○北谷町財務規則

昭和55年4月1日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第11条)

第2節 予算の執行(第12条~第25条)

第3章 会計(第26条)

第4章 契約(第27条)

第5章 財産(第28条)

第6章 検査(第29条~第32条)

第7章 職員の賠償責任(第33条~第35条)

第8章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)の規定に基づき、北谷町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 主管の長 北谷町行政組織に関する規則(平成10年北谷町規則第8号)に定める部課(室)の長、北谷町会計管理者の補助組織に関する規則(昭和54年北谷町規則第1号)に定める課の長、教育長、北谷町議会事務局処務規程(平成2年北谷町議会訓令第1号)に定める事務局長及び課の長並びに選挙管理委員会その他の各委員会又は委員の指定する財務担当者をいう。

(出納員その他の会計職員)

第3条 町長は、別に定めるところにより職員のうちから、出納員、収納出納員及び物品出納員(以下「出納員」という。)並びに収納取扱員及び物品取扱員を命ずる。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる出納員にそれぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 北谷町会計管理者の補助組織の出納員 現金又は物品の出納及び保管

(2) 施設の出納員 その所管に属する物品の出納及び保管

(3) その他の出納員 その所管に属する収入金の収納及び物品の出納

3 前項の規定により委任を受けた出納員は、次の各号に掲げる者に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 収納取扱員 その所管に属する収納金の収納

(2) 物品取扱員 その所管に属する物品の出納

(町長の権限の委任)

第4条 町長は、別に定めのあるもののほか、主管の長に対して、当該各課等の所管に属する事務で次の各号に掲げるものを委任する。

(1) 歳入を収入すること。

(2) 第13条の規定による配当を受けた歳出予算の範囲内で支出負担行為をすること。

(3) 法第232条の4第1項に規定する命令(以下「支出命令」という。)をすること。

(4) 第2号の規定による場合のほか、売買、貸借、請負その他の契約を締結すること。

(5) 公有財産の取得、管理及び処分をすること。

(6) 物品(占有動産を含む。)の取得、管理及び処分をすること。

(7) 債権の管理をすること。

(8) 基金を管理すること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 総務部長は、町長の命を受けて毎年11月1日までに翌年度の予算の編成方針を定め、主管の長に通知するものとする。

(予算に関する要求書及び見積書の提出)

第6条 主管の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌事務について、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 当初歳入予算要求書(第1号様式)

(2) 当初歳出予算要求書(第2号様式その1・その2)

(3) 継続費見積書(第3号様式)

(4) 繰越明許費見積書(第4号様式)

(5) 債務負担行為見積書(第5号様式)

(6) その他企画財政課長が指示する書類

(予算の決定)

第7条 総務部長は、前条の要求書及び見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って、町長の決定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係主管の長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算案の調製)

第8条 総務部長は、前条の規定による町長の決定が終了したときは、速やかにその結果を主管の長に通知するとともに、予算及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第15条のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、目については別に定めることができる。

2 特別会計の款項の区分及び目節の区分は、別に定める。

(補正予算等)

第10条 前4条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の通知)

第11条 総務部長は、予算が成立したときは、速やかに主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第12条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当って留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(執行計画及び予算の配当)

第13条 主管の長は、第11条の通知を受けた予算に基づき、予算執行計画書及び配当要求書を指示する日までに総務部長に提出しなければならない。補正予算の成立その他やむをえない理由により予算執行計画書及び配当要求書を変更するときも同様とする。

2 総務部長は、前項の予算執行計画書及び配当要求書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行って年度間の予算執行計画書(第6号様式その1・その2)及び歳出執行計画書兼配当要求書(第7号様式その1・その2)を作成し町長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定による決裁を終了したときは、主管の長に予算の配当をしなければならない。予算の配当は、年間を数期に区分することができる。

4 前項の規定により予算配当をしたのち、配当替えを必要と認められる理由が生じた場合は、予算の追加又は減額の配当をすることができる。

5 総務部長は、前2項の規定により予算の配当又は配当替えをしたときは、主管の長及び会計管理者に歳出予算配当通知書(第7号様式その3)により通知しなければならない。

6 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(予算の執行制限)

第14条 主管の長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。

2 国庫及び県支出金、分担金、負担金、寄附金、町債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務について、その収入が確定するまで当該事務に着手してはならない。ただし、町長が特に必要あると認めたときは、この限りでない。

3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その減少の割合に応じて執行しなければならない。ただし、特に必要があると認められるものは、この限りでない。

(支出負担行為の整理)

第15条 主管の長は、予算の執行状況及び予算残高を常に明確にするため、支出負担行為の整理を、電子情報処理組織でもって行うものとする。

(歳出予算の流用)

第16条 主管の長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目(小事業)又は節(細節、説明)間の流用を必要とするときは、予算流用・充用伝票を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の予算流用・充用伝票を受けたときは、これを審査し、町長の決裁を得なければならない。

3 町長が前項の規定により流用を決定したときは、企画財政課長は、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費と物件費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費中食糧費を増額するための流用

(4) 旅費を増額するための流用

(5) 職員手当のうち時間外勤務手当を増額する流用

(予備費の充用)

第17条 主管の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予算流用・充用伝票を企画財政課長に提出しなければならない。

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の予算流用・充用伝票の提出があったときに準用する。

(弾力条項の適用)

第18条 主管の長は、その所掌にかかる特別会計について業務量の増加のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する全額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(第8号様式)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により弾力条項適用申請書の提出があったときに準用する。

(流用等にかかる歳出予算の配当)

第19条 第16条第3項第17条第2項又は前条第2項の規定により歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充用又は適用にかかる経費の範囲において、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(企画財政課長への協議)

第20条 主管の長は、次の各号に掲げる予算に関する事項については、企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 1件の金額が200万円以上となる契約

(2) 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為

(3) 予算外に新たに義務の負担を生ずる事務、事業の計画

(4) 予算を伴うことになる条例、規則及び訓令等の制定又は改廃

(5) 1件の金額が1,000万円以上の国・県補助事業及び起債対象事業の計画

(7) その他予算に関係のある重要又は異例の事項

(一時借入金の借入)

第21条 企画財政課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について会計管理者と協議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 企画財政課長は、町長が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入れ手続をとらなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。

(予算執行の調整)

第22条 企画財政課長は、予算執行の適正を期するため、その内容を調査し、必要に応じて指導を行い、又は報告を徴することができる。

2 企画財政課長は、予算執行状況表(第9号様式その1・その2)を必要に応じて適宜町長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第23条 会計管理者は、毎月の歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を翌月の15日までに町長に報告しなければならない。

(繰越し)

第24条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、主管の長は、当該会計年度内に繰越申請書(第10号様式その1・その2・その3)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の繰越申請書を受けたときは、これを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調整し、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項に基づく裁定の結果を直ちに主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出予算現計簿)

第25条 企画財政課長は、歳入現計予算台帳(第11号様式その1)、事業別現計予算台帳(第11号様式その2)、歳出現計予算台帳(第11号様式その3)を備え、歳入歳出予算の現額を常に明らかにしておかなければならない。

第3章 会計

(会計)

第26条 会計に関する事務については、別に定める。

第4章 契約

(契約)

第27条 契約に関する事務については、別に定める。

第5章 財産

(財産)

第28条 財産に関する事務については、別に定める。

第6章 検査

(検査等の実施)

第29条 町長又は会計管理者は、予算執行の適正を期するため、おおむね次に掲げる事項について検査、調査又は指導(以下「検査等」という。)を行う。

(1) 収入事務及び支出事務の処理

(2) 現金及び有価証券等の取扱状況

(3) 物品の売買、使用及び出納保管状況

(4) 帳簿その他の書類の処理状況

(5) その他必要と認める事項

(検査等の種類)

第30条 検査等は、書面又は実地について行うものとする。

(検査等の通知)

第31条 検査等を実施するときは、その7日前までに期日及び検査等の事項を通知するものとする。ただし、必要があるときは、これによらないことができる。

(結果の通知)

第32条 町長又は会計管理者は、検査等の結果違反又は不当と認めた事項については、受検者に対して期限を付して是正又は改善に必要な措置を行うことを命ずるものとする。

第7章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第33条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に町長が定める職にある者とする。

(事故の報告)

第34条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書(第12号様式)を作成して、会計管理者にあっては町長に、その他の職員にあっては、所属長を経て町長に提出しなければならない。

(認定通知)

第35条 町長は、法第243条の2の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって北谷町に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員、収納出納員又は物品出納員に係るものについては、会計管理者に、その他の職員に係るものについては所管の主管の長に通知するものとする。

第8章 雑則

(雑則)

第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北谷町財務規則(昭和55年北谷町規則第19号)については、平成14年度以後の北谷町財務規則に関する規定について適用し、平成13年度分の北谷町財務規則に関する規定については、なお従前の例による。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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北谷町財務規則

昭和55年4月1日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第19号
昭和56年3月31日 規則第4号
平成5年4月1日 規則第18号
平成6年3月28日 規則第1号
平成10年4月27日 規則第9号
平成14年3月13日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年10月1日 規則第25号
令和2年3月16日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第15号