○北谷町保健相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月30日

規則第7号

(開館時間)

第2条 北谷町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の開館日及び開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の開館日及び開館時間は、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健相談センターの休館日は、北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)第1条に定める本町の休日とする。ただし、町長が必要と認める場合は、開館することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第6条の規定により保健相談センターの使用許可を受けようとする者は、北谷町保健相談センター使用許可申請書(第1号様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を審査し、許可を適当と認めたときは、北谷町保健相談センター使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

3 使用許可は、条例第4条第1号から第5号に基づくものを優先して行うものとする。

(使用許可申請の受付)

第5条 使用申請書は、使用しようとする日の属する月の前月の初日から受け付けるものとする。

(使用の取り下げ)

第6条 使用許可を受けた者が使用を取り止めるときは、使用許可期日の3日前までに北谷町保健相談センター使用許可取下書(第3号様式)により、その旨を届け出なければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、保健相談センターの使用に当たっては、条例及びこの規則を守るほか、保健相談センター職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、保健相談センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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北谷町保健相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月30日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)