○北谷町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年12月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第26号)第55条第8項の規定により、当局と適法な交渉を行う場合

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第60条の規定に基づき、当該事案の関係者として出頭する場合

(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合

(4) 職務に関連ある研修会、講習会等へ参加する場合

(5) 職務遂行上必要な資格試験を受験する場合

(6) 大学の通信教育の面接授業を受ける場合

(7) 職務上関係ある儀礼又は儀式に出席する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

北谷町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年12月28日 規則第14号

(平成4年2月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年12月28日 規則第14号
平成4年2月14日 規則第1号