○北谷町国民健康保険条例施行規則

昭和47年12月30日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、北谷町国民健康保険条例(昭和47年条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の委嘱)

第2条 条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、町長が委嘱する。

(審議事項)

第3条 協議会は、町長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(3) その他国民健康保険事業運営に関する重要な事項

(会長の任務)

第4条 会長は、会議の議長として議事その他会務を総理し、協議会を代表する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委嘱後最初の協議会を開く場合においては、町長が協議会を招集する。

2 委員の3分の1以上の者から協議会招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

3 会長が協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。

(定足数)

第6条 協議会は、条例第2条の規定による各委員の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第7条 協議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健衛生課において処理する。

(会議録)

第9条 会長は、協議会開催の都度、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委員又は会長の辞職)

第10条 協議会の委員が辞職しようとするときは、町長に届出なければならない。

2 会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

(協議会への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者証の検認又は更新)

第12条 被保険者証は、毎年1回3月中に被保険者台帳と照合し、検認又は更新をするものとする。

2 町長は、特別の事情があるときは、前項に定める期日を変更することができる。

(修学中の者に関する届出)

第13条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは、被保険者の修学する学校の在学証明書又はこれに替わる証明書を添えなければならない。

第4章 保険給付

(療養の給付の差額支給)

第14条 世帯主が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第56条第2項の規定による一部負担金の差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養の給付差額支給申請書(第1号様式)に療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求に関する省令(昭和33年厚生省令第55号)に規定する第1号様式による国民健康保険診療報酬請求明細書を添えて町長に提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第15条 省令第27条第1項の規定により療養費の支給を申請しようとするときの様式は、健康保険療養費支給申請書(第2号様式)によるものとする。

(出産育児一時金の加算)

第16条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(出産育児一時金の支給申請)

第16条の2 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第3号様式)に、出産の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、北谷町国民健康保険出産育児一時金直接支払制度・受取代理制度実施要綱(平成23年北谷町告示第28号)の規定に基づき、出産育児一時金の支給を受けるときは、当該告示の定めるところによる。

(葬祭費の支給)

第17条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第4号様式)に、死亡の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

第18条 前2条に規定する申請書の添付書類については、戸籍又は住民票等により確認できるものは、その提出を要しない。

(第三者の行為による傷病届)

第19条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が、省令第32条の6の規定による第三者の行為によるものであるときは、当該被保険者の世帯主は、第三者の行為による傷病届(第5号様式)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第20条 世帯主が、省令第27条の16の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第21条 世帯主が、省令第27条の26及び省令第27条の27の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするとき又は自己負担額証明書の交付を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る北谷町国民健康保険条例施行規則第16条の規定による出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る北谷町国民健康保険条例施行規則第16条の規定による出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年北谷町条例第2号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北谷町国民健康保険条例施行規則

昭和47年12月30日 規則第10号

(令和5年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和47年12月30日 規則第10号
昭和50年4月1日 規則第4号
昭和57年8月2日 規則第5号
平成6年10月4日 規則第13号
平成10年4月27日 規則第9号
平成18年2月8日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年12月26日 規則第29号
平成21年7月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第13号
平成26年12月17日 規則第26号
平成27年12月17日 規則第25号
平成30年5月9日 規則第17号
令和元年9月4日 規則第23号
令和3年12月28日 規則第19号
令和4年3月8日 規則第4号
令和5年1月6日 規則第1号