○北谷町教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成7年3月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年北谷町条例第12号)第2条の規定に基づき、北谷町教育委員会職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の職務に専念する義務を免除することができる場合については、北谷町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年北谷町規則第14号)の規定を準用する。

(字句の読替え)

第3条 前条北谷町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則を準用する場合において、町長とあるのは教育長と読替えるものとする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

北谷町教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成7年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月28日 教育委員会規則第4号