○北谷町飼い犬条例

昭和49年3月22日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬の管理を適正に行わせることにより、犬による人畜等その他に対する危害を防止し、もって社会生活の安全を保持するとともに、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 飼い主 犬を所有し、占有し、又は管理している者をいう。

(2) 飼い犬 飼育されている犬で、飼主のあるものをいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 人畜等その他に危害を加えないように飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定したものにつなぎ、拘束しておくこと、又はおりに入れ、若しくはさくその他の障壁を設けて収容することをいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、飼い犬が人畜等その他に害を加えるおそれのない状態て飼い犬をけい留しておかなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その限りでない。

(1) 警察犬、狩りょう犬、盲導犬をその目的のため使用するとき。

(2) 人畜等、その他に害を加えるおそれのない場所、又は方法で飼い犬を訓練し、若しくは移動又は運動させるとき。

(3) 他人に危害を加えるおそれのない状態で展示会、競技会その他これらに類する催しのために使用するとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により町長が承認したとき。

2 飼い主は、飼い犬を連れ出すときは、丈夫な綱又は鎖をかけ、人畜等に害を加えるおそれのある場合は、口輪をかけなければならない。

3 飼い主は、飼い犬をして、学校、公園、道路その他公の場所及び他人の土地・物件を不潔にし、又は傷つけ、若しくは荒らすような行為をさせてはならない。

4 飼い主は、飼い犬のいることを明らかにするため、門戸その他人の見やすい箇所に町長が定める標識を表示しなければならない。

5 飼い主は飼い犬を飼育している場所の内外を常に清潔にし、ふん尿その他の汚物を衛生的に処理し、害虫等の発生を防止し、発生した場合は駆除しなければならない。

6 飼い主は、飼い犬が不要になった場合は、自ら処理できることを除き、町長に届出てその指示に従わなければならない。

(飼い犬が人畜に害を加えた場合の届出)

第4条 飼い犬が人畜等に害を加えたときは、飼い主は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(措置命令)

第5条 町長は、人畜等に害を加えた犬の飼い主に対し、当該犬の殺処分又は性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は、野犬による人畜等に対する危害を防止するため必要があると認めたときは、区域、期間及び方法を定めて、野犬を薬殺することができる。

3 町長は、前項に規定する野犬の薬殺を行うときは、あらかじめ当該区域及び周辺の住民に対し、その旨を周知し、事故防止に努めなければならない。

4 町長は、第2項に規定する薬殺を行う期間中、飼犬がけい留されていないため薬殺されることがあってもその責を負わない。

(立入調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、当該職員をして、飼い犬を飼育している場所その他関係のある場所に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第8条 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項から第6項までの規定に違反し、人畜等その他に被害を与えた犬の飼い主

(2) 第4条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

(3) 第7条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、忌避、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

2 第5条に規定する措置命令に従わない者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

北谷町飼い犬条例

昭和49年3月22日 条例第11号

(平成4年3月16日施行)