○北谷町保健相談センターの設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北谷町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条に基づき、地域住民の健康の保持及び増進に供するため、保健相談センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北谷町保健相談センター

(2) 位置 北谷町字桑江731番地

(事業)

第4条 保健相談センターは、次の事業を行う。

(1) 健康相談

(2) 健康教育

(3) 健康診査

(4) 機能訓練

(5) 予防接種

(6) その他地域保健に必要な事業

(使用者)

第5条 保健相談センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 北谷町内に住所を有する者

(2) その他町長が認めた者

(使用許可)

第6条 保健相談センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 第2条に定める目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設及び備品等を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とすると認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が前条の規定に反したときは、使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定に基づく使用許可の取消し、又は使用の中止により使用者が被った損害については、町長はその責を負わない。

(入館の禁止)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の立ち入りを禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者

(2) 秩序を乱し、又は保安上危険と認められる者

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、保健相談センターの建物又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

北谷町保健相談センターの設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日 条例第16号

(平成8年3月29日施行)