○北谷町教育委員会職員安全衛生管理規則

平成6年3月29日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 北谷町教育委員会職員の安全衛生管理については、北谷町職員安全衛生管理規則(平成元年北谷町規則第12号。以下「規則」という。)を準用する。

(字句の読替え)

第3条 前条規則を準用する場合においては、町とあるのは町教育委員会と、総務部長とあるのは教育部長と、町長とあるのは教育長と、総務課長とあるのは教育総務課長と、総務課とあるのは教育総務課とそれぞれ読替え、第8条中保育所とあるのは幼稚園、北谷町生涯学習プラザ、北谷町立図書館、北谷町青少年支援センター及び北谷町立学校給食センターと、保育所の所長とあるのは副園長、館長及び所長とそれぞれ読替えるものとする。

(委任)

第4条 北谷町教育委員会教育長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、規則第5条第2項第1号に規定する事務を除き、職員の安全及び健康に関する事務及び衛生委員会に関する事務の権限を北谷町安全衛生管理責任者に委任する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第15号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町教育委員会職員安全衛生管理規則

平成6年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年3月29日 教育委員会規則第4号
平成8年5月14日 教育委員会規則第2号
平成15年10月1日 教育委員会規則第15号
平成19年4月1日 教育委員会規則第5号
令和2年3月16日 教育委員会規則第1号