○北谷町あき地管理の適正化に関する条例施行規則

平成7年10月12日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町あき地管理の適正化に関する条例(平成7年北谷町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 除去 刈取焼却、埋め込み、根抜き、車両による搬出等をいう。

(2) 費用 請負人に対する報酬、人夫の賃金、資材費、機械賃貸料等をいう。

(勧告)

第3条 条例第4条の規定による勧告は20日以内の履行期限を定めた雑草等除去勧告書(第1号様式)により、管理者に通知してこれを行う。

2 町長は、前項の勧告に従わない管理者に対し、15日以内の履行期限を定めた雑草等除去再勧告書(第2号様式)により再勧告することができる。

(命令)

第4条 条例第5条の規定による命令は、10日から30日の範囲内において履行期限を定めた雑草等除去命令書(第3号様式)により行う。ただし、履行期限の定めについては、緊急を要する場合においてはこれを適用しない。

(代執行)

第5条 条例第6条の規定による代執行は、15日以内の履行期限を定めた戒告書(第4号様式)を送達し、指定の期限までにその義務を履行しない者に対し、代執行命令書(第5号様式)により通知してこれを行う。

2 非常の場合又は危険切迫の場合において、雑草等の除去について緊急の必要があり、前2条及び前項に規定する手続をとる期間がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

(証票)

第6条 条例第7条第2項に規定する身分を証する証明書は、身分証明書(第6号様式)による。

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北谷町あき地管理の適正化に関する条例施行規則

平成7年10月12日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成7年10月12日 規則第25号
平成9年3月28日 規則第5号
平成10年4月27日 規則第9号
令和2年3月16日 規則第5号