業施行条例(昭和58年北谷町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 土地区画整理審議会の運営

(審議会の運営)

第2条 土地区画整理事業を円滑に施行するため土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第56条第3項に規定された事項のほか施行者において必要と認める事項については土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)に諮問して意見を求めることができる。

2 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第3章 換地

(換地の方針)

第3条 換地は原則として原位置又はその付近において交付する。ただし、原位置が整理後に公共用地となるとき又は宅地の合理的利用計画を実施するため飛換地をする必要があるときは、この限りでない。

(金銭で清算する宅地)

第4条 次の各号のいずれかに該当する宅地については、換地を交付しないで金銭で交付することができる。

(1) 法第90条の規定による同意のあったもの

(2) 法第95条第1項第6号に該当する宅地

2 法第91条第4項及び第92条第3項の規定により、換地を定めないことができる過小宅地及び過小借地の基準となる地積は、100平方メ一トルとする。ただし、特別の理由のある土地についてはこの限りでない。

(減歩)

第5条 減歩は、従前の宅地について条例第15条に規定する宅地地積を基準として負担する。

2 従前の宅地各筆の負担すべき減歩は、施行者が従前の宅地及び換地の評価による利用増進率に基づいて別に定める換地設計基準により算出する。

(換地の組合せ)

第6条 換地の組合せは、従前の宅地1筆に対し1換地として定める。ただし、施行者が必要と認めた場合は、1筆に対し数換地として交付することができる。

(角地へ換地を定める順位)

第7条 角地へ換地を定める順位は次の各号による。ただし、権利地積が少ないため角地へ定めることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(1) 従前の土地が計画街路の中心線の交点を含むもの

(2) 計画街路の中心線の交点から従前の土地までの距離が近いもの

(3) 施行者において特に必要があると認められるもの

(仮換地の変更)

第8条 宅地の所有権者及び関係者の間で仮換地を変更する場合は、当事者双方連署してその旨を施行者に申し出て仮換地指定の変更を受けなければならない。

(換地地積の単位)

第9条 換地地積の計算は、地目のいかんにかかわらず全て平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てる。

第4章 宅地の評価

(宅地の評価)

第10条 宅地の評価は、原則として従前の宅地各筆及び換地ごとに行うものとする。

(関係宅地の一括評価)

第11条 同一人の所有する宅地又は同一家族の所有する宅地で同一目的として使用するものが接続している場合は、これを一括して評価することができる。

(一団地の一括評価)

第12条 一団地の宅地が同価と認められる場合は、一括評価を行い地帯価を付することができるものとする。

(評価の時期)

第13条 従前の宅地の評価は法第52条の規定により事業計画について知事の認可を受けた日現在の現況によるものとし、整理後の画地評価は換地処分時の現況によるものとする。

(評定価額の算出)

第14条 宅地の評定価額は、宅地の評定指数に換算単価(指数1箇当たりの単価)を乗じて得た額とする。

(宅地の評価方法)

第15条 宅地の評価は、国土交通省の定めた路線価式評価方法による。

2 路線価の評定及び宅地の評定指数の算出は、施行者が別に定める土地評価基準による。

第5章 清算金

(清算金額の通知)

第16条 徴収又は交付すべき清算金額が決定したときは、その金額を徴収又は交付を受ける宅地の所有権者及び宅地について借地権を有する者に通知する。

2 前項の通知は、土地区画整理清算金通知書(第1号様式)による。

(共有者に対する清算金)

第17条 共有に係る権利の清算金の徴収又は交付は、共有の代表者に対しこれを行うものとする。

2 前項の代表者のない場合においては、共有者全員の委任を受けた者に清算金の徴収又は交付を行い、これによって共有者全部に対する徴収又は交付を完了したものとみなす。

3 前項の共有者全員の委任を受けた者がない場合における共有に係る権利の清算金は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金を按分し、徴収又は交付する。

(権利者の異動があった場合の届出義務)

第18条 清算金を徴収又は交付する場合において、清算金に係る土地に関する権利に異動があったときは、当事者連署して遅滞なく、その旨を土地に関する権利の異動届(第2号様式)により届け出なければならない。

2 前項の届出が清算金を分納又は分割交付を受ける者であった場合、各土地の清算金の分納又は分割交付の回数及び期日は異動前のものを承継する。

3 第1項の届出があったとき、各当事者に対する清算金額の通知は、土地に関する権利異動による土地区画整理清算金通知書(第3号様式)による。

(権利の分割があった場合の清算金)

第19条 権利に分割による異動の届出があった場合の清算金は、分割前の清算金を分割後の権利価額に按分して定める。

(清算金の相殺)

第20条 1人について各筆各権利の徴収金の合許額が交付金の合計額より多いときは、交付金の合計額を各筆各権利に係る徴収金のうち金額の少ないものから順次充当する。

2 1人について各筆各権利の交付金の合計額が徴収金の合計額より多いときは、徴収金の合計額を各筆各権利に係る交付すべき清算金のうち金額の少ないものから順次充当する。

3 徴収又は交付すべき清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収及び交付の清算金は、前2項に準じて金額の少ないものから順次充当する。

4 同一世帯内の親族に清算金の納付義務者と交付を受ける者とがある場合には、双方の申請に基づいて施行者が認めた場合に限り前3項の規定を準用する。

(清算金の供託)

第21条 清算金を交付する場合において、次の各号に掲げる事由に該当するときは、当該清算金を供託するものとする。ただし、第1号に該当する場合において、抵当権者、質権者又は先取特権者から交付金供託不要の申出書(第4号様式)により供託を要しない旨の申出があるときは、この限りでない。

(1) 清算金の目的となっている土地について抵当権、質権又は先取特権が存しているとき。

(2) 清算金の受領を拒んだとき。

(3) 受取人又は受取人の所在を確知できないとき。

2 清算金を供託する場合においては、清算金供託調書(第4号様式の2)による。

3 清算金を供託した場合には、交付金請求権者、抵当権者、質権者及び先取特権者に対し供託したことを土地区画整理清算金供託通知書(第5号様式及び第6号様式)により通知しなければならない。

(徴収職員の証票)

第22条 清算金の徴収は施行者の命令を受けた職員(以下「徴収職員」という。)がこれに当たるものとする。

2 清算金の徴収又は、滞納者の財産差押えを行う場合においては、その命令を受けた徴収職員であることを証する土地区画整理清算金徴収員証・滞納者財産差押員証(第7号様式)を携帯しなければならない。

第6章 清算金の徴収交付

(清算金の徴収)

第23条 清算金の徴収は、土地区画整理清算金納入通知書(第8号様式)により納付期日及び納付金額を定めて納付期限の30日前に納付義務者に通知しなければならない。

(清算金の分納)

第24条 納付すべき清算金の総額が1人につき1万円以上の場合においては納付義務者の申請に基づき、分納の毎回の納付金額及びその納付期限を指定し、条例第24条第2項の規定により算定した利子を付して分納を承認することができる。

(分納の期限)

第25条 前条の規定により分納を承認する場合における清算金総額の完納期限は、条例第24条第1項に掲げる期限とする。ただし、納付義務者が当該期限より短い期限を申し出たときは、その申し出た期限によることができるものとする。

(分納する場合の納付期限)

第26条 清算金の分納を承認する場合において第2回以後の毎回の納付期限は、前回の納付期限の翌日から起算して6月目とする。

(分納申請)

第27条 第24条の規定による清算金について分納の承認を受けようとする者は、第16条の規定による土地区画整理清算金通知書を受けた日から14日以内に土地区画整理清算金分納承認申請書(第9号様式)により申請しなければならない。

(分納承認)

第28条 清算金の分納申請を相当と認め承認するときは、毎回の納付金額及び納付期限を定めて土地区画整理清算金分納承認書(第10号様式)により申請者に通知する。清算金の一部繰上納付があった場合におけるその残額の分納についてもまた同様とする。

(繰上納付又は交付の利子計算)

第29条 条例第24条第6項又は第7項の規定により未納清算金の繰上納付又は交付をする場合における利子の計算は、第1回の納付期限の翌日から繰上納付又は交付をする日までの日割計算とする。

(分納を承認された者の住所等の変更届)

第30条 清算金の分納の承認を受けた者が条例第24条第9項の規定により氏名又は住所等を変更したときの届出は、住所等変更届(第11号様式)によるものとする。

(分納に係る清算金の繰上徴収)

第31条 清算金を滞納したため条例第24条第8項の規定により繰上徴収する場合は土地区画整理清算金納期限変更通知書(第12号様式)により通知するとともに納入通知書を送付しなければならない。

2 繰上徴収する場合の利子計算は、第29条の規定を準用する。

(督促手数料及び延滞金)

第32条 清算金を納付期限までに納付しないときは、納付期限後20日以内に督促状(第13号様式)を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として督促状一通につき土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額を徴収する。

3 第1項による督促状の指定期限までに完納しないときは、その日の翌日から納付する日までの日数に応じ年10.75パーセントの延滞金を徴収する。

(延滞金の減免)

第32条の2 条例第25条第2項の規定による延滞金の減免は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 公の扶助を受けるに至ったとき。

(2) 避けることのできない災害等により損失を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(3) 住所又は居所等が不明のため公示送達の方法により納入通知書又は督促状を発した場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(4) 前各号のほか、特に施行者が減免の必要があると認めたとき。

2 延滞金の減免を受けようとする者は、土地区画整理延滞金減免申請書(第13号様式の2)にその理由を証する書類を添えて施行者に提出しなければならない。

(滞納処分)

第33条 第32条の規定により督促を受けた者が督促状の指定期限までに清算金、督促手数料及び延滞金を納付しないときは、国税滞納処分の例により、滞納処分を行う。

(清算金の交付請求)

第34条 清算金の交付を受けようとする者は第16条の規定による土地区画整理清算金通知書を受けた後、清算金の請求をしなければならない。

(清算金の分割交付)

第35条 1人に対し交付すべき清算金の総額が1万円以上の場合においては、利子を付し分割して交付することができる。

2 前項の分割交付する場合の利子計算は、第24条の規定を準用する。

(分割交付の期限)

第36条 前条の規定により分割交付する場合における清算金総額の交付期限は、条例第24条第1項に掲げる期限とする。ただし、繰上交付する場合においては、この期限によらないことができる。

2 清算金を分割交付する場合における第2回以後の毎回の交付期限は、前回の交付期限の翌日から起算して1年目とする。

(分割交付の通知及び請求)

第37条 条例第24条第4項及び前条の規定により毎回の交付金額及び交付期限を決定したときは、清算金の交付を受ける宅地の所有権者及び宅地について借地権を有する者に土地区画整理清算金分割交付金額決定通知書(第14号様式)により通知する。

2 前項の通知を受けた者は毎回の交付金額について第34条の規定の例により請求しなければならない。

(繰上交付)

第38条 毎回の分割交付金額について繰上交付する場合においては、土地区画整理清算金分割交付期限繰上通知書(第15号様式)により宅地の所有権者及び宅地について借地権を有する者に通知しなければならない。

2 前項の繰上交付する場合の利子計算は、第29条の規定を準用する。

(仮清算金の取扱い)

第39条 法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合においては第16条から第19条まで、第21条第23条から第38条まで、及び第41条の規定を準用する。

2 前項の規定による仮清算金の交付は、仮徴収清算金の範囲内において行うものとする。

3 第4条第1項第1号及び第2号の規定による宅地については、前項の規定にかかわらず予算の範囲内において先に交付することができる。

(仮清算金の徴収交付時期)

第40条 前条第1項の規定による仮清算金の徴収交付開始の時期は、施行地区内のすべての土地について仮換地の指定を完了した後速やかに行うものとする。

(備付簿冊等)

第41条 清算金の徴収及び交付を整理するため次の簿冊を備えなければならない。

清算金等台帳(第16号様式)

清算金徴収簿(第17号様式)

清算金交付簿(第18号様式)

清算金各筆充当簿(第19号様式)

区画整理法第112条該当調書(第20号様式)

清算金等内訳書(第21号様式)

第7章 補償

(損失補償)

第42条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却に伴う損失補償については、別に定める損失補償基準による。

第8章 保留地の処分方法

(保留地処分)

第43条 保留地の処分方法については、別に定める。

第9章 補則

(補則)

第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、コザ広域都市計画事業土地区画整理事業施行条例の施行の日から適用する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中部広域都市計画事業土地区画整理事業施行条例に関する規則

昭和58年8月19日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和58年8月19日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第5号
平成23年10月6日 規則第22号
平成25年3月5日 規則第8号
平成29年3月28日 規則第8号
令和2年3月10日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第14号