○北谷町営体育施設の設置及び管理に関する規則

昭和52年5月9日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町営体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年北谷町条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において体育施設とは、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する社会体育施設の用に供する土地、建物及びこれらに附属する設備をいう。

(利用の申請及び許可)

第3条 体育施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ体育施設利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、体育施設の利用を許可した場合は、体育施設利用許可書(第2号様式)を利用者に交付しなければならない。

3 利用許可に当たって必要があると認めた場合は、条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は体育施設の利用を許可してはならない。

(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(2) もっぱら私的営利を目的とするとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 体育施設の管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が好ましくないと認めたとき。

(許可の取消し)

第5条 指定管理者は、体育施設の利用を許可した後において、次の各号の一に該当する場合は、その利用許可を取消しすることができる。

(1) 前条各号の一に該当するとき。

(2) 許可条件に従わないとき。

(3) 社会教育事業実施のため、必要が生じたとき。

(4) その他指定管理者が取消しの必要を認めたとき。

(利用の変更)

第6条 利用許可を受けた後において、利用期日及び利用目的の変更をしようとする者は、体育施設利用変更申請書(第3号様式)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項により許可した場合は、体育施設利用変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(損害賠償)

第7条 利用者は、体育施設の構築物又は設備をき損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

2 第5条の規定により利用許可の取消しをした場合、利用者が被った損害についてはその責を負わないものとする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第9条の規定により、利用料金を減額又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国、地方公共団体又はその他の公共的団体が公用又は公益のために利用するとき。

(2) 町体育協会及び同協会に加盟する団体が利用するとき。

(3) 第10条の規定に基づき登録された団体が利用するとき。

(利用料金の還付)

第9条 すでに納入された利用料金は還付しない。ただし、利用期日10日前にその取消しをした場合は、この限りでない。

(体育施設利用団体の登録)

第10条 社会体育団体及び町内に在住、在勤若しくは在学する者が10人以上で構成するスポーツ団体は、その活動促進のために次の各号の一に該当する場合は、体育施設利用団体登録をすることができる。

(1) 地域スポーツに関し、自発的な活動を促進する団体と認められる場合

(2) 小学校、中学校及び高等学校の部活動を行っていると認められる場合

(3) 地域スポーツの推進に寄与すると認められる場合

2 前項の登録をしようとする団体は、体育施設利用団体登録申請書(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請が第1項の各号の一に該当していると認めたときは、体育施設利用団体登録証(第6号様式)を交付するものとする。ただし、その有効期間は1年以内とする。

4 第1項の規定により登録された団体が体育施設の利用に関し目的外利用その他法令等に違反し、又は社会秩序を乱すおそれがあると認められる場合は登録を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北谷町営体育施設の設置及び管理に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の北谷町営体育施設の設置及び管理に関する規則の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成23年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北谷町営体育施設の設置及び管理に関する規則

昭和52年5月9日 教育委員会規則第3号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年5月9日 教育委員会規則第3号
平成3年3月29日 教育委員会規則第6号
平成6年3月9日 教育委員会規則第2号
平成8年12月27日 教育委員会規則第6号
平成15年3月14日 教育委員会規則第1号
平成17年12月1日 教育委員会規則第5号
平成23年12月26日 教育委員会規則第11号