○北谷町教育委員会職員服務規程

平成5年3月26日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 北谷町教育委員会事務局及び学校を除く教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 職員の服務については、北谷町職員服務規程(昭和47年北谷町規程第12号)の規定を準用する。

(字句の読替え)

第3条 前条北谷町職員服務規程を準用する場合においては、町とあるのは北谷町教育委員会事務局及び学校を除く教育機関と、町長とあるのは教育長と、総務課長とあるのは教育総務課長とそれぞれ読替えるものとする。

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 北谷町教育委員会事務局処務規程(昭和47年北谷町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

北谷町教育委員会職員服務規程

平成5年3月26日 教育委員会訓令第3号

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月26日 教育委員会訓令第3号