○北谷町国民健康保険出産育児一時金直接支払制度・受取代理制度実施要綱

平成23年3月31日

告示第28号

目次

第1章 通則(第1条―第5条)

第2章 直接支払制度(第6条―第8条)

第3章 受取代理制度(第9条―第12条)

第4章 補則(第13条)

附則

第1章 通則

(目的)

第1条 この告示は、北谷町国民健康保険条例施行規則(昭和47年北谷町規則第10号)第16条の2第2項に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給に関する直接支払制度及び受取代理制度について必要な事項を定め、北谷町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 直接支払制度 被保険者に係る一時金を、医療機関等が直接支払制度を利用する被保険者の世帯主との代理契約に基づき、沖縄県国民健康保険団体連合会(以下「支払機関」という。)を通じて町に対して代理請求し、町が支払機関を通じて医療機関等に直接支払う制度をいう。

(2) 受取代理制度 一時金の支給を受けることが見込まれる被保険者の世帯主が、当該一時金に係る受領の権限を医療機関等に委任することにより、町長が当該医療機関等に対し、出産に要する費用(医療保険給付分を除く。)として一時金を支払う制度をいう。

(3) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産施設をいう。

(4) 代理契約 医療機関等が世帯主に代わって一時金の請求及び受け取ることについて、医療機関等が世帯主との間で締結した契約をいう。

(制度の種類)

第3条 この告示に定める一時金の支給に関する制度の種類は、次の各号に掲げる制度とする。

(1) 直接支払制度

(2) 受取代理制度

(対象者)

第4条 直接支払制度の適用を受けることができる者(以下「直接支払制度対象者」という。)は、平成23年4月1日以降の出産に係る一時金の受給資格を有する被保険者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。次項において同じ。)とする。

2 受取代理制度の適用を受けることができる者(以下「受取代理制度対象者」という。)は、平成23年4月1日以降の出産に係る一時金の受給資格を有する見込みのある被保険者であって、被保険者又はその被扶養者が出産予定日まで2箇月以内の者とする。

(手続)

第5条 直接支払制度対象者、受取代理制度対象者及び医療機関等は、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(平成23年1月31日厚生労働省保険局長通知)又は「出産育児一時金等の医療機関等への受取代理制度」実施要綱(平成23年1月31日厚生労働省保険局長通知)に基づき、代理契約の締結又は受取代理に係る手続きをしなければならない。

第2章 直接支払制度

(支給決定通知)

第6条 町長は、医療機関等から一時金の請求があったときは、その一時金の支給要件及び請求額を確認の上、対象者に対し、出産育児一時金支給決定通知書(第1号様式。以下「通知書」という。)により通知するとともに、支払機関を通じて医療機関等に請求額を支払うものとする。

2 町長は、請求額が北谷町国民健康保険条例(昭和47年北谷町条例第67号)第5条第1項に規定する一時金の額に満たないときは、直接支払制度対象者に対し一時金の差額分を支給する旨を、前項の通知書に明記するものとする。

(差額の支給)

第7条 一時金の差額支給を受けようとする直接支払制度対象者は、出産育児一時金差額請求書(第2号様式。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 一時金の請求・受取に係る代理契約を締結していることを証する書類

(2) 出産費用の内訳を記した書類

2 町長は、前項の規定により請求書の提出があった場合は、前条第1項の規定による通知を待たずとも、直接支払制度対象者に対し一時金の差額を支払うことができる。

(取消し)

第8条 町長は、直接支払制度対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、一時金の支給の決定を取り消し、又は既に支給済みの場合にあってはこれを返納させるものとする。医療機関等が偽りその他の不正の代理請求により一時金の支給を受けたときも同様とする。

(1) 出産した者が出産日に北谷町国民健康保険の資格を有していなかったとき。

(2) 偽りその他の不正な請求により一時金の支給を受けたとき。

(3) その他町長が一時金を支給することが不適当であると認めたとき。

第3章 受取代理制度

(申請等)

第9条 受取代理制度対象者は、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(第3号様式。以下「申請書」という。)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 受取代理制度対象者は、申請を取り下げる場合には速やかに、出産育児一時金等受取代理申請取下書(第4号様式。以下「取下書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により受取代理制度対象者が申請を取り下げ、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合は、改めて申請書を町長に提出しなければならない。ただし、受取代理人の変更に伴う申請取り下げ及び再申請の時間的余裕がない場合は、取下書及び申請書に代えて、受取代理人変更届(第5号様式。以下「変更届」という。)を提出することができる。

(受付)

第10条 町長は、受取代理制度対象者から前条の規定による申請書の提出があった場合には、受取代理制度の対象医療機関等及び申請対象者であることを確認の上、当該医療機関等に対し、受取代理申請受付通知書(第6号様式。以下「通知書」という。)を通知する。ただし、前条第3項ただし書の規定により変更届が提出された場合には、その限りでない。

(支給)

第11条 一時金に係る受領の権限を委任された医療機関等が、一時金を請求する場合は、出産費用請求報告書(第7号様式。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 出産費用に係る請求書の写し

(2) 出産の事実を証明する書類の写し

2 町長は、前項の規定により報告書の提出があった場合には、一時金の支給要件及び請求額を確認の上、当該受取代理人に対し、請求額を支払うものとする。

3 一時金の差額支給を受けようとする対象者は、請求書(第2号様式)に医療機関等が発行する出産費用の内訳を記した書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(取消し)

第12条 町長は、第10条の規定により受付した受取代理制度対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該受付を取り消し、又は既に支給済みの場合にあってはこれを返納させるものとする。医療機関等が偽りその他の不正の代理請求により一時金の支給を受けたときも同様とする。

(1) 出産した者が出産日に北谷町国民健康保険の資格を有していなかったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により受取代理の適用を受けたとき。

(3) 第9条第2項の規定により申請を取り下げたとき。

(4) その他町長が一時金を支給することが不適当であると認めたとき。

第4章 補則

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 北谷町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱(平成19年北谷町訓令第6号)は、廃止する。

(令和4年告示第6号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町国民健康保険出産育児一時金直接支払制度・受取代理制度実施要綱

平成23年3月31日 告示第28号

(令和5年1月11日施行)