○北谷町あき地管理の適正化に関する条例

平成7年10月3日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、あき地管理の不良状態を解消することにより、町民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) あき地 住宅地域に所在する土地で、現に管理者が使用していない状態のものをいう。

(2) あき地の管理者 あき地の管理について権限を有する者をいう。

(3) 不良の状態 雑草等が繁茂し、廃棄物等の不法投棄や野犬の巣窟となり、又はハブの生息、害虫の発生等により、周囲に迷惑を及ぼすような状態をいう。

(あき地の管理者の義務)

第3条 あき地の管理者は、当該あき地が不良の状態にならないように常に適正に管理しなければならない。

(指導又は勧告)

第4条 町長は、あき地が不良の状態にあると認めるときは、あき地の管理者に対し、雑草等の除去について必要な指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第5条 町長は、前条の規定による勧告を履行しない管理者に対し、期限を定めて雑草等の除去を命ずることができる。

(代執行)

第6条 町長は、前条の規定による命令を受けた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該あき地の雑草等を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を管理者から徴収することができる。

(立入調査)

第7条 町長は、指導、勧告、命令又は代執行を行うため、必要があると認めるときは、職員に、あき地の立入調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 関係者は、正当な理由がない限り、第1項の調査及び質問を拒んではならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

北谷町あき地管理の適正化に関する条例

平成7年10月3日 条例第28号

(平成7年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成7年10月3日 条例第28号