○北谷町職員服務規程

昭和47年5月15日

規程第12号

(趣旨)

第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書(第1号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、15日以内に履歴事項追加変更届(第2号様式)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍の異動

(3) 住所の異動

(4) 学歴の取得

(5) 資格の取得

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(第3号様式)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、所属長を経て総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤時及び退勤時に、自ら出退勤管理システムによる所定の操作を行って、出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、総務課長が定める職員にあっては、出勤簿又は出勤カード(第4号様式)に押印し、これに出勤時刻又は退勤時刻を、その他所定の事項を記入しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(職務専念義務免除の手続)

第8条の2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年北谷町条例第12号。以下この条において「条例」という。)の規定に基づき職員が職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(第5号様式)をあらかじめ町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(専従)

第8条の3 職員は、職員団体の業務に専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可願(第6号様式)に当該職員団体からの依頼書を添えて提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、職員団体の業務に専ら従事するものでなくなったときは、その旨を速やかに届け出なければならない。

(他の団体の役職員就任)

第8条の4 職員は、第14条の場合を除き、職員として団体(職員団体を除く。)の役職員等の地位に就こうとする場合は、団体役職員就任承認願(第7号様式)に当該団体からの依頼書を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、役職員就任について、町長があらかじめ支障がないと認め、当該職員に通知した場合にあっては、この限りでない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務等)

第11条 命令権者は、職員に正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務することを命じようとするときは、時間外勤務等命令簿(第8号様式)により行わなければならない。

(出張)

第12条 職員は、出張を命ぜられた場合は、出発に際し、上司の指示を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通しゃ断、病気等のため受けた命令の内容どおり用務を遂行することができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、出張を命ぜられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、速やかに帰庁して執務しなければならない。

(出張の復命)

第12条の2 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(第9号様式)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(証人、鑑定人等としての出張)

第12条の3 職員が職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁ヘ出頭しようとするときは、証人等としての出頭に関する届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(私事旅行)

第12条の4 職員は、私事旅行のため1月以上県内を離れようとするときは、私事旅行届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(事務引継)

第13条 職員は退職、転任、配置換え、休職等の場合は、速やかに担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(第12号様式)を作成し、後任者又は所属長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。

(営利企業等従事許可及び届出の手続)

第14条 職員(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(次項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)は、法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(第13号様式)を提出しなければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員は、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事届出書(第13号の2様式)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(退職)

第14条の2 職員は、退職(勧奨退職を除く。)しようとするときは、あらかじめ退職願(第14号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故報告)

第15条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(交通法規違反の報告)

第15条の2 職員は、重大な交通法規違反をしたときは、直ちにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の報告があったときは、直ちに総務課長にその内容を報告しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第16条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第17条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(当直)

第18条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 週休日及び休日の午前8時30分から午後5時15分まで

(当直命令)

第19条 当直命令は、3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員がやむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第20条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継)

第21条 当直員は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 

(3) 公印及び公印使用簿

(4) 連絡票

(臨時職員の服務)

第22条 臨時職員の服務については、町長が別に定める。

(申請等の手続の特例)

第23条 この規程で定める申請等について、総務課長が出退勤管理システムによることが適当と認めるものについては、所定の操作をもって当該申請等に代えるものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は総務課長が定めるものとする。

1 この規程は、昭和47年5月15日から施行する。

2 北谷村役所処務規程(1949年規程第1号)は、廃止する。

(昭和55年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和59年訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和59年訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年訓令第9号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。

(平成4年訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第20号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年訓令第9号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町職員服務規程

昭和47年5月15日 規程第12号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年5月15日 規程第12号
昭和55年3月22日 訓令第6号
昭和57年1月11日 訓令第2号
昭和59年4月1日 訓令第9号
昭和59年7月1日 訓令第16号
昭和62年3月31日 訓令第4号
平成2年3月31日 訓令第9号
平成3年8月9日 訓令第15号
平成4年3月31日 訓令第7号
平成5年7月1日 訓令第20号
平成6年3月28日 訓令第9号
平成10年4月27日 訓令第6号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年10月3日 訓令第22号
平成24年3月29日 訓令第8号
令和4年9月30日 訓令第16号