○北谷町予防接種健康被害調査委員会規則

平成元年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、予防接種法(昭和23年法律第68号)又は北谷町行政措置予防接種実施要綱(平成23年北谷町告示第23号)による予防接種に起因した健康被害に関する事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者を充て町長が委嘱する。

(1) 中部地区医師会の代表医師 2人

(2) 北谷町予防接種担当医師 2人

(3) 県知事が推薦する医師 1人

(4) 中部保健所長

(5) その他町長が適当と認める者

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開しない。

(関係者の出席)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健衛生課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 北谷町予防接種事故調査委員会設置要綱(昭和61年北谷町訓令第6号)は廃止する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際、現に委員を委嘱又は任命している審議会等については、当該委員の任期満了の日後からこの規則を適用する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

北谷町予防接種健康被害調査委員会規則

平成元年3月31日 規則第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成元年3月31日 規則第7号
平成10年4月27日 規則第9号
平成15年12月15日 規則第29号
平成16年5月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年12月24日 規則第24号
平成23年3月17日 規則第6号