○北谷町教育委員会事務決裁規程

平成10年4月30日

教委訓令第1号

北谷町教育委員会事務決裁規程(昭和57年北谷町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、北谷町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について、必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にすることにより、教育行政の迅速かつ能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 決裁 教育長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で教育長の責任において、常時教育長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時決裁権者に代って決裁することをいう。

(4) 合議 事務が2以上の課に関連するとき、その処理について相手方の可否の意見を求めるために回議することをいう。

(5) 不在 旅行その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(7) 課長 組織規則第6条第1項に規定する課長、同規則第7条第1項に規定する主幹及び技幹並びに北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成9年北谷町条例第3号)に基づき設置された北谷町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所長並びに北谷町立学校設置条例(昭和47年北谷町条例第36号)で設置された幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)の校長及び園長(以下「学校長等」という。)をいう。

(8) 課長補佐 組織規則第8条第1項に規定する課長補佐をいう。

(9) 係長 組織規則第9条第1項に規定する係長、同規則第10条第1項に規定する担当主査及び担当技査、給食センターの係長並びに学校等の副園長及び教頭をいう。

(10) 県費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として順次直属上司の決裁を受けることとし、合議を要するものについては、関係課の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(専決者の心得)

第4条 事務の専決に当っては、常によく上司の意を体して、適正かつ公正に事務を処理しなければならない。

(教育長及び教育部長の専決事項)

第5条 教育長及び教育部長の専決事項は、おおむね別表第1別表第2及び別表第3に定めるそれぞれの決裁区分に属する事項とする。

(課長の専決事項)

第6条 学校長等を除く課長の専決事項は、おおむね別表第1及び別表第2に定める課長の決裁区分に属する事項とし、学校長等の専決事項は別表第3に定める課長の決裁区分に属する事項とする。

(代決)

第7条 教育長が決裁する事項について、教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。ただし、教育長及び教育部長ともに不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。

2 教育部長が決裁する事項について、教育部長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。

3 課長が決裁する事項について、課長が不在のときは、あらかじめ指名された課長補佐又は係長がその事務を代決する。

4 至急に決裁を行う必要がある場合において、教育部長及び課長が不在のときは、教育長が、課長及び係長が不在のときは、教育部長がそれぞれの事務を決裁する。ただし、学校等において、課長及び係長が不在のときは、学校教育課長が事務の決裁をする。

(代決の制限)

第8条 前条の場合にあっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又はあらたな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。

(後閲)

第9条 前2条の規定により代決した事項について、代決者が特に必要と認めたときは、当該文書に「後閲」の表示をして、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けるものとする。

(専決の制限)

第10条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、あらたな事項又は規定の解釈上疑義のある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(決裁の表示区分)

第11条 決裁書類等の表示区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の決裁事項については、「甲」

(2) 教育長の決裁事項については、「乙」

(3) 教育部長の決裁事項については、「丙」

(4) 課長の決裁事項については、「丁」

(代決の表示)

第12条 決裁書類等における代決の表示は、代決者において決裁者欄の右肩に「代」と表示するものとする。

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第7号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条・第6条関係)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

課長

会議

庁内会議

全体的会議の招集

課長会議等

課内会議等

庁外会議

重要な会議の招集等

定例的な会議の招集等

定例で軽易な会議の招集等

連絡事務

他部局との連絡調整

事務局内連絡調整

課内連絡調整

事務引継

教育部長

課長

課長補佐以下

公印

調製改廃

 

使用管理

文書

例規文書

告示、公告、訓令、命令、指令

特に重要な事項

重要な事項

軽易、定例的な事項

一般文書

収受、発送

 

 

通達、依命通達

 

 

通知、依頼、送付、照会、回答、報告、請求、申請、進達、具申、諮問、答申、願、届、勧告、建議、協議その他

特に重要な事項

重要な事項

軽易、定例的な事項

その他

特に重要な出版物の刊行

重要な出版物の刊行

軽易な出版物の刊行及び出版物の贈、配付、軽易な帳票、文書等の処理

2 情報公開及び個人情報保護制度に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

課長

公文書の公開又は非公開の決定及び決定期間の延長

 

 

個人情報の開示、不開示、訂正又は利用停止の決定及び決定期間の延長



3 人事に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

課長

任免

任用

会計年度任用職員

臨時職員(1箇月以上の者)

臨時職員(1箇月未満の者)

退職

会計年度任用職員

臨時職員(1箇月以上の者)

臨時職員(1箇月未満の者)

出勤停止及び休職

会計年度任用職員

臨時職員(1箇月以上の者)

臨時職員(1箇月未満の者)

給料

特別昇給



定期昇給



職務専念義務免除

教育部長及び異例な事項

課長

課長補佐以下

職員(県費負担教職員を除く。以下この表において同じ。)の休暇(年次有給休暇)

教育部長

課長

課長補佐以下の7日以内の休暇

職員の休暇(3日以内の病気休暇及び特別休暇)

教育部長

課長

課長補佐以下

休日・時間外勤務命令

教育部長

課長

課長補佐以下

身分証明・服務

営利企業等の従事許可

特殊な身分証の交付

定期、定型的な身分証の交付

職員の出張命令

県内(宿泊を含む。)

教育部長

課長

課長補佐以下

県外

教育部長

課長以下


国外



4 財務に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

課長

土地・建物

施設の管理

財産の事故報告、特に重要な行政財産目的外使用許可

異例な使用許可、重要な行政財産目的外使用許可

一般的使用許可、軽易な行政財産目的外使用許可

土地の測量

 

 

立入測量実施

登記

 

 

鑑定評価依頼

 

 

財産の滅失又はき損に対する損害賠償請求

100万円未満

50万円未満

5万円未満

公有地の境界立会

 

 

物品の管理

 

 

物品の不用の決定及び処分

1件の金額が700万円未満

1件の金額が300万円未満

1件の金額が50万円未満

物品購入の予定価格の設定

700万円未満

300万円未満


物品購入の検査又は検収(検査員の指定及び検査調書)

700万円未満

300万円未満


工事及び物品購入以外の予定価格の設定

2,000万円未満

500万円未満


工事及び物品購入以外の検査又は検収(検査員の指定及び検査調書)

2,000万円未満

500万円未満


支出負担行為(実施伺・契約等含む。)及び支出命令

報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、賃金、旅費、扶助費、償還金利子及び割引料、公課費、職員研修負担金、積立金、寄附金

 

 

報償費

100万円未満

50万円未満

10万円未満

交際費

10万円未満

3万円未満

1万円未満

教育総務課長専決

食糧費

10万円未満

3万円未満

1万円未満

需用費

500万円未満

100万円未満

20万円未満

役務費、使用料及び賃借料、原材料費

2,000万円未満

300万円未満

50万円未満

備品購入費

700万円未満

300万円未満

50万円未満

委託料、補償・補填金

2,000万円未満

300万円未満

100万円未満

公有財産購入費

700万円未満

300万円未満

100万円未満

工事請負費

5,000万円未満

1,000万円未満

130万円未満

負担金・補助及び交付金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

貸付金、投資及び出資金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

繰出金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

歳入調定及び収入命令

5,000万円未満

2,000万円未満

500万円未満

国、県への補助金交付申請

 

 

歳入歳出外現金の収支命令

 

 

歳入過誤納金還付及び充当

 

 

歳入の更正決定

 

 

歳入の納期期限延長、分納

 

 

公の施設使用料の減免(減免基準が明確に定められたものに限る。)

20万円以上

20万円未満

10万円未満

歳入に係る減免

20万円以上

20万円未満

延滞金のみ

不納欠損処分

 

 

使用料・手数料等督促状発送

 

 

5 工事に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

課長

予定価格の設定

5,000万円未満

1,000万円未満

 

予定価格の制限価格の設定

予定価格が5,000万円未満

予定価格が1,000万円未満

 

事業施行に伴う損害補償

 

 

工期の設定及び延長

 

 

工事工程の承認

 

 

工事の一部委任又は受託者等の承認及び変更

 

 

工事用保管資材の受払

 

 

設計、仕様の承認(変更含む。)

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

工事の検査(検査員の指定及び検査調書)

請負契約金額5,000万円未満の工事の検査

請負契約金額1,000万円未満の工事の検査


工事施行に伴う諸届出

 

 

※ ○印は、当該事項のすべての決裁権限を示すものとする。

別表第2(第5条・第6条関係)

教育総務課に関する専決事項

番号

決裁事項

教育長

教育部長

課長

1

教育委員会へ提出する議案の編成及び報告に関すること。

 

 

2

教育委員会会議の会議録作成に関すること。

 

 

3

教育の総合計画案策定に関すること。

 

 

4

分掌事務の疑義の決定に関すること。

 

 

5

行政組織・機構の改善に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

6

職員の定数に関する事務に関すること。

 

 

7

教育委員会部局の事業計画調整に関すること。

 

 

8

例規の制定及び改廃の手続きに関すること。

 

 

9

告示文書の掲示に関すること。

 

 

10

文書の受理、発送及び配布に関すること。

 

 

11

文書の保存及び廃棄処分に関すること。

 

 

12

公印の管理に関すること。

 

 

13

教育委員会表彰に関すること。

 

 

14

地方教育費調査に関すること。

 

 

15

給与の決定及び調整に関すること。

 

 

16

職員に給する諸手当の認定に関すること。

 

 

17

職員の履歴、身分照会及び諸届出の処理に関すること。

 

 

18

職員の4日以上の病気休暇及び特別休暇の処理に関すること。



19

人事記録の整理保管に関すること。

 

 

20

会計年度任用職員の報酬の決定及び調整に関すること。

 

 

21

臨時職員の賃金の決定及び調整に関すること。

 

 

22

出勤簿等の統括管理に関すること。

 

 

23

職員研修の計画及び実施に関すること。

 

計画

実施

24

職員の健康診断に関すること。

 

 

25

職員採用試験に関すること。

申し入れ

 

 

26

被服貸与の認定に関すること。

 

 

27

職員の福利厚生に関すること。

 

 

28

市町村職員共済組合及び公立学校共済組合に関すること。

 

 

29

市町村職員互助会に関すること。

 

 

30

公務災害補償に関すること。

 

 

31

市町村総合事務組合に関すること。

 

 

32

事務改善に関すること。

 

 

33

学校施設に関すること。

計画

 

管理

34

所管工事の監督及び資材検査に関すること。

 

 

35

学校給食設備に関すること。

 

 

学校教育課に関する専決事項

番号

決裁事項

教育長

教育部長

課長

1

学校運営についての指導・助言に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

2

振替授業及び臨時休業の承認に関すること。

 

 

3

学校教育計画に関すること。

計画

 

実施

4

教育課程編成書、教育課程実施状況報告書提出及び教育計画の報告の処理に関すること。

 

 

5

学校教育指導書に関すること。

 

 

6

準教科書の承認に関すること。

 

 

7

学校行事の承認に関すること。

 

 

8

学校安全教育に関すること。

 

計画

実施

9

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

 

重要な事項

軽易な事項

10

学校保健及び学校体育に関すること。

 

 

11

学校医等との連絡に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

12

学校給食についての指導・助言に関すること。

 

 

13

教育実習の承認に関すること。

 

 

14

訪問要請に関すること。

 

 

15

教科領域教育指導計画委員会に関すること。

 

 

16

県及び町指定研究校に関すること。

 

 

17

教育団体の育成及び指導・助言に関すること。

 

 

18

幼児の就園及び児童生徒の就学事務に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

19

就学義務の猶予及び免除に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

20

学齢簿の整備保管に関すること。

 

 

21

通学区域の変更に関すること。

 

 

22

教科用図書の無償給与に関すること。



23

要保護及び準要保護児童生徒の認定に関すること。



24

教職員の履歴書の整理保管に関すること。

 

 

25

県費負担教職員の人事に係る内申に関すること。

校長及び教頭を除く。

 

 

26

代替教職員の任免その他人事の内申に関すること。

 

 

27

県費負担教職員の福利厚生及び公務災害に関すること。

 

 

28

教職員の兼職(兼務)及び専従許可等に関すること。

 

 

29

県費負担教職員の昇給及び諸手当の認定の内申に関すること。

 

 

30

県費負担教職員の服務指導及び服務研修に関すること。

 

 

31

学校長等の3日を超える休暇及びその他の県費負担教職員の7日を超える休暇に関すること。



32

学校長等の県外出張及び3日を超える県内出張並びにその他の県費負担教職員の7日を超える出張に関すること。



33

県費負担教職員の育児休業、休職及び復職の内申に関すること。

 

 

34

校長の県外旅行の承認に関すること。

 

 

35

幼稚園教職員の定期人事異動に関すること。

園長を除く。

 

 

36

教職員の組織する職員団体に関すること。

 

 

37

教育相談に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

38

学力向上対策推進事業に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

39

通学バスに関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

40

中学校対外競技派遣費補助に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

41

幼稚園預かり保育に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

42

学校備品に関すること。

計画


管理

社会教育課に関する専決事項

番号

決裁事項

教育長

教育部長

課長

1

生涯学習の総合推進計画に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

2

社会教育の総合調整に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

3

社会教育事業に関すること。

基本方針

計画

実施

4

社会教育施設に関すること。

施設計画

重要な事項

軽易な事項

5

社会教育委員に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

6

社会教育に関する企画、調査研究及び情報交換に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

7

社会教育関係団体の育成に関すること。

 

 

8

青少年教育の総合調整に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

9

青少年関係施設に関すること。

施設計画

 

管理運営

10

青少年教育に関する企画、調査研究及び情報交換に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

11

青少年の国内外交流に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

12

成人式に関すること。

基本計画

計画

実施

13

青少年関係団体の育成に関すること。

 

 

14

社会体育施設に関すること。

施設計画

 

管理運営

15

社会体育事業に関すること。

基本方針

計画

実施

16

北谷町スポーツ推進審議会に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

17

学校体育施設開放事業に関すること。

基本方針

計画

実施

18

社会体育に関する企画、調査研究及び情報交換に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

19

社会体育関係団体の育成に関すること。

 

 

20

社会体育施設の運営の指導・助言に関すること。

 

 

21

社会教育関係団体及び社会体育関係団体の派遣費補助に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

文化課に関する専決事項

番号

決裁事項

教育長

教育部長

課長

1

文化財保護・保存・活用に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

2

文化財調査審議委員会に関すること。



3

伝統芸能の発掘及び継承に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

4

民俗行事等の調査及び資料収集に関すること。



5

文化団体の育成に関すること。



6

歴史・文化施設の整備に関すること。

施設計画


管理運営

7

ユネスコ活動に関すること。



8

町立博物館建設に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

9

博物館施設及び設備の維持管理に関すること。



10

博物館協議会に関すること。



11

資料の収集、保管、展示、利用等に関すること。



12

資料に関する専門的・技術的な研究に関すること。

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

13

資料に関する講演会、講習会、研修会等の開催に関すること。



14

その他文化・芸術及び博物館事業に関すること。



給食センターに関する専決事項

番号

決裁事項

教育長

教育部長

課長

1

給食センターの運営に関すること。

基本方針

 

運営

2

給食センター施設に関すること。

施設計画

 

管理

3

給食設備の管理に関すること。

重要な事項

 

軽易な事項

※ ○印は、当該事項のすべての決裁権限を示すものとする。

別表第3(第6条関係)

学校長等の専決事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

課長

支出負担行為実施伺・契約等含む及び支出命令

旅費

 

 

報償費

100万円未満

50万円未満

10万円未満

食糧費

10万円未満

3万円未満

1万円未満

食糧費以外の需用費

500万円未満

100万円未満

20万円未満

役務費、使用料及び賃借料

2,000万円未満

300万円未満

50万円未満

1 ○印は、当該事項の全ての決裁権限を示すものとする。

2 課長に係る決裁事項で決裁区分が教育長又は教育部長のときは学校教育課を経由するものとする。

北谷町教育委員会事務決裁規程

平成10年4月30日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年4月30日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成15年10月1日 教育委員会訓令第7号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成23年7月26日 教育委員会訓令第2号
平成23年12月26日 教育委員会訓令第4号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月16日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月16日 教育委員会訓令第1号
令和4年9月30日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月3日 教育委員会訓令第1号