○北谷町子どもの遊び場整備事業補助金交付規程

平成4年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、子どもに健全な遊び場を提供し、児童の心身の健全な発達を図り、児童福祉の向上を期するために、区自治会が管理する子どもの遊び場に児童遊園の設置を奨励し、これを助成することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、区自治会が管理運営する子どもの遊び場について、次の各号に掲げる事項に対し補助金を交付することができる。

(1) 遊具の新設、増設及び補修に要する経費

(2) 土地の賃借料

(3) 砂等の購入費

(4) その他町長が必要と認めたもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1号に要する経費 50万円以内

(2) 第2条第2号に要する経費 1平方メートル当たり25円以内

(3) 第2条第3号に要する経費 実費に相当する額

(4) 第2条第4号に要する経費 町長が認める額

(補助金の交付申請)

第4条 第2条の事業を行う自治会長は、子どもの遊び場整備事業補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) こどもの遊び場整備事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(工事完了届)

第5条 自治会長は、第2条第1号の事業を行う場合においては、工事完了後速やかに実績報告書(第4号様式)に収支決算書(第5号様式)を添えて町長に提出し竣工検査を受けなければならない。

(補助金の返還)

第6条 補助金の交付を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的以外の経費に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、北谷町補助金等交付規則(平成3年北谷町規則第6号)を準用する。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 北谷町子供の遊び場設置補助金交付規程(昭和55年北谷町訓令第7号)は、廃止する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

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北谷町子どもの遊び場整備事業補助金交付規程

平成4年3月31日 訓令第8号

(平成6年1月24日施行)