○北谷町指名競争入札心得の運用について

平成11年9月14日

北建11第4021号

北谷町指名競争入札心得の運用について次のとおり定めたので、平成11年10月1日以降これにより取り扱うものとする。

(目的)

第1条 北谷町が発注する建設工事並びにこれに係る設計及び調査委託の契約に係る指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札等の取扱については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)北谷町契約規則(平成13年北谷町規則第2号。以下「契約規則」という。)及び北谷町工事執行規則(平成13年北谷町規則第3号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(入札等)

第2条 入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、契約担当者から指名通知を受けた者又はその代理人とする。ただし、代理人が参加するときは、委任状を提出しなければならない。

2 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

3 入札参加者は、入札書を契約担当者が指定する書式により1件ごとに作成し、封書にしたうえ、その氏名及び入札件名を表記し、入札函に投入しなければならない。

4 入札参加者が所定の時刻に遅れたときは、入札は、これを認めない。ただし、他の入札参加者が初回の入札書の投入を終えていない間は、この限りでない。

5 郵便による入札は、原則として、これを認めない。

6 令第167条の11第1項の規定において準用する令第167条の4第2項の規定に該当する者は、入札に参加し、又は入札代理人となることはできない。

7 入札参加者は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

8 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わず、当該入札書の書換、引換又は撤回をすることはできない。

9 建設工事の入札参加者は、入札の際に工事費内訳書を提出しなければならない。

10 前項以外の入札参加者は、契約担当者から請求がある場合には、入札の際に内訳書を提出しなければならない。

(入札の辞退)

第3条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式)を契約担当者等に、直接持参し、又は郵送(入札の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提示して行う。

3 予定価格を入札に付す前に公表した場合において、入札書の表記金額が予定価格の金額を超える場合は、辞退したものとして扱うものとする。

4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の取りやめ等)

第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。

2 初回の入札の参加者が1人の場合は、当該入札の執行を取りやめることがある。

(無効の入札)

第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 入札書の表記金額を訂正した入札

(4) 入札書の表記金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明瞭な入札

(5) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札

(6) 同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者のした入札

(7) 連合その他不正の行為があった入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第7条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格(契約規則第42条において準用する同規則第34条第1項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をいう。以下同じ。)で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(再度入札)

第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。ただし、予定価格を入札に付す前に公表した場合においては、再度の入札を行わないものとする。

2 前項の場合において、次の各号の一に該当する者については、再度の入札への参加を認めないものとする。

(1) 第6条各号の一に該当する入札をした者(第3号又は第4号に該当する場合を除く。)

(2) 最低制限価格未満をもって入札した場合

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときには、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約書の提出)

第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者に書面を提出し、承諾を得た場合は、この限りでない。

2 落札者が前項に規定する期限内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに、請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(異議の申立)

第11条 入札参加者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできないものとする。

改正文(平成27年北都27第1741号)

平成27年6月1日以降これにより取り扱うものとする。

改正文(平成28年北都28第3342号)

平成28年7月27日以降これにより取り扱うものとする。

改正文(平成29年北都28第9363号)

平成29年4月1日以降これにより取り扱うものとする。

改正文(令和3年北都2第7734号)

令和3年4月1日以降は、これにより取り扱うものとする。

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北谷町指名競争入札心得の運用について

平成11年9月14日 北建第4021号

(令和3年4月1日施行)