○北谷町議会事務局処務規程

平成2年1月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、北谷町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織・その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に議事課及び議事係を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。

2 書記の職名は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 係長

(3) 担当主査

(4) 主査

(5) 主任主事

(6) 主事

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 課長は、局長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 担当主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、担任事務の分担にかかる職員を指揮し、及び係の事務を処理する。

5 前4項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、議会の事務に従事する。

(職務の代行)

第5条 局長に事故あるとき、又は欠けたときは、課長が局長の職務を代行する。

(所掌事務)

第6条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務に関する事項

 議員履歴、共済、研修等に関すること。

 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。

 事務局職員の人事、服務、給与等に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 公印の保守管理に関すること。

 議会費の予算に関すること。

 議会に関する情報公開及び個人情報保護に関すること。

 議会ホームページ及び議会インターネット中継に関すること。

 儀式、交際等に関すること。

 議場及びその他関係各室の管理に関すること。

 議長会及び局長会に関すること。

(2) 議事に関する事項

 本会議に関すること。

 議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会に関すること。

 全員協議会に関すること。

 会議録の調製及び保管に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配付及び送付に関すること。

 会議の議決、決定等の処理に関すること。

 公聴会・参考人に関すること。

 議会の傍聴に関すること。

(3) 調査に関する事項

 議会に関する条例、規則の制定及び改廃に関すること。

 決議書及び意見書に関すること。

 各種行政に関する世論、情報及び資料の収集整理に関すること。

 各種法規の調査及び研究に関すること。

 議会広報の発行に関すること。

 図書室の整備、図書の貸付及び管理に関すること。

 政務活動費に関すること。

(決裁)

第7条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第8条 次の事項は、局長がこれを専決することができる。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指示を受けなければならない。

(1) 職員の配置に関すること。

(2) 課長の出張、休暇、欠勤及び職務専念義務免除に関すること。

(3) 課長の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(課長の専決事項)

第9条 課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 係長以下の職員の出張、休暇、欠勤及び職務専念義務免除に関すること。

(2) 係長以下の職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 庶務日誌に関すること。

(5) 議決証明の交付に関すること。

(6) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(文書の処理)

第10条 担当職員は、文書の配布を受けたときは、即日これを処理しなければならない。

2 特別の事由により即日処理することができないもの、又は重要若しくは異例のものは、局長に報告し、その指示を受けなければならない。

(文書の保管)

第11条 未決及び完結文書は、種別毎に整理し、書箱又は書棚にその区分を明示し保管しなければならない。

(公印の押なつ)

第12条 発送文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書には、公印を省略することができる。

(文書の閲覧)

第13条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させてはならない。

(準用)

第14条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、町長事務部局の例による。

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成8年議会訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(北谷町情報公開条例施行規程の一部改正)

2 北谷町情報公開条例施行規程(平成14年北谷町議会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町個人情報保護条例施行規程の一部改正)

3 北谷町個人情報保護条例施行規程(平成14年北谷町議会訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町議会公印規程の一部改正)

4 北谷町議会公印規程(平成19年北谷町議会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年議会訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町議会事務局処務規程

平成2年1月1日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)