○中部広域都市計画事業土地区画整理事業施行条例

昭和58年3月30日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、健全な市街地を造成するため公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図ることを目的として土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により北谷町(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)について法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称並びに施行地区、工区及び工区に含まれる地域の名称は、別表第1のとおりとする。

(事業の範囲)

第3条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第4条 事業の事務所は、北谷町桑江一丁目1番1号(北谷町役場内)に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第5条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第6条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、原則として一般公開抽選の方法によるものとする。

2 保留地の地形、面積等により施行者が一般公開抽選によることが適当でないと認めたときは、指名抽選によることができる。

3 施行者が特に必要と認めたときは、一般競争入札又は指名競争入札によることができる。

4 次の各号のいずれかに掲げる理由に該当するときは、随意契約によることができる。

(1) 抽選希望者又は入札希望者がないとき。

(2) 当選者又は落札者が契約を結ばないとき。

(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とするとき。

(4) その他特に施行者が必要と認めたとき。

(保留地の処分価額)

第7条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価額を下らない価額をもって処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の理由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて前項の規定により定めた予定価額を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の名称及び委員定数)

第8条 法第56条の規定に基づき設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の名称、委員定数及び法第58条第3項の規定により学識経験を有する者から選任する委員の定数は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき施行者が別に公告する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は5年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告のあった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)

第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれ定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、速やかに補欠の委員を選任する。

第5章 地積の決定の方法

(従前の宅地の地積)

第15条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、事業認可の日現在におけるその土地登記簿上の地積(国有地については、その台帳地積とし、台帳に記載されてないときは、その実測地積)とする。

(基準地積の更正等)

第16条 土地の所有者又は土地について所有権以外の権利(処分の権限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相異すると認めるときは、事業認可の日から60日以内に、施行者が別に定める規則に基づいて、施行者に地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があるときは、施行者は、申請人又は土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る土地の地積を確認して、その基準地積を更正することができる。

3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相異すると認める土地及び特に地積について実測する必要があると認める土地について、その土地の所有者及びその土地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その土地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した地積が、その区域内の土地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、実測した地積を、その区域内の土地各筆(前条及び前2項の規定による実測の結果、基準地積が定まった土地を除く。)の基準地積に按分して、土地各筆の基準地積を更正しなければならない。

5 事業認可の日後に分割した土地の分筆後の各筆の基準地積は、分割前の土地の基準地積を分割後の各筆の土地台帳地積に按分した地積とする。ただし、分割後の土地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の土地の基準地積をその申出による割合で按分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる土地の地積)

第17条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき土地又は、その部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が、当該権利の存する土地の基準地積に符合しないときは、施行者がその土地の基準地積の範囲内で定めた地積をもって、その権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は5人とする。

(評定価額)

第19条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第20条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する土地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該土地の評定価額に、それぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額の割合は、施行者が前条の評定価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第21条 換地計画において定める清算金の額は、換地の評定価額の総額と従前の宅地の評定価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第22条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により、換地を定めないで金銭で清算し、若しくは所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の評定価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の評定価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第23条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が1万円以上である場合は、それぞれ別表第3又は別表第4に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算してそれぞれ6月目又は1年目とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は毎回均等とする。

5 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて、清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により、清算金を分割交付している場合において施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第25条 第23条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、別に定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 施行者は、清算金納付義務者が納付期日までに清算金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(仮清算への準用)

第26条 第21条から前条までの規定は、法第102条の規定により、仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第27条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日まで(又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日まで)の間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

(建築物許可申請の経由)

第28条 法第76条第1項の規定により、沖縄県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(権利の異動の届出)

第29条 事業認可の日後において宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

(換地処分の時期の特例)

第30条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(通路の管理)

第31条 事業施行により開設した通路は、法第2条第5項の道路とみなし、施行者が管理する。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、コザ広域都市計画事業北前土地区画整理事業及びコザ広域都市計画事業桃原土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、中部広域都市計画事業桑江伊平地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第20号で令和4年10月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

事業の名称

施行地区に含まれる地域の名称

工区及び工区に含まれる地域の名称

中部広域都市計画事業桑江伊平土地区画整理事業

字伊平伊礼前原、字伊平平安山原、字伊平伊礼原、字伊平志知部原、字伊平徳川原、字伊平大作原、字伊平赤道原、字伊平長港原、字桑江桑江原、字桑江後兼久原、字桑江西兼久原、字桑江小堀原、字浜川千原及び美浜三丁目の各一部

 

別表第2(第8条関係)

事業の名称

審議会の名称

委員定数

左のうち、学識経験者から選任する委員数

中部広域都市計画事業桑江伊平土地区画整理事業

北谷町桑江伊平土地区画整理審議会

(人)

10

(人)

2

別表第3(第24条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

1万円以上3万円未満

6月以内

2

3万円以上6万円未満

1年以内

3

6万円以上9万円未満

1年6月以内

4

9万円以上12万円未満

2年以内

5

12万円以上15万円未満

2年6月以内

6

15万円以上18万円未満

3年以内

7

18万円以上21万円未満

3年6月以内

8

21万円以上25万円未満

4年以内

9

25万円以上30万円未満

4年6月以内

10

30万円以上

5年以内

11

別表第4(第24条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

1万円以上9万円未満

1年以内

2

9万円以上15万円未満

2年以内

3

15万円以上21万円未満

3年以内

4

21万円以上30万円未満

4年以内

5

30万円以上

5年以内

6

中部広域都市計画事業土地区画整理事業施行条例

昭和58年3月30日 条例第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第9号
昭和61年6月16日 条例第13号
平成10年3月13日 条例第4号
平成16年3月11日 条例第1号
平成23年10月5日 条例第12号
令和2年3月10日 条例第4号
令和4年3月4日 条例第2号