○北谷町飼い犬条例施行規則

平成4年3月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町飼い犬条例(昭和49年北谷町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第4号の規定による町長の承認は、飼い犬のけい留除外申請書(第1号様式)によるものとする。

(飼い犬がいる旨の表示)

第3条 条例第3条第4項の規定による表示は、第2号様式によるものとする。

(飼い犬による被害の届出)

第4条 条例第4条の規定による届出は、飼い犬による咬傷届(第3号様式)によるものとする。

(措置命令の様式)

第5条 条例第5条の規定による殺処分又は必要な措置命令は、措置命令書(第4号様式)によるものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第7条第2項の規定による身分証明書は、第5号様式によるものとする。

(薬殺の方法)

第7条 条例第6条第2項による薬殺は、必要な時間を限って道路、空地、広場、堤防、原野その他適当な地表に薬物入りのえさ(以下「毒えさ」という。)を置くことによって行うものとする。

2 前項の規定により毒えさを置く場合は、毒えさごとにそれが毒えさである旨を表示した第6号様式を添えておかなければならない。

3 第l項の規定により毒えさを置く場合は、毒えさの置かれた場所を常時監視し、かつ、薬殺の時間を経過する前に毒えさを回収しなければならない。

4 第1項の規定による方法のほか、毒えさを目前投与する場合は、当該犬が毒えさを完全に食べるのを確認し、他に被害が及ばないようにしなければならない。

(薬殺する旨の周知)

第8条 条例第6条第3項の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間並びに薬物の種類及び毒えさの状態につき、少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 薬殺を行う区域内及び隣接区域内を管轄する市町村長に通知すること。

(2) 薬殺を行う区域内及び隣接区域内で公衆の見やすい場所に掲示すること。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北谷町飼い犬条例施行規則

平成4年3月18日 規則第12号

(平成4年3月18日施行)